○宮田村水道水源保護条例
平成9年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、将来にわたって清浄かつ安定した量の水道水を確保するため、その源となる水道水源を水質の汚濁及び水量の減少(以下「水質の汚濁等」という。)から保護することに関し、村、住民及び事業者の責務を明らかにするとともに、水道水源を水質の汚濁等から保護するための規制に関する措置及びその他必要な事項を定め、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水道水源 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道の水源をいう。
(2) 水道水源保護地域 水道水源及びその集水区域で、水質の汚濁等から保護することが必要と認めて村長が指定した区域をいう。
(3) 対象行為 別表に掲げる行為をいう。
(4) 事業者 対象行為をしようとする者及び現に行っている者をいう。
(村の責務)
第3条 村は、水道水源及び水道水源保護地域の保護に係る施策、その他必要な施策の実施に務めなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民(来訪者を含む。)は、水を大切に用いるほか自ら進んで水道水源及び水道水源保護地域の保護に努めるとともに、村等が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の水道水源及び水道水源保護地域に与える影響に鑑み、自ら進んで水道水源の水質の汚濁等の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、村等が実施する水源の保護に係る施策に積極的に協力しなければならない。
(水道水源保護地域の指定等)
第6条 村長は、水道水源を水質の汚濁等から保護するため、水道水源保護地域を指定することができる。
2 村長は、水道水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ宮田村水道運営委員会条例(昭和38年宮田村条例第6号)の規定に基づき設置された宮田村水道運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 村長は、第1項の規定により、水道水源保護地域を指定する場合は、その旨及びその区域を直ちに告示しなければならない。
4 水道水源保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
5 前3項の規定は、水道水源保護地域の区域の変更、又は指定の解除について準用する。
(水道水源保全地区の指定の要請)
第7条 村長は、長野県水環境保全条例(平成4年長野県条例第12号)第11条第2項の規定により水道水源保全地区の指定の要請をしようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、水道水源保全地区の区域の変更又は指定の解除の要請について準用する。
(水道水源保護地域内の事前協議及び措置等)
第8条 水道水源保護地域内において、対象行為をしようとする事業者は、あらかじめ規則で定めるところにより、村長に協議し、その同意を得なければならない。協議内容を変更しようとするときも同様とする。
2 水道水源保護地域が指定若しくは変更された際、現に当該保護地域内において、対象行為を行っている事業者は、当該指定若しくは変更された日から起算して60日以内に、規則で定めるところにより、村長に協議し、その同意を得なければならない。
3 村長は、前2項の規定による協議があったときは、必要に応じ委員会の意見を聴くものとする。
(1) 非常災害のために必要な応急処置として行う行為
(2) 国又は地方公共団体が行う行為
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)その他法令の規定に基づいて行う行為のうち、水道水源保護のための措置が講じられるものとして村長が認めたもの
(水道水源保護地域内の土地の買取りの希望の申出等)
第10条 水道水源保護地域内に所在する土地を所有する者は、当該土地の村による買取りを希望するときは、規則で定めるところにより村長にその旨を申し出ることができる。
2 村長は、予算の範囲内において事情の許す限り前項の規定による買取り希望の申出に応じるよう努めなければならない。
3 土地の買取価格その他必要な事項は規則で定める。
(報告及び立入調査等)
第11条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、水道水源保護地域内で対象行為を行っている事業者に対して、当該行為の実施状況その他必要事項について報告を求めることができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第13条 第9条の規定による命令に違反した事業者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 第11条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した事業者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
別表(第2条関係)
対象行為 | |
1 | 廃棄物の保管及び処分場の設置 |
2 | 油脂薬品類の保管及び販売 |
3 | 建築物等の施設の設置(規則で定めるもの)で、床面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
4 | 土石類の採取その他の土地形質の変更で1,000平方メートル以上のもの |