○南アルプス市みんなでまちづくり推進会議条例

平成26年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 市民と行政の協働のまちづくりを効果的かつ計画的に進めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南アルプス市みんなでまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及び答申する。

(1) 協働のまちづくりの施策及び事業の推進に関すること。

(2) 市民と行政の協働のための基本指針に関すること。

(3) 協働行動計画の策定に関すること。

(4) 協働事業の成果の検証(評価)に関すること。

(5) 公募・提案制度事業及び協働活動振興基金の審査及び評価に関すること。

(6) 市民活動センターの運営に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、協働のまちづくりの推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民活動団体の関係者

(2) 関係団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 事業関係者

(5) 行政関係の職員

(6) 公募により選出された市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議の決定により非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に廃止前の南アルプス市みんなでまちづくり推進会議設置要綱(平成18年南アルプス市告示第126号。以下「旧要綱」という。)第3条第2項の規定により委嘱されている委員は、この条例第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。ただし、当該委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

3 この条例の施行の際現に旧要綱第5条第2項の規定により定められた会長又は副会長である者は、それぞれこの条例第5条第2項の規定により会長又は副会長として定められたものとみなす。

(招集の特例)

4 委員の任期満了後における最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(南アルプス市市民活動センター条例の一部を改正する条例)

5 南アルプス市市民活動センター条例(平成18年南アルプス市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南アルプス市みんなでまちづくり推進会議条例

平成26年3月18日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)