○三郷市みどりの条例
昭和63年3月16日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、緑豊かな、潤いとやすらぎのある良好な生活環境を確保するため、緑化の推進と緑の保全を図ることを目的とする。
(1) 緑化 公共施設並びに民間施設及び一般家庭に樹木及び草花等を植栽することをいう。
(2) 樹木等 樹木、樹林及び生垣をいう。
(3) 事業者 個人及び法人で事業を営む者をいう。
(4) 所有権者等 樹木等の保存に係る土地の所有権者、地上権者、永小作権者及び賃借権者をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、緑化の推進と緑の保全に関する総合的な計画を策定するとともに、必要な施策の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、緑を愛護し、地域及び家庭の緑化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たって、緑の適正な保全及び環境の緑化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(保存樹木等の指定)
第6条 市長は、良好な緑の環境を保全するため必要と認める場合は、規則で定める指定基準に該当する樹木等を、当該所有権者等と協議のうえ、保存樹木、樹林及び生垣(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
(標識の設置)
第7条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(台帳の作成)
第8条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、規則で定めるところにより、保存樹木等に関する台帳を作成し、保管しなければならない。
(保存義務)
第9条 保存樹木等の所有権者等(以下「所有者」という。)は、当該保存樹木等の適正な保存に努めなければならない。
2 何人も、保存樹木等が大切に保存されるよう協力しなければならない。
(指導及び助言)
第10条 市長は、保存樹木等に関し、必要な指導及び助言をすることができる。
(行為の届出)
第11条 所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 保存樹木等を移植し、又は伐採しようとするとき。
(2) 保存樹木等が枯死し、又は著しく折損したとき。
(3) 当該土地の所有権及びその他の権利を他に移転しようとするとき。
(指定の解除)
第12条 市長は、保存樹木等について枯死又は滅失等により指定の理由が消滅したときは、遅滞なく当該指定を解除しなければならない。
2 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
3 市長は、所有者から保存樹木等について指定解除の申請があったときは、協議のうえ解除することができる。
4 市長は、前3項の規定により保存樹木等の指定の解除をしたときは、その旨を所有者に通知するものとする。
(公共施設の緑化)
第13条 市長は、市が設置し、又は管理する道路、公園及び学校その他の公共施設について、規則で定める三郷市緑化指導基準(以下「指導基準」という。)により緑化に努めるものとする。
(民間施設及び一般家庭の緑化)
第14条 市民及び事業者は、指導基準により緑化に努めるものとする。
(緑化意識の普及)
第15条 市長は、市民及び事業者に対し、緑に関する知識の普及及び意識の高揚に努めなければならない。
(緑化推進団体の育成)
第16条 市長は、緑化の推進に関する施策及び事業に市民の意見を反映させるとともに、緑化活動の母体となる市民の自主的な組織の育成に努めなければならない。
(花と緑の運動)
第17条 市長は、緑あふれるまちづくりのため、市民及び事業者とともに花と緑の運動(以下「運動」という。)を積極的に行うものとする。
2 市長は、前項の運動を実施するための期間を定め、各種事業を行うものとする。
(緑の広場の設置)
第18条 市長は、市民及び事業者の協力により、市街地における緑地の確保並びに樹木の移設、育成及び提供の場として用地を借り受け、緑の広場を設置することができる。
(調査)
第19条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があるときは、保存樹木等の状況を当該地域に立ち入り、調査することができる。
2 前項の規定により調査する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(助成)
第20条 市長は、緑化の推進及び樹木等の保全に関し、予算の範囲内で必要と認める助成をすることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。