○目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則

平成20年1月

目黒区規則第5号

目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(適用除外)

第3条 条例第4条第3号の規則で定める建築物は、次の各号に掲げる建築物とする。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設である建築物

(2) 構造、用途の特殊性、敷地の形状等から区長がやむを得ないと認める建築物

(建築計画の届出)

第4条 条例第7条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 立面図

(5) 断面図

(6) その他区長が必要と認める書類

(協議成立の通知)

第5条 条例第8条第1項(条例第9条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、前条各号に掲げる書類(条例第9条において準用する場合にあっては、次条第1項に規定する書類)の写しを添えて行うものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第9条の規定による届出は、第4条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添えて行うものとする。

2 条例第9条の規則で定める軽微な変更は、条例第3章に定める整備指針に関する事項以外の事項に係る変更とする。

(生活環境への配慮等)

第7条 条例第11条第1項の規定による必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 冷暖房設備の室外機の設置に当たって防音及び防振の措置を講ずること並びに排気方向に配慮すること。

(2) 換気設備の設置に当たって防臭措置を講ずること及び排気方向に配慮すること。

(3) 隣地に面する窓、廊下その他これらに類するものの設置に当たって近隣住民のプライバシーの保護に配慮し、目隠しの設置等を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、周辺の生活環境に及ぼす影響から区長が特に必要と認めること。

(隣地境界線からの壁面の後退距離)

第8条 条例第12条の規則で定める数値は、別表第1のとおりとする。

(環境空地の基準)

第9条 条例第13条の規則で定める基準は、次の各号に掲げるものを環境空地とすることとする。

(1) 建築物並びにこれに付属する建築物及び工作物(擁壁及び塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)から道路境界線又は隣地境界線までの間に0.75メートル(商業系地域及び敷地面積が1,000平方メートル以下の場合には0.5メートル)以上の距離がある場合における当該距離に関して生ずる空地(当該空地が東京都建築安全条例(昭和25年12月東京都条例第89号)第19条第1項第2号ロに規定する窓先空地である場合には、隣地境界線から0.75メートルまでの部分に限る。)

(2) 幅員2メートル以上の敷地内通路

(3) 目黒区みどりの条例(平成2年9月目黒区条例第26号)及び東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年12月東京都条例第216号)に基づく接道部の緑化(次条において「接道緑化」という。)を行う部分(商業系地域の場合及び敷地面積が1,000平方メートル以下の場合に限る。)

(4) 次条第3項の規定により整備する空地

(5) その他区長が認める空地

(歩道状空地の整備基準)

第10条 条例第14条の規則で定める基準は、歩道状の空地の幅員が商業系地域においては0.5メートル、その他の地域においては1.5メートル(接道緑化を行う場合は、1.2メートルから1.5メートルまでの区長が認める長さ)以上であることとする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、やむを得ないと認めるときは、前項の基準を緩和することができる。

(1) 前面道路が2以上ある場合

(2) 前面道路に幅員1.5メートル以上の歩道(車道との間にガードレールの設置等の措置がとられているものに限る。)がある場合

3 前項第2号の規定により、第1項の基準の緩和を受ける場合は、建築主は、その緩和の程度に応じ、当該前面道路に面する部分に広場状の空地を整備するものとする。

(公開広場の設置基準)

第11条 条例第15条の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 敷地面積の100分の3以上の面積とすること。ただし、当該敷地の全部が商業系地域にある場合にあっては敷地面積の100分の1.5以上の面積とし、当該敷地が商業系地域の内外にわたる場合にあっては商業系地域に属する敷地の面積の100分の1.5と商業系地域の外に属する敷地の面積の100分の3とを合計して得た面積以上とすること。

(2) 道路から直接出入りできる構造とすること。

(3) 緑化に努めること。

(道路境界線からの壁面の後退距離の基準)

第12条 条例第16条の規則で定める基準は、建築物の高さが2.7メートル以下の部分について、壁面から道路境界線までの距離が2メートル以上であることとする。

(防災貯水槽の設置基準)

第13条 条例第17条第1項の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。

(駐車施設等の設置基準)

第14条 条例第18条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車施設及び荷さばき場を別表第3のとおり設置すること。

(2) 駐車施設は、近隣住民への騒音及び振動の防止に配慮した構造とすること。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項第1号の基準を緩和することができる。

