○美濃加茂市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成12年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 在宅の要介護者等の自立生活を支援し、その家族の介護に係る負担を軽減するため、美濃加茂市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すこやかタウン美濃加茂デイサービスセンター | 美濃加茂市新池町三丁目1736番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において、必要があると認めるときは、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、次条第3号及び第5条(見出しを含む。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第3号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条第3項中「指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要と認めるときは」と、第7条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ、市長の承認を得て定める」とあるのは「市長が別に定める」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(事業)
第4条 センターで行う事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)
(3) 前2号に掲げる事業のほか、指定管理者が特に必要と認めた事業
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの使用許可に関すること。
(3) センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) センターの施設及び設備の維持及び管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間等)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上使用させることが適当でないと認めるとき。
(利用料金)
第9条 第7条の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、次の各号の区分により算定された額の範囲内において、指定管理者があらかじめ、市長の承認を得て定める額とする。
(1) 通所介護 国が定める基準により算定した費用の額
(2) 第1号通所事業 国が定める単価を基準として、介護報酬の算定と同様の方法により算定した費用の額
(3) 第4条第3号に規定する事業 別に定める額
3 市長は、前項の利用料金を、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 指定管理者が管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(損害の賠償)
第11条 センターの施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第50号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第30号)
この条例は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。