○御船町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年3月28日
条例第11号
御船町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、御船町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 占有者 町内の土地又は建物の所有者、管理者又は居住者をいう。
(2) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(4) 一般廃棄物 法第2条第2項で規定する廃棄物をいう。
(清潔の保持)
第3条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周辺の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(資源物の所有権)
第4条 一般廃棄物処理計画により所定の場所に持ち出された資源物の所有権は御船町に帰属する。この場合において、町長が指定する事業者以外のものは、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(一般廃棄物処理の届出)
第5条 処理区域内における土地又は建物の占有者で新たに若しくは臨時に又は継続して一般廃棄物の収集を受けようとする者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第6条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収することとし、その徴収方法については、規則で定める。
(一般廃棄物処理業の許可)
第7条 町長は、一般廃棄物処理業の許可をしたときは、申請者に許可証を交付する。
2 一般廃棄物処理業の有効期間は、2年以内とする。
3 一般廃棄物処理業者は、第1項の許可証を亡失若しくはき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物の処理費用の免除及び減額)
第8条 災害その他特別の事情があると町長が認めるときは、第6条の手数料を免除又は減額することができる。
(事業者が排出する多量の一般廃棄物)
第9条 法第6条の2第5項に規定する事業者の事業活動に伴って生ずる多量の一般廃棄物で、町長がその収集、運搬及び処分について必要な指示をすることができる範囲は、規則で定める。
(許可の取り消し及び停止)
第10条 町長は、一般廃棄物処理業者及び従業員が次の各号に該当するときは、営業許可の取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。
(1) 関係法規に違反したとき。
(2) 一般廃棄物の収集にあたり、収集拒否又は不当な行為等処理区域内の住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。
(3) 町長の指示に従わないとき。
(規則への委任)
第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の清掃法の規定によってなされた汚物取扱業の許可又は申請は、改正後の廃棄物処理及び清掃に関する条例第6条の規定によってなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。
附則(令和6年12月19日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間、この条例による改正後の御船町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表2の項及び3の項の規定は、適用しない。
別表(第6条関係)
取扱区分 | 単位 | 手数料 | |
1 | 燃やすごみを町の収集により処分するとき。 | 町が指定する袋(小) (容量が15リットル相当のもの) 1袋につき | 16円 |
町が指定する袋(大) (容量が45リットル相当のもの) 1袋につき | 20円 | ||
2 | 埋立ごみを町の収集により処分するとき。 | 町が指定する袋 (容量が30リットル相当のもの) 1袋につき | 20円 |
3 | 粗大ごみを町の収集により処分するとき。 | 1品目につき | 500円 |