○美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例
平成11年3月29日
条例第2号
(設置)
第1条 本市に在住する児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加茂野児童館 | 美濃加茂市加茂野町鷹之巣1453番地 |
(職員)
第3条 児童館に館長その他必要な職員を置く。
(児童館運営委員会)
第4条 児童館の円滑かつ適正な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 児童委員
(2) 学識経験者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(利用者の範囲)
第5条 児童館を利用できる者は、児童(乳児及び幼児は、保護者が同伴するものに限る。)及び児童の保護者とする。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館を利用させることができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 児童館の管理運営上支障をきたすおそれがあるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 児童館を利用する者は、建物又は設備をき損し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第9条 指定管理者の指定の手続については、美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美濃加茂市条例第18号)を適用する。
(指定管理者の行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童館の運営に関する業務
(2) 児童館の施設、附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 児童館の施設の環境整備に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第24号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。