(1) 東京都駐車場条例(昭和33年10月東京都条例第77号)第17条第1項第2号、第17条の2第1項第2号、第17条の3第2号又は第17条の4第1項第2号に該当する場合

(2) 建築物の用途の特殊性、敷地の形状又は周辺道路の状況からやむを得ないと区長が認める場合

(一部改正〔令和5年規則6号・6年29号〕)

(既存駐車施設等の台数を減ずる基準)

第14条の2 指定建築物(マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に規定するマンションをいう。)に該当するものに限る。)の所有者は、条例第18条の規定により設置された自動車のための駐車施設(同法第2条第3号に規定する管理組合により管理されているものに限る。)の台数を、当該指定建築物の建築後の管理において必要とされる台数まで減ずることができる。この場合において、当該所有者は、区長と協議を行うよう努めるものとする。

2 条例第18条の規定により設置された駐車施設及び荷さばき場について、東京都駐車場条例第19条の2第1項第1号に該当する場合は、区長が認める範囲内でその台数を減ずることができる。

(追加〔令和5年規則6号〕、一部改正〔令和6年規則29号〕)

(集会施設の設置基準)

第15条 条例第19条の規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。

(小規模区画以外の住戸の設置基準)

第16条 条例第20条の規則で定めるワンルーム形式集合建築物は、寮、寄宿舎、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供するための施設その他これらに類する施設とする。

2 条例第20条に規定する小規模区画以外の住戸の数の算定は、小規模区画の数から29を減じた数に2分の1を乗じて行うものとする。この場合において、当該算定した数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成24年規則19号・28年41号〕)

(管理体制)

第17条 条例第22条の規定により建築主がとらなければならない管理体制は、別表第5に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管理者の氏名及び連絡先を記載した表示板を当該建築物の各入口に掲示すること。

(2) 当該建築物を使用するに当たっての注意事項及び近隣への配慮に関する取決め事項を定め、入居者にあらかじめ確認させること。

(工事完了届)

第18条 条例第25条第1項の規定による届出は、工事完了後速やかに、完了写真並びにその撮影位置及び方向を明示した図面を添えて行うものとする。

(公表の方法)

第19条 条例第29条第1項の規定による公表は、告示、目黒区が発行する広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(様式)

第20条 条例及びこの規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第21条 前条に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条及び別表第3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成19年11月目黒区条例第44号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定による届出又は条例第9条の規定による変更の届出(自動車のための駐車施設の台数に係る変更を伴う届出に限る。)があった計画に係る建築について適用し、施行日前にこれらの届出があった計画に係る建築については、なお従前の例による。

3 施行日前に条例第18条の規定により設置された自動車のための駐車施設に係る指定建築物の所有者は、当該駐車施設の台数を新規則第14条第1項第1号で定める台数まで減ずることができる。この場合において、当該所有者は、区長と協議を行うよう努めるものとする。

(令和6年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

対象建築物等

数値

敷地面積が1,000平方メートル未満の指定建築物(ワンルーム形式集合建築物を除く。)(以下「特定指定建築物」という。)

0.5メートル

延べ面積が5,000平方メートル未満の指定建築物(特定指定建築物を除く。)

0.75メートル

延べ面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の指定建築物(特定指定建築物を除く。)

1メートル

延べ面積が10,000平方メートル以上の指定建築物(特定指定建築物を除く。)

2メートル

高さが5メートル未満の付属建築物及び工作物

0.5メートル

高さが5メートル以上の付属建築物及び工作物

0.75メートル

条例第2条第2項第7号ただし書に規定する建築物

0.5メートル

備考 この表において「付属建築物」とは、倉庫及び駐車施設等で別棟のものをいう。

別表第2(第13条関係)

延べ面積

貯水槽容量

2,000平方メートル未満

5トン以上

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

40トン以上

5,000平方メートル以上

100トン以上

別表第3(第14条関係)

(全部改正〔令和5年規則6号〕)

