○南アルプス市生活安全条例

平成15年4月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市民の地域安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動の推進を図ることにより、市民生活の安全確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、本市に住所を有する者及び滞在する者並びに市内の土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 地域の安全に関する啓発

(2) 市民が地域の安全のため自主的に活動する場合の支援

(3) 地域の安全のために必要と認められる環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市長は、前項各号に掲げる事項を実施する場合において、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署長その他関係する機関及び団体の長と連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯感を高めるとともに、自ら地域の安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市民は、この条例の目的を達成するため、市の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(団体への助成等)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、必要な補助を行うことができる。

(生活安全推進協議会)

第6条 市長は、南アルプス市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、市民の生活の安全に関する問題が発生した場合、その解決策等に関して協議する。

3 協議会は、第3条に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。

4 協議会は、委員若干人で組織する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(3) 市の区域を管轄する警察署の担当職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

6 協議会は、問題解決のため必要があると認めるときは、当該問題の関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(生活安全モデル地域の指定)

第7条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、市広報紙等により、市民に周知するものとする。

3 市長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

4 市長は、モデル地域を指定し、又はその指定を解除しようとするときは、当該地域の市民(本市に滞在する者を除く。)、関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第8条 市長は、モデル地域を指定したときは、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。

(1) 犯罪、事故、災害等の防止に配慮した施設の整備

(2) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な施策

(犯罪被害者等への支援)

第9条 市長は、犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、及び再被害防止を図るため、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に合併前の八田村生活安全条例(平成11年八田村条例第9号)、白根町生活安全安心条例(平成11年白根町条例第12号)、若草町生活安全条例(平成11年若草町条例第10号)、櫛形町生活安全条例(平成11年櫛形町条例第11号)又は甲西町生活安全条例(平成11年甲西町条例第11号)(以下これらを「合併前の1村4町の条例」という。)の規定により指定されている生活安全モデル地域又は生活安全安心モデル地域は、それぞれこの条例の規定によるモデル地域とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の1村4町の条例又は合併前の芦安村心のふれ合う安全な村づくり条例(平成11年芦安村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

南アルプス市生活安全条例

平成15年4月1日 条例第22号

(平成22年9月29日施行)