○真岡市ふるさと寄附条例

平成20年9月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、真岡市を愛し、応援しようとする個人又は団体から寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、多様な人々の参加による個性豊かな活力ある地域づくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業

(2) 地域の文化及び伝統芸能の伝承並びに育成に関する事業

(3) 自然環境及び生活環境の保全並びに整備に関する事業

(4) 教育環境整備及び青少年健全育成に関する事業

(5) 子育て支援、高齢者及び障害者の自立等福祉に関する事業

(6) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、真岡市ふるさと基金条例(平成20年条例第21号)に基づく基金により管理し、運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第6号の事業の指定があったものとみなす。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(二宮町の編入に伴う経過措置)

2 二宮町の編入の日の前日までに、編入前の二宮町ふるさと寄附条例(平成20年二宮町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年3月23日から施行する。

真岡市ふるさと寄附条例

平成20年9月25日 条例第20号

(平成21年3月23日施行)