○瑞穂町議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年3月12日

条例第8号

瑞穂町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、瑞穂町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成24条例22・令和2条例3・一部改正)

(経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平成24条例22・追加、平成29条例17・平成30条例13・一部改正)

(交付対象)

第3条 政務活動費は、議員の職にある者に対し交付する。

(平成24条例22・旧第2条繰下・一部改正、令和2条例3・一部改正)

(交付額)

第4条 政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額10,000円とする。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(令和2条例3・全改)

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月15日までに、議長を経由して町長に申請しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする議員は、交付を受けようとする月の15日までに、議長を経由して町長に申請しなければならない。

(令和2条例3・全改)

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、直ちに交付決定を行い、議長を経由して議員に通知しなければならない。

(平成24条例22・旧第5条繰下・一部改正、平成29条例17・一部改正)

(交付請求及び交付)

第7条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、議長を経由して町長に当該年度に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、政務活動費を交付するものとする。

3 年度の途中において、補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を当該当選議員に対し交付する。

4 議員は、年度の途中に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(平成24条例22・旧第6条繰下・一部改正、令和2条例3・一部改正)

(収支報告書及び証拠書類の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書には、当該支出に係る領収書等の証拠書類を添付しなければならない。

3 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月末日までに提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡し、又は議会の解散により議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に、収支報告書を提出しなければならない。

(平成24条例22・平成29条例17・令和2条例3・一部改正)

(透明性の確保)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平成24条例22・追加、平成29条例17・一部改正)

(政務活動費の返還)

第10条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該年度において支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余に相当する額を返還しなければならない。

(平成24条例22・旧第9条繰下・一部改正、令和2条例3・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、第6条の規定により交付決定された日の属する年度の翌々年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで、保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(平成24条例22・旧第10条繰下・一部改正、平成29条例17・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成24条例22・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂町議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成24年12月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の瑞穂町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成30条例13・全改)

政務活動に要する経費

項目

内容

調査研究費

調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する旅費等

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報・広聴費

政務活動、議会活動及び町の政策について住民に報告し、及び広報するために要する経費又は住民からの町政及び議員の政策等に対する要望及び意見を聴取するための会議、相談等に要する経費

資料作成費

政務活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

政務活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

瑞穂町議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年3月12日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)