○職員の給与に関する条例
昭和38年12月10日
条例第26号
注 平成17年12月から改正経過を注記した。
一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年守口市条例第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給料(第3条―第8条の2)
第3章 手当(第9条―第21条の2)
第4章 雑則(第22条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する市職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員及び単純な労務に雇用される一般職の職員を除く。)をいう。
第2章 給料
(給料)
第3条 職員には、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、給料を支給する。
2 給料には、第3章に規定する手当は含まないものとする。
(給料表)
第4条 給料表は、別表のとおりとする。
(平22条例17・一部改正)
(職務の分類)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は規則で定める。
(職員の職務の級の決定)
第6条 任命権者は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。
(初任給、昇給、昇格等)
第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は1の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
9 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額とする。
(平18条例27・全改)
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定による給料月額に、守口市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成3年守口市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平18条例27・一部改正)
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月18日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その一部又は全部を繰り上げて支給することができる。
2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が、即日職員となつた場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となつた場合は、その翌日から給料を支給する。
3 職員が退職し、又は死亡したときは、その月分の給料の全額を支給する。ただし、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた場合及び離職した者が即日職員となつた場合はその日までの給料を支給する。
4 職員が公務によらない傷病のため欠勤した日が引き続いて90日までの期間にあつては給料の全額を、90日を超え180日までの期間にあつては給料の半額を支給し、180日を超えたときは給料を支給しない。ただし、任命権者において真に止むを得ないと認めた場合に限り、市長が定める期間中は給料の全部又は一部を支給することができる。
5 前3項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
6 前5項に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の控除)
第8条の2 職員の給与の支給については、次の各号に掲げるものを控除するものとする。
(1) 職員が契約した団体契約生命保険等の保険料の額
(2) 職員が契約した金融機関の定期的積立預金の積立金の額
(3) 職員が受けた貸付金に係る返還金の額
(4) 守口市職員厚生会(以下「職員厚生会」という。)の会費の額及び職員が組織する団体の会費の額
(5) 職員厚生会の行う事業に係る職員の債務の弁済に要する支払金の額
(6) 登録を受けた職員団体の組合費の額
(平21条例10・一部改正)
第3章 手当
(手当)
第9条 職員には給料のほか次に掲げる手当を支給する。
(1) 管理職手当
(2) 扶養手当
(3) 地域手当
(4) 住居手当
(5) 通勤手当
(6) 特殊勤務手当
(7) 超過勤務手当
(8) 休日勤務手当
(9) 夜間勤務手当
(10) 宿日直手当
(11) 期末手当
(12) 勤勉手当
(13) 退職手当
(平18条例27・一部改正)
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについてその職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲で規則で定める額とする。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は支給しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平22条例17・一部改正)
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 身体又は精神に著しい障害を有する者
3 扶養手当の額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については、1人につき6,500円とする。ただし、職員に配偶者がない場合にあつては、扶養親族たる者のうち1人については11,000円とする。
4 15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある第2項第2号又は第4号に掲げる者がある場合の当該者に係る扶養手当の額は、前項の規定にかかわらず、前項に規定する額に5,000円を加算した額とする。
(平17条例45・平19条例23・一部改正)
第12条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合
(3) 扶養親族たる者がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる者がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる者で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる者に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる者で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる者に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第12条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額とする。
(平18条例27・追加)
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額(その額が3,000円に満たないときは、3,000円)
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前号に規定する職員以外の職員のうち世帯主であるもの 3,000円
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例27・旧第12条の2繰下・一部改正、平22条例6・一部改正)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額(第1号及び第3号の職員にあつては額とする。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間(市長が定める月の初日からその月以降の月の末日までの期間をいう。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(規則で定めるところにより算出したその者の平均の月額(以下「平均月額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円)
(2) 前項第2号に掲げる職員 自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては4,100円、自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員にあつては6,500円、その他の職員にあつては8,900円。ただし、自動車等原動機を用いる交通の用具を使用する職員にあつては、その使用距離に応じて規則で定めるところにより算出した燃料費の実費相当額(その額が本文に規定する額を下回るときは、本文に規定する額)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)(再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して市長が定める職員にあつては、その額から、その額に市長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額(平均月額が55,000円を超えるときは、55,000円)
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。
(超過勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第5項本文の規定により割り振られた勤務時間(再任用短時間勤務職員に割り振られたものを除く。)に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第3項第4項又は第5項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振変更前勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振変更前勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、再任用短時間勤務職員が割振変更前勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振変更前勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項に定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間に勤務した全時間について支給する。
3 休日勤務手当の額は、勤務した時間1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。
