○瑞穂町高齢者福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成5年9月10日

条例第18号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、高齢者の福祉の向上並びに健康の保持増進を図るため、高齢者福祉センターを設置する。

(平成20条例12・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 高齢者福祉センターの名称は、「瑞穂町高齢者福祉センター寿楽」(以下「高齢者福祉センター」という。)と称し、瑞穂町大字殿ケ谷1106番地に置く。

(施設)

第3条 高齢者福祉センターに瑞穂町高齢者在宅サービスセンターを置く。

(事業)

第4条 高齢者福祉センターは、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 趣味、生きがい活動、健康及び生活等の総合相談並びにその援助及び指導に関すること。

(2) 健康の増進、教養の向上及びレクリエーション活動のために利用する集会室及び研修室等の供与に関すること。

(3) 日常動作訓練に関すること。

(4) 介護保険制度において自立と判定された65歳以上の者(65歳未満の者であって町長が特に必要と認めるものを含む。以下「自立高齢者」という。)の一時介護(デイサービス)に関すること。

(5) 介護者等の研修及び指導に関すること。

(6) 自立高齢者の送迎に関すること。

(7) 自立高齢者の給食に関すること。

(8) 入浴及び入浴介護に関すること。

(9) 機能回復訓練に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(平成16条例23・平成20条例12・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 高齢者福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(平成16条例23・全改)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 高齢者福祉センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(平成16条例23・追加)

(開館時間)

第7条 高齢者福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、午後10時を限度として開館時間を延長することができる。

(平成16条例23・追加)

(休館日)

第8条 高齢者福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(平成16条例23・追加、平成20条例12・一部改正)

(利用対象者)

第9条 高齢者福祉センターを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 瑞穂町(以下「町」という。)に居住する60歳以上の者(60歳未満の者であって指定管理者が特に必要と認めるものを含む。)

(2) 自立高齢者の家族及び介護者

2 指定管理者は、高齢者福祉センターの運営に支障がない限り、高齢者福祉センターを前項に定める者以外のものの利用に供することができる。

(平成16条例23・旧第6条繰下・一部改正、平成20条例12・一部改正)

(利用の承認)

第10条 高齢者福祉センターを利用する者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平成16条例23・旧第7条繰下・一部改正)

(特別の設備等)

第11条 高齢者福祉センターを利用しようとする者が、特別の設備をし、又は備付器具以外の器具等を使用するときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平成16条例23・旧第8条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は備付器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めるとき。

(平成16条例23・旧第9条繰下・一部改正、平成20条例12・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定により利用者が受けた損害について、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平成16条例23・旧第10条繰下・一部改正、平成20条例12・一部改正)

(使用料)

第14条 高齢者福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、第9条第2項に規定する者が利用する場合においては、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 第4条に規定する事業のうち、規則で定めるものについては、利用者から実費を徴収することができる。

(平成16条例23・旧第11条繰下・一部改正、平成20条例12・一部改正)

(使用料の免除)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に定める使用料を免除することができる。

(1) 町及び町の公共的団体が公の会議又は行事に使用するとき。

(2) 町長が特別の事情があると認めるとき。

(平成16条例23・旧第12条繰下、平成20条例12・一部改正)

(利用権譲渡の禁止)

第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成16条例23・旧第13条繰下)

(目的外利用の禁止)

第17条 利用者は、承認を受けた目的以外に高齢者福祉センターを利用してはならない。

(平成16条例23・旧第14条繰下)

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、高齢者福祉センターの利用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。第13条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を中止されたときも同様とする。

(平成16条例23・旧第15条繰下・一部改正、平成20条例12・一部改正)

(損害賠償の義務)

第19条 利用者は、高齢者福祉センターの利用に際して施設等に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平成16条例23・旧第16条繰下・一部改正、平成20条例12・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第20条 何人も高齢者福祉センター及びその敷地内においては、物品の販売行為等をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(平成16条例23・旧第17条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成16条例23・旧第19条繰下、平成20条例12・旧第22条繰上)

この条例は、平成5年12月10日から施行する。

(平成16年12月13日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第14条関係)

(平成16条例23・一部改正)

高齢者福祉センター使用料

室名

使用料

集会室・娯楽室

3,000円

教養娯楽室

2,000円

研修室

1,000円

瑞穂町高齢者福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成5年9月10日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)