○南アルプス市政務活動費の交付に関する条例
平成16年12月28日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、南アルプス市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 政務活動費は、南アルプス市議会における会派(以下「会派」という。)及び会派に所属しない議員(以下これらを「会派等」という。)に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費の交付額は、会派にあっては、月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派に所属する議員の数に月額1万5,000円を乗じて得た額とし、会派に所属しない議員にあっては、基準日に在職する当該議員に対して月額1万5,000円とする。
2 政務活動費は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間(以下「半期」という。)ごとの最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の中途において議員の任期が満了するときは、任期が満了する日の属する月までの月数分を交付する。
3 半期の途中において新たに結成された会派又は会派に所属しない議員となった者に対する政務活動費は、会派が結成された日又は会派に所属しない議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から交付する。
4 会派に対して交付する政務活動費は、基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があったときは、当該議員の数は、第1項の会派に所属する議員の数に含まないものとし、当月分の政務活動費は交付しない。
5 会派に所属しない議員に対して交付する政務活動費は、基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は政務活動費の交付を受けた会派に所属したときは、当月分の政務活動費は交付しない。
6 基準日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。
(所属議員の異動等に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派が半期の途中において所属議員の数に異動が生じたことにより、既に交付した政務活動費の額が当該異動後の議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を下回ることとなるときは当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が当該異動後の議員の数に基づいて算定した政務活動費を上回ることとなるときは当該上回る額を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。
3 会派に所属しない議員が半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派に所属したとき又は議員でなくなったときは、当該議員は、会派に所属した日又は議員でなくなった日の属する月の翌月分(これらの日が基準日に当たるときは、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費に充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派等が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政へ反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 会派に所属しない議員の政務活動費に関する経理責任者は、当該議員本人とする。
(収支報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者若しくは経理責任者又は会派に所属しない議員は、規則で定める様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
4 会派に所属しない議員が政務活動費の交付を受けた会派に所属したとき、又は議員でなくなったときは、第2項の規定にかかわらず、当該者は、会派に所属した日又は議員でなくなった日から10日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派等は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派等がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額を返還しなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 次に掲げるものは、議長に対して前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市の区域内に存する学校に在学する者
(透明性の確保)
第10条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用に期すとともに、使途の透明性の確保に努めなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月8日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南アルプス市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の南アルプス市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月6日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
政務活動費に充てることができる経費
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費。ただし、南アルプス市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成15年南アルプス市条例第45号)の基準を超えないもの |
研修費 | 会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費。ただし、南アルプス市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の基準を超えないもの |
広報費 | 会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費。ただし、南アルプス市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の基準を超えないもの |
会議費 | 会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |