○南アルプス市防災コミュニティーセンター条例
平成15年4月1日
条例第19号
(設置)
第1条 市民の防災に関する教育及び訓練を行い、防災対策の普及及び啓発に資するとともに、防災用資機材を備蓄するため、南アルプス市防災コミュニティーセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南アルプス市櫛形防災コミュニティーセンター | 南アルプス市小笠原471番地8 |
南アルプス市甲西東部防災コミュニティーセンター | 南アルプス市西南湖3067番地3 |
南アルプス市甲西西部防災コミュニティーセンター | 南アルプス市落合2392番地2 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 防災に関する教育及び訓練を行うこと。
(2) 防災に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(3) 防災に関する模型、文献、写真、フィルム等の収集、保管及び展示を行うこと。
(4) 防災に関する相談、助言及び指導を行うこと。
(5) 防災用資機材の備蓄及び保管を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 センターの利用者は、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。