○美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例

平成11年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 本市に在住する児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加茂野児童館

美濃加茂市加茂野町鷹之巣1453番地

(職員)

第3条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

(児童館運営委員会)

第4条 児童館の円滑かつ適正な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童委員

(2) 学識経験者

(3) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(利用者の範囲)

第5条 児童館を利用できる者は、児童(乳児及び幼児は、保護者が同伴するものに限る。)及び児童の保護者とする。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館を利用させることができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 児童館の管理運営上支障をきたすおそれがあるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 児童館を利用する者は、建物又は設備をき損し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第9条 指定管理者の指定の手続については、美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美濃加茂市条例第18号)を適用する。

(指定管理者の行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館の運営に関する業務

(2) 児童館の施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 児童館の施設の環境整備に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が管理する児童館における条例の適用)

第11条 第8条の規定により指定管理者が管理を行う児童館に係るこの条例の適用については、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第24号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例

平成11年3月29日 条例第2号

(令和3年7月1日施行)