○南アルプス市子ども・子育て会議条例
平成25年10月8日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項、こども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南アルプス市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及びこども基本法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 子ども・子育て会議は、市長又は教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査審議し、及び答申し、並びに意見を述べることができる。
(1) 南アルプス市子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 南アルプス市こども計画に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(4) 特定教育・保育施設に関すること。
(5) 特定地域型保育事業に関すること。
(6) 児童福祉、母子福祉及び母子保健等に係るこども施策に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(組織)
第4条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が教育委員会の意見を聴いて委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する関係団体から推薦を受けた者
(3) こども施策に関する事業に従事する者
(4) こどもの保護者
(5) 教育関係者
(6) 公募により選出された市民
(7) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協力の要請)
第8条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 子ども・子育て会議の庶務は、こども応援部において処理する。
(会議の運営)
第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例による任期満了後における最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和5年3月22日条例第6号)抄
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第50号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。