○美濃加茂市小口融資条例
平成9年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市内における中小企業者の経営安定を図るため国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図ることを目的とする。
(指定金融機関)
第2条 この条例において「指定金融機関」とは、協会と約定書を取り交わしている金融機関で、市長の指定するものをいう。
(信用保証)
第3条 この条例による融資については、すべて協会の信用保証を付するものとする。
(申込人の資格)
第4条 この条例に基づく融資の申込みの資格を有する中小企業者は、次の要件を備える者とする。
(1) 市内に店舗、工場又は事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者で、市内において1年以上引き続き同一事業を営むもの
(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を行う者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 申込みの日以前1年間に納期が到来した市民税(所得割。ただし、法人の場合は、法人税割)の課税がある者。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額、寡婦控除額又はひとり親控除額を控除されたことにより、市民税の所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割の課税がある者
イ 個人にあっては、申込みの日以前1年間に納期が到来した市民税(均等割)の課税がある者。ただし、障害者控除額、寡婦控除額又はひとり親控除額を控除されたことにより非課税である者を含む。
ロ 法人にあっては、申込みの日以前1年間に納期が到来した市民税(均等割)の課税がある者
(資金措置及び融資総額)
第5条 市は、この条例に基づく融資を行うため、毎年度予算の範囲内において資金を指定金融機関に対して預託するものとする。
2 市は、前項の規定による預託をするときは、協会にその額を通知するものとする。
3 指定金融機関は、第1項に規定する預託金を原資として常時預託額の5倍に相当する額までの融資を行うものとする。
4 市は、預託の額を変更しようとするときは、協会にその額を通知するものとする。
(融資の条件)
第6条 この条例に基づく融資の条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付限度額 一の中小企業者につき2,000万円。ただし、他に協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)がある場合には、当該残高との合計で2,000万円の範囲内となる新規保証に限る。
(2) 資金使途 事業上の運転資金及び軽易な設備資金
(3) 貸付形式 証書貸付、手形貸付、手形の割引又は電子記録債権の割引とする。ただし、極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)を除く。
(4) 貸付期間 120月以内
(5) 返済方法 一括弁済又は均等月賦弁済
(6) 連帯保証人 協会の定めるところによる。
(7) 貸付利率 金融機関所定の利率による。
(8) 信用保証利率 協会所定の利率による。
(審査委員会)
第7条 この条例に基づく融資の適正を期すため、美濃加茂市小口融資審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査)
第8条 委員会は、市長の諮問に応じ、融資並びにその他必要な事項について調査及び審査を行い、答申するものとする。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、市長が指名する副市長をもって充て、委員は、市長が次に掲げる者のうちから任命する。
(1) 美濃加茂商工会議所の役職員
(2) 市の職員
(3) 指定金融機関の役職員
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
5 委員は、非常勤とする。
(報告の義務)
第10条 指定金融機関は、この条例に基づく融資の状況について、毎月末現在の貸付状況を翌月10日までに協会を通じて市長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年美濃加茂市条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表中「
工場誘致推進委員 | 日額 5,500円 |
」を「
工場誘致推進委員 | 日額 5,500円 |
小口融資審査委員 | 日額 5,500円 |
」に改める。
附則(平成11年3月29日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の指定金融機関への預託から適用し、同日前の協会への貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条、第6条及び第7条の規定は、この条例の施行の日以後の申込みをした者に対する融資から適用し、同日前に申込みをした者に対する融資については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び第7条の規定は、この条例の施行の日以後の申込みをした者に対する融資から適用し、同日前に申込みをした者に対する融資については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美濃加茂市小口融資条例第7条第4号の規定は、この条例の施行の日以後の申込みをした者に対する融資から適用し、同日前に申込みをした者に対する融資については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第29号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。