○三郷市特別工業地区条例

昭和45年12月28日

条例第35号

(総則)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定による特別工業地区内の建築物の建築の制限又は禁止に関しては、この条例の定めるところによる。

(特別工業地区内の建築制限)

第2条 特別工業地区内においては、別表に掲げる事業を営む工場を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物については、同条の規定の適用を受けなくなったとき(以下「基準時」という。)を基準として同条の規定にかかわらず次に定める範囲内において増築し、又は改築をすることができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における建築面積が基準時における敷地面積に対して法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第4条 第2条の規定に違反した建築主及び施行者は、5万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(1)

玩具用煙火の製造

(2)

亜鉛酸ガスを用いる物品の漂白

(3)

骨炭その他動物質炭の製造

(4)

獣畜、魚貝類、又は鳥類を原料とする飼料の製造

(5)

羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(6)

レディミックスコンクリートの製造で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

(7)

ドラムかんの洗浄又は再生

三郷市特別工業地区条例

昭和45年12月28日 条例第35号

(昭和49年9月28日施行)