○みなかみ町カルチャーセンター条例施行規則

平成17年10月1日

教委規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町カルチャーセンター条例(平成17年条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 みなかみ町カルチャーセンター(以下「カルチャーセンター」という。)に、館長のほか事務職員を置く。

2 前項に定めるほか、必要に応じ他の職員を置くことができる。

(組織及び分掌)

第3条 カルチャーセンターに文化振興係を置き、その分掌事務は次のとおりとする。

(1) カルチャーセンターの予算、決算及び庶務に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 使用料の徴収等に関すること。

(4) カルチャーセンターの管理及び運営に関すること。

(5) 事業の企画・運営に関すること。

(6) 地域文化団体の指導、育成に関すること。

(7) 芸術文化活動の普及、振興に関すること。

(8) 運営委員会に関すること。

(9) 児童図書室に関すること。

(10) その他文化振興に関すること。

(職務)

第4条 館長は、課長の命を受け、所管に属する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務職員は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどる。

(平22教委規則4・一部改正)

(開館時間)

第5条 カルチャーセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間利用がある場合は、午後10時までとする。

2 利用時間は、開館時間内(児童図書室については、午前9時から午後5時までとする。)とし、準備及び原状に回復するための時間を含むものとする。ただし、みなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 カルチャーセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日に当たるときは、その翌日

(2) 国民の祝日の翌日(翌日が日曜日に当たるときを除く。)

(3) 12月27日から翌年1月5日まで。

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、カルチャーセンターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(運営委員会)

第7条 カルチャーセンターの円滑な運営を図るため、みなかみ町カルチャーセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(利用許可の申請)

第8条 条例第5条の規定によりカルチャーセンターの施設、附属設備及び器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、カルチャーセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、児童図書室の利用の場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可申請書は、ホールにあっては、利用期日の10箇月前に当たる月の初日から7日前、その他の施設等については、利用期日の3箇月前から3日前までの期間内において、これを受け付けるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第9条 教育委員会は、前条の規定による許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについては、カルチャーセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付することにより利用を許可するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たり管理上必要があると認められたときは、条件を付すことができる。

3 前項の規定による許可は、申請者の順序に従って行い、申請が同時の場合は、公平のために協議又は抽選によりこれを決定するものとする。ただし、公用又は公共のため、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を職員に提示し、指示を受けなければならない。

(利用の取消し等)

第10条 利用者は、許可された事項を変更し、又は取消ししようとするときは、カルチャーセンター利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による利用の変更又は取消しの許可は、カルチャーセンター利用変更(取消)許可書(様式第4号)を利用者に交付することにより行うものとする。

(使用料の納付)

第11条 利用許可書の交付を受けた者は、直ちに条例第10条の規定による使用料を納付するものとする。

(使用料の減免)

第12条 町長が条例第11条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、減免の額は、条例別表に掲げる使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 町の公的機関及び公共的団体が主催する行事で使用するとき 100分の100

(2) 町内の公共的団体に所属する団体が使用するとき 100分の50

(3) その他町長が適当と認めるとき 相当と認める割合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、カルチャーセンター使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定により使用料の減免の承認を受けた利用者は、入場料等これに類する料金を徴収して利用してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第13条 町長が条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったときは、当該使用料の全額

(2) ホールについては利用者から利用開始30日前、その他の施設等については、利用期日の3日前までに利用の取消し又は変更の申出があり、町長がこれを許可したときは、当該使用料の80%

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、カルチャーセンター使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(図書等の利用)

第14条 児童図書室の図書資料又は視聴覚資料を利用しようとする者は、みなかみ町公民館図書室規則(平成17年教育委員会規則第26号。以下「図書室規則」という。)の規定を準用する。

(令2規則1・一部改正)

(遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに会館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと(ただし、利用に関する入場券、案内書又は解説書類等は、この限りでない。)

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 入場者の安全確保のため、必要な措置を講ずるとともに収容定員を超えて入場させないこと。

(5) 施設等を汚損、損傷又は滅失したときは、速やかに届け出ること。

(6) 利用を終了したときは、清掃を行い、職員の点検を受けること。

(7) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(利用期間の制限)

第16条 利用者の施設等の利用期間は、同一利用者が同一目的で引き続き3日(展示を目的として使用する場合は14日)を超えて利用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(職員の立入り)

第17条 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めたときは、職員を立ち入らせることができる。この場合利用者は、これを拒むことはできない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第18条 条例第15条第1項の規定により指定管理者にカルチャーセンターの管理を行わせる場合における第3条第1項第3号第5条第2項第6条第2項第8条第9条第1項から第3項まで、第10条第1項第11条から第13条まで、第15条第1項第7号第16条第17条及び様式第1号から様式第6号までの規定の適用については、第3条第1項第3号第11条から第13条まで及び様式第1号から様式第6号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、第5条第2項第6条第2項第8条第9条第1項から第3項まで、第10条第1項第15条第1項第7号第16条及び第17条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号中「みなかみ町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号及び様式第6号中「みなかみ町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第15条第1項の規定により指定管理者にカルチャーセンターの管理を行わせる場合において、第14条の規定により図書室規則の規定を準用する場合は、同規則第4条第6条第9条第2項第10条第11条第14条及び第15条の規定中「教育委員会」又は「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令2規則1・追加)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2規則1・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町カルチャーセンターの設置及び管理に関する規則(平成9年月夜野町教育委員会第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平29教委規則2・令2規則1・令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(平29教委規則2・令2規則1・令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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(平29教委規則2・令2規則1・令4教委規則3・一部改正)

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(平29教委規則2・令2規則1・令4教委規則3・一部改正)

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みなかみ町カルチャーセンター条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第28号

(令和4年4月1日施行)