○南アルプス市障害者施策推進協議会条例

平成15年4月1日

条例第140号

(設置)

第1条 障害者に関する施策の推進を図るため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、南アルプス市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験のある者

(3) 障害者の代表

(4) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

3 委員は、非常勤とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、委員がその職務を行うことができないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、解任し、又は解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)附則第1条ただし書に規定する第2条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月6日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

南アルプス市障害者施策推進協議会条例

平成15年4月1日 条例第140号

(令和7年4月1日施行)