○南アルプス市防災コミュニティーセンター条例

平成15年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の防災に関する教育及び訓練を行い、防災対策の普及及び啓発に資するとともに、防災用資機材を備蓄するため、南アルプス市防災コミュニティーセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南アルプス市櫛形防災コミュニティーセンター

南アルプス市小笠原471番地8

南アルプス市甲西東部防災コミュニティーセンター

南アルプス市西南湖3067番地3

南アルプス市甲西西部防災コミュニティーセンター

南アルプス市落合2392番地2

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する教育及び訓練を行うこと。

(2) 防災に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(3) 防災に関する模型、文献、写真、フィルム等の収集、保管及び展示を行うこと。

(4) 防災に関する相談、助言及び指導を行うこと。

(5) 防災用資機材の備蓄及び保管を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 センターの利用者は、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の櫛形町防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例(昭和58年櫛形町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南アルプス市防災コミュニティーセンター条例

平成15年4月1日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)