○みどり市福祉事務所設置条例

平成18年3月27日

条例第112号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みどり市福祉事務所

みどり市笠懸町鹿2952番地

(所員の定数)

第3条 福祉事務所の所員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

みどり市福祉事務所設置条例

平成18年3月27日 条例第112号

(平成18年3月27日施行)