○美濃加茂市財政状況の公表に関する条例

昭和30年7月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第243条の3による財政状況の公表に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行う。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により、2月1日に公表する財政状況においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ財政の動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 市民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産現在高

(5) 地方債及び一時借入金現在高

(6) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により8月1日に公表する財政状況においては、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ前年度の収支又は財政の状況を明かにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として、添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市内8ケ所以上に掲示して、これを行う。

2 前項の財政状況は、その掲示の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるものの外、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例により、始めて行う財政状況の公表については、第2条第1項中「8月1日」とあるのは、「10月1日」と読み替えるものとする。

(昭和39年5月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

美濃加茂市財政状況の公表に関する条例

昭和30年7月25日 条例第18号

(昭和39年5月20日施行)