○御船町議会議員政治倫理条例

平成16年6月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。

2 議員は、常に町民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人、団体の利益を求めて、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。また、議員は、刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品授受等の行為をしてはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) (町が設立した公社、町が資本金、基本金、その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会社、有限会社を含む。第10条第1項第2号第16条第1項において同じ。)が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介するなど有利な取計いをしないこと。

(4) 職員等の公正な職務執行を妨げ、その権限又はその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 職員等の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。

(6) 議員は、職員の昇格、異動に関して推薦又は紹介をしないこと。

(7) 議員は、町が100万円以上助成している団体等の役員に就任しないこと。ただし、議会の同意を得ればこの限りでない。

(8) 政治活動に関して企業、団体等から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(政治倫理審査会の設置)

第4条 資産等報告書の審査その他の処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御船町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、5人とし、資産等報告書の審査に関して専門的知識を有する者及び地方自治法第18条に定める選挙権を有する町民のうちから、町長が公正を期して委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の職務)

第5条 審査会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 資産等報告書の審査結果を町長に報告すること。

(2) 第10条第2項に規定する必要な調査、回答及び勧告をすること。

(3) 説明会に際し、町長の諮問を受けて意見書を提出すること。

(4) その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、町長の諮問を受けた事項につき調査、答申、勧告をし、又は建議をすること。

2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。

(資産等報告書の提出義務等)

第6条 審査会は、事案の解明のため必要があるときは、資産等報告書の提出を求めることができる。

2 議員は、審査会から資産等報告書の提出を求められた場合は、過去3年間の1月1日現在の資産、地位、肩書、収入、贈与及び税等の納付状況について、依頼があった日から30日以内に、次条に定める資産等報告書を町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

3 資産等報告書には、規則の定めるところにより、必要な証明書類を添付しなければならない。

4 議長は、第1項及び第2項の規定により提出された資産等報告書を提出期限から10日以内に町長に送付し、町長は、資産等報告書とともに15日以内に、これを町民の閲覧に供しなければならない。ただし、前項の証明書類は、閲覧の対象としない。

(資産等報告書の記載事項)

第7条 資産等報告書には、次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 資産

 土地 所在、地目、面積、取得の時期及び価額

 建物 所在、種類、構造、床面積、取得の時期及び価額

 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種類、契約期日及び契約価額

 預貯金 預入金融機関名、預貯金の種類及び金額、定期預金の預金日及び満期日

 動産 価額が50万円以上の動産の種類、数量、価額及び取得の時期(ただし、生活に通常必要な家具、什器及び衣類を除く。)

 信託 信託に関する権利の種類、受託者、信託財産の種類、数量、信託の時期及び価額

 有価証券 公債、社債、株式、出資その他の有価証券の明細、取得期日、取得価額、額面金額及び時価額

 ゴルフ会員権 クラブ等の名称、口数及び時価額

 貸付金及び借入金 1件につき50万円以上の貸付金及び借入金の明細、契約期日及び金額

 保証債務 金銭保証、身元保証等の保証債務の内容及び金額(ただし、金銭保証については、同一人に対し総額50万円未満のものを除く。)

 貯蓄性保険 貯蓄性の生命保険、損害保険等の種類、保険会社名、契約期日及び保険金額

(2) 地位及び肩書

 企業その他の団体における役職名及び報酬(顧問料等その名目を問わない。)の有無及び金額(ただし、宗教的、社交的及び政治的団体を除く。)

 公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての相手方及び条件

(3) 収入、贈与及びもてなし

 給与、報酬、事業収入、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、年金その他これらに類する収入の出所及び金額。ただし、1出所当たり3万円以上のもの

 1出所当たり3万円以上の贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容及び金額又は価額

(4) 税等の納付状況

 所得税及び事業税の前年分、町県民税、固定資産税、国民健康保険税、自動車税及び軽自動車税、国民年金保険料の前年度分の納付状況

 普通地方公共団体に関する使用料等の前年度分の納付状況

(資産等報告書の審査)

第8条 議長は、第6条の規定により提出された議員等の資産等報告書の写しを町長に送付し、町長は、資産等報告書の写しとともに、これを送付のあった日から14日以内に審査会に提出し、審査を求めなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から60日以内に意見書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 審査会は、資産等報告書に疑義があるときは、調査を行うものとする。この調査は、報告義務者に対する事情聴取、資料提出要求等のほか、その関係者に対しても必要な調査を行うことができる。

(資産等報告書及び意見書の閲覧)

第9条 町長は、前条第2項の規定により提出された意見書を提出された日から15日以内に町民の閲覧に供するとともに、その要旨を広報紙等に速やかに掲載しなければならない。

2 議員に係る意見書については、町長は、その写しを議長に送付しなければならない。

3 資産等報告書及び意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から5年間とする。

4 町民は、閲覧により知り得たことをこの条例の目的に沿うよう適正に活用しなければならない。

(町民の調査請求権)

第10条 町民は、次の各号に掲げる事由があるときは、これを証する資料を添えて、議長に調査を請求することができる。

(1) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。

(2) 町工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。

2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを町長に送付し、町長は、調査請求書及び添付資料の写しを審査会に直ちに提出し、調査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から60日以内に、その調査結果を町長に文書で回答しなければならない。

4 議員に係る回答については、町長は、その写しを議長に送付しなければならない。

5 議長は、第3項の規定による回答があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。

(虚偽報告等の広報)

第11条 町長は、審査会の意見書に資産等報告書の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を広報紙等で速やかに公表しなければならない。

2 前条の規定に基づく審査会の調査結果についても、前項の規定を準用する。

(刑法事犯容疑による逮捕後の説明会)

第12条 議員が、刑法事犯により逮捕後、引続きその職にとどまろうとするときは、議長に町民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合、議員は、説明会に出席し釈明するものとする。

(刑法事犯容疑による起訴後の説明会)

第13条 議員が刑法事犯による起訴後、引続きその職にとどまろうとするときは、議長に、町民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合、当該議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。

2 町民は、前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者50人以上の連署をもって説明会の開催を請求することができる。

3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、議長を通じて行うものとする。

4 町民は、説明会において当該議員に質問することができる。

5 町長は、説明会の開催に関して審査会にあらかじめ諮問し、意見書の提出を求めなければならない。

6 町長は、意見書の写しを議長に送付しなければならない。

(刑法事犯による第一審有罪判決後の説明会)

第14条 前条の規定は、議員が前条の罪による第一審有罪判決の宣告を受け、なお引続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日を経過した日以後20日以内とする。

(刑法事犯による有罪判決後の措置)

第15条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、町民全体の代表者としての品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため、辞職手続をとるものとする。

2 議員が前項の刑の確定以後は、町議会議員の選挙及び公職の候補者となることを辞退するものとする。

(町工事等に関する遵守事項)

第16条 議員の配偶者、同居の親族、議員が役員をしている企業及び議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2の規定の主旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。

2 前項に規定する「実質的に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 議員が資本金、基本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

(2) 議員が年額300万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業

(3) 議員がその経営方針に関与している企業

3 前2項に該当する議員は、町民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者又は関係企業の辞退届の提出に努めなければならない。

4 前項の辞退届は、議員の任期開始の日から30日以内に、議長に提出するものとする。

5 辞退届については、議長は、その写しを町長に送付しなければならない。

6 町長は、前2項の規定による辞退届の提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日において、現に議員である者は、施行の日から平成17年3月31日までの間に限り、第16条の規定は適用しない。

御船町議会議員政治倫理条例

平成16年6月25日 条例第11号

(平成16年6月25日施行)