○真岡市空き缶等散乱防止条例
平成7年9月21日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の散乱を防止するため、市民等、事業者、所有者等及び市の責務その他必要な事項を定めることにより環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、紙くず、プラスチック容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす等をいう。
(2) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。
(4) 観光関係業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業及び同条第3項に規定する旅館営業、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。
(5) 所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(6) 容器飲料 缶、瓶等の容器に収納した飲料等をいう。
(7) 自動販売事業者 自動販売機(事業所等に設置される自動販売機で、特定の者が利用するものを除く。)により容器飲料を販売する者をいう。
(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、空き缶等の散乱防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。
2 前項の実施について、市長は、市民等、事業者、所有者等、県及び国に対して必要な協力の要請を行うものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、自ら生じさせた空き缶等を不法に投棄してはならない。
2 市民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収容する等により、自らの責任において適正に処分しなければならない。
3 市民等は、地域における清掃活動及び環境整備に関する実践活動に積極的に参加するとともに、市長が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等の散乱を防止するとともに、環境美化について被用者の啓発に努めるほか、市長が実施する施策に協力するものとする。
2 容器飲料を製造し、又は販売する事業者は、空き缶等の散乱防止のため、消費者に対する啓発、再資源化の可能な容器への転換及び再利用に努めるものとする。
3 たばこ、チューインガム等を販売する事業者は、吸い殻、かみかす等の散乱防止について消費者に対する啓発を行うものとする。
4 観光関係業者は、空き缶等の散乱防止について、観光旅行者への啓発を行うものとする。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等を捨てられないよう必要な措置を講ずるとともに、散乱したごみは早期に清掃するなど、当該土地の環境美化に努めるものとする。
2 所有者等は、市長が実施する施策に協力するものとする。
(回収容器の設置及び管理)
第7条 自動販売事業者は、市規則で定める回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。
(勧告)
第8条 市長は、自動販売事業者が前条の規定に違反しているときは、当該自動販売事業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
(命令)
第9条 市長は、前条の規定により勧告した自動販売事業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命じることができる。
(所有者等に対する勧告)
第10条 市長は、空き缶等が著しく散乱している場合において、当該土地の所有者等が散乱した空き缶等の清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を行っていないと認めるときは、当該所有者等に対して、期限を定めて当該措置を講じるよう勧告することができる。
(立入調査)
第11条 市長は、空き缶等の散乱又は回収容器の設置の状況等を調査するために必要があると認めるときは、市長の指定する職員に、その土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、市規則で定める身分証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(関係刑罰法規の活用)
第13条 市長は、空き缶等の散乱を防止するため、関係刑罰法規の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(二宮町の編入に伴う経過措置)
2 二宮町の編入の日の前日までに、編入前の二宮町空き缶等散乱防止条例(平成8年二宮町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成21年3月23日から施行する。