○守口市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例
平成3年2月12日
条例第2号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
守口市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年守口市条例第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間を下らず、40時間を超えない範囲内において規則で定める。
2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間以内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により前2項に規定する勤務時間により難いと認める場合においては、市長の承認を得て、前2項に規定する時間の範囲内において、別に定めることができる。
4 職務の性質により第1項及び第2項に規定する勤務時間の上限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が、市長の承認を得て定めるものとする。
5 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前4項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
6 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休日)
第3条 休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 第1号に掲げる日以外の日で、法律の定めるところにより休日となる日
2 前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員の休日については、任命権者が、市長の承認を得て別に定めることができる。
3 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第4条 任命権者は、職員に前条第1項に定める休日である
第2条第5項及び
第6項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第5条 職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、病気休暇及び介護休暇とする。
(年次休暇)
第6条 任命権者は、職員に対し、1年度につき20日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して20日を超えない範囲内で別に定める日数)の年次休暇を与えるものとする。ただし、5月以降において新たに職員になった者及び復職者のその年度の年次休暇の日数は、規則で定める。
2 前項の年次休暇の有効期間は、2年とする。
3 第1項の規定により1年度に与えられる年次休暇の日数のうち、その年度に与えなかった日数があるときは、当該年次休暇をその翌年度に繰り越して与えることができる。
4 年次休暇は、職員の請求する時期に与えるものとする。ただし、請求された時期にこれを与えることが公務の運営に支障があると認めるときは、他の時期にこれを与えることができる。
5 年次休暇の休暇年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(平18条例5・一部改正)
(特別休暇)
第7条 任命権者は、特別の理由がある場合は、規則の定めるところにより、職員に対し特別休暇を与えることができる。
(病気休暇)
第8条 任命権者は、職員が傷病(公務による場合を除く。)により療養を要する場合には、病気休暇を与えることができる。
(介護休暇)
第9条 任命権者は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が定める者で、負傷又は疾病その他市長が定める事由により介護をするため、勤務しないことが相当であると認めるときは、別に定めるところにより、職員に対し介護休暇を与えることができる。
(休憩時間)
第10条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、特別の勤務に従事する職員については、任命権者は、別に休憩時間を定めることができる。
(非常勤職員の勤務時間)
第11条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、
第2条から前条までの規定にかかわらず、市長の定める基準に従い任命権者が定める。
(平23条例3・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例3・旧第13条繰上・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日〔平成3年規則第2号により、平成3年4月1日〕から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和38年守口市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年守口市条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平4.12.18条例16)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平6.3.24条例2)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平7.3.24条例6抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平13.10.5条例18抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平18.3.27条例5)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による職員の年次休暇の休暇年度の変更に伴う必要な経過措置は、市長が別に定める。
附 則(平23.3.25条例3)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。