1 自動車駐車施設

指定建築物の種類

区分

台数

大規模建築物及びワンルーム形式集合建築物

総住戸数が2以上31未満

1以上

総住戸数が31以上

小規模区画以外の住戸数が31未満

1+(総住戸数-30)×0.1以上

小規模区画以外の住戸数が31以上

1+(小規模区画以外の住戸数-30)×0.3+小規模区画の数×0.1以上

特定商業施設建築物


1以上

備考

(1) この表において「総住戸数」とは、小規模区画以外の住戸及び小規模区画の総数をいう。

(2) 算出した台数に1未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入する。

(3) 駐車施設の1台当たりの規模は、幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上とし、そのうち1台以上は、障害者のための駐車施設として幅3.5メートル以上、奥行き6メートル以上とする。ただし、機械式又は立体式で必要台数を確保できる場合は、この限りではない。

2 オートバイ駐車施設

指定建築物の種類

区分

台数

大規模建築物及びワンルーム形式集合建築物

小規模区画以外の住戸

住戸数×0.25以上

小規模区画

住戸数×0.2以上

備考

(1) この表において「オートバイ」とは、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(2) 1の建築物に小規模区画以外の住戸及び小規模区画がある場合の台数は、それぞれの区分により算出した台数の合計とする。

(3) 算出した台数に1未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入する。

(4) 駐車施設の1台当たりの規模は、幅1メートル以上、奥行き2メートル以上とする。ただし、機械式又は立体式で必要台数を確保できる場合は、この限りではない。

3 自転車駐車施設

指定建築物の種類

区分

台数

大規模建築物及びワンルーム形式集合建築物

小規模区画以外の住戸

住戸数×1.0以上

小規模区画

住戸数×0.6以上

備考

(1) 1の建築物に小規模区画以外の住戸及び小規模区画がある場合の台数は、それぞれの区分により算出した台数の合計とする。

(2) 算出した台数に1未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入する。

(3) 駐車施設の1台当たりの規模は、幅0.5メートル以上、奥行き2メートル以上とする。ただし、機械式又は立体式で必要台数を確保できる場合は、この限りではない。

4 荷さばき場

指定建築物の種類

台数

大規模建築物、ワンルーム形式集合建築物及び特定商業施設建築物

1以上

備考

(1) 住戸数若しくは店舗面積等の規模又は搬出入される車両及び荷物の量若しくは搬出入の頻度等により必要な台数を確保するものとする。

(2) 荷さばき場の1台当たりの規模は、幅3メートル以上、奥行き7.7メートル以上又は幅4メートル以上、奥行き6メートル以上とする。ただし、指定建築物の種類がワンルーム形式集合建築物のみに該当する場合は、幅2.5メートル以上、奥行き5メートル以上とすることができる。

別表第4(第15条関係)

住戸数

集会施設面積

50以上100未満

30平方メートル以上

100以上200未満

75平方メートル以上

200以上

100平方メートル以上

別表第5(第17条関係)

区分

管理体制

小規模区画の数が20未満のワンルーム形式集合建築物

次のいずれかにより管理を行うこと。

1 管理人室を設置し、管理人を置くこと。

2 管理詰所を設置し、建築主若しくは所有者が当該ワンルーム形式集合建築物に居住し、又は隣接して居住し、自ら管理を行うこと。

3 管理詰所を設置し、複数のビルディングを同時に管理することができる人的・物的システムを備えた専門会社に管理を委託すること。

小規模区画の数が20以上40未満のワンルーム形式集合建築物

次のいずれかにより管理を行うこと。

1 管理人室を設置し、管理人を置くこと。

2 管理詰所を設置し、建築主若しくは所有者が当該ワンルーム形式集合建築物に居住し、又は隣接して居住し、自ら管理を行うこと。

小規模区画の数が40以上のワンルーム形式集合建築物及び条例第2条第2項第4号ウに規定する建築物

管理人室を設置し、管理人を置くこと。

備考

(1) この表において「管理人室」とは、台所、便所等を備えた宿泊が可能な形態で、長時間の管理業務を行うに当たり支障のない面積のものをいう。

(2) この表において「管理詰所」とは、管理人が一時的に管理業務を行うに当たり支障のない面積のものをいう。

(3) 管理人室及び管理詰所は、主要な出入口付近の適切な位置に設置し、窓口等を設けるものとする。

目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則

平成20年1月 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16章 街づくり/第4節
沿革情報
平成20年1月 規則第5号
平成24年3月30日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第41号
令和5年2月28日 規則第6号
令和6年4月1日 規則第29号