○宮代町自転車等の放置の防止に関する条例
平成19年3月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の放置を防止することにより、公共の場所の通行機能を確保するとともに、街の美観を維持し、もって町民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 公共の場所 道路、歩道、遊歩道、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 放置 公共の場所(自転車等駐車場を除く。)において、自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。
(町の責務)
第3条 宮代町(以下「町」という。)は、第1条の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な駐車対策の推進に努めなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めなければならない。
2 自転車の所有者は、その所有する自転車に住所及び氏名を明記するとともに、自転車防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(自転車の小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当り、購入者に対し当該自転車への住所及び氏名の明記並びに自転車防犯登録の勧奨に努めるとともに、町が実施する自転車等の駐車対策(以下「町の施策」という。)に協力しなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、町が自転車等駐車場を設置しようとするときは、その用地を提供する等この条例の目的を達成するため町の施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 公共施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるとともに、この条例の目的を達成するため、町の施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条 町長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 町長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ宮代町自転車等対策協議会の意見を聴くとともに、杉戸警察署その他関係機関等と協議をしなければならない。
3 町長は、放置禁止区域を指定したときは、直ちにその旨を告示するとともに、規則で定めるところにより放置禁止区域を明示するための標識等を設置しなければならない。
4 前2項の規定は、放置禁止区域の指定を解除し、又は変更する場合について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(自転車等の放置に関する措置)
第10条 町長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されている場合は、警告札等の取り付けを行うとともに、当該自転車等の利用者が特定できるときは、当該自転車等の利用者に対し自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命じることができる。
2 町長は、放置禁止区域内に規則で定める時間を超えて自転車等が放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に撤去し、保管することができる。
3 町長は、前項の規定により自転車等を撤去する際、当該自転車等がガードレールその他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)によりつながれている場合において、当該自転車等を撤去することが困難と認めるときは、当該チェーン等を切断し、当該自転車等を撤去することができる。
4 町長は、前項の規定により切断されたチェーン等の補償の責めを負わない。
5 町長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置され良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等を整理及び撤去など必要な措置を講じることができる。
2 町長は、前項の規定により保管している自転車等(以下「保管自転車等」という。)の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)の確認に努めなければならない。この場合において、保管自転車等の所有者等が確認できたときは、速やかに当該所有者等に当該保管自転車等を引き取るよう通知しなければならない。
3 町長は、前項の規定による通知をしたにもかかわらず、所有者等による引取りがない保管自転車等又は所有者等が確認できない保管自転車等があるときは、当該保管自転車等を規則で定める期間を経過後処分することができる。
(費用の徴収)
第13条 町長は、保管自転車等を返還するときは、保管自転車等の撤去及び保管に要した費用を当該保管自転車等の所有者等から徴収するものとする。ただし、当該自転車等の所有者等が自転車等の撤去日前において警察署に盗難届を提出しているときは、この限りでない。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、4,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(証明書の携帯等)
第14条 第10条の規定に基づく権限を行使するよう命じられた者は、その身分を示す証明書及び腕章を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
(施行規則)
1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第11条の規定による改正前の宮代町自転車等の放置の防止に関する条例によりなされた処分、手続きその他行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。