4 第1項及び第2項において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、任命権者が定める日)、12月29日から翌年1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)並びに勤務時間条例第3条第1項第3号及び第2項に規定する日並びに第4条第1項に規定する休日の代休日に規定する日をいう。
(夜間勤務手当)
第17条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務した職員に対してその勤務した全時間について支給する。
2 夜間勤務手当の額は、前項に規定するその勤務した時間1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(宿日直手当)
第18条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき宿日直勤務に従事する対象職員1日当たりの平均給与額の3分の1以上の額(住居を貸与している職員については、4,200円を超えない範囲内)で別に定める。
3 第1項の勤務は、第15条第16条及び前条の勤務には含まれないものとする。
(特定時期加算)
第18条の2 12月29日から翌年の1月3日までの日に勤務を命じられた職員に対し、勤務1時間につき、第15条から前条までに規定する額に、12月1日を基準日として第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を基礎に算出した職員の平均給与額に100分の50を乗じて得た額を加算した額を支給する。ただし、第18条に規定する額への加算は、1勤務当たり8時間を限度とする。
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月において市長が別に定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職(以下本条、第20条及び第26条において「失職」という。)し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 第4条に規定する給料表の適用を受け、その職務の級が3級以上である職員のうち市長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例27・平21条例24・平22条例17・一部改正)
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していないとき。
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を公示することをもつて通知に代えることができる。この場合において、守口市公告式条例(昭和25年守口市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつたとき。
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつたとき。
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過したとき。
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において市長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に市長が定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の総額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の67.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5を乗じて得た額の総額
3 第19条第4項及び第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。
4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平17条例45・平19条例23・平21条例24・平22条例17・一部改正)
(退職手当)
第21条 退職手当については、別に条例で定める。
(再任用職員についての適用除外)
第21条の2 第11条第12条第12条の3及び前条の規定は、再任用職員には適用しない。
(平18条例27・一部改正)
第4章 雑則
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額、住居手当の月額並びに特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、勤務時間条例第3条第1項に定める休日における正規の勤務時間を減じたもので除した額(再任用短時間勤務職員にあつては、常時勤務を要する再任用職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して市長が定める額)とする。
2 前項に規定する住居手当の月額は、市長が別に定める。
(平18条例27・一部改正)
(給与の減額)
第23条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があつた場合のほか、その勤務1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(端数計算)
第23条の2 第12条の2第2項に規定する地域手当の月額、第19条第2項に規定する期末手当基礎額、第20条第2項に規定する勤勉手当基礎額及び第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平18条例27・追加)
(被服の貸与)
第24条 公務上必要と認められる場合においては、職員に対し被服等を貸与することができる。
(非常勤職員等の給与)
第25条 臨時的に任用された職員及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。以下「非常勤職員等」という。)には、給与を支給する。
2 前項の給与は、普通報酬及び特別報酬とする。
3 前項に定めるもののほか、非常勤職員等には、常勤の職員に対して支給する給与は、支給しない。
(平22条例17・全改)
(普通報酬)
第25条の2 普通報酬の種類は、基本報酬及び超過勤務報酬とする。
2 基本報酬の額は、常勤の職員の給与との権衡を考慮して月額、日額又は時間額で定めるものとし、それぞれ次の各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(1) 月額で定める場合 給料表に定める2級の最高号給の給料月額に相当する額
(2) 日額で定める場合 前号に規定する額を20.5で除して得た額
(3) 時間額で定める場合 前号に規定する額を7.75で除して得た額
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた非常勤職員等には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、当該非常勤職員等の規則で定める勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務報酬として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次項の規定により超過勤務報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に規定する勤務以外の勤務
4 第16条第4項に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた非常勤職員等には、当該勤務の全時間に対して、勤務1時間につき、当該非常勤職員等の規則で定める勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務報酬として支給する。
5 普通報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
(平22条例17・追加)
(特別報酬)
第25条の3 消費生活相談員、延長保育士、国民健康保険料収納推進員及びもりぐち児童クラブ指導パートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、普通報酬のほか、特別報酬を支給することができる。
(1) 月の1日(新たに職員となつた者は、その日)に在職する場合
(2) 6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する場合
2 特別報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に該当する場合 基本報酬の月額に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年守口市条例第27号)附則第8項の規定により読み替えられた第12条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額
(2) 前項第2号に該当する場合 6月1日又は12月1日(以下この号及び次項においてこれらの日を「基準日」という。)現在における基本報酬の月額及び前号の規定により算出した額の合計額(規則で定める者にあつては、規則で定めるところにより算定した額)に、第19条第2項に規定する基準日ごとの割合(同項各号に定める割合を除く。)に第20条第2項第1号に規定する割合を基準日ごとにそれぞれ合計した割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の規則で定める在職期間の区分に応じ、規則で定める割合を乗じて得た額
3 特別報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。
(1) 第1項第1号に該当する場合 月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日
(2) 第1項第2号に該当する場合 それぞれ基準日の属する月において、市長が別に定める日
(平22条例17・追加)
(非常勤職員等の給与の支給方法等)
第25条の4 前3条に規定するもののほか、非常勤職員等に対して支給する給与の支給方法及び支給制限については、常勤の職員の例による。
(平22条例17・追加)
(費用弁償)
第25条の5 第13条第1項各号のいずれかに該当する非常勤職員等(規則で定める者を除く。)には、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の額については、第13条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「あつては額」とあるのは「あつては額、第2号の職員にあつては上限額」と、同項第2号中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「延長保育士」と、「、その額から、その額に」とあるのは「、その額に」と、「額を減じた額」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
3 第1項の費用弁償は、規則で定める日に支給する。
4 前3項に定めるもののほか、非常勤職員等が公務のため出張したときは、守口市旅費支給条例(昭和42年守口市条例第13号)の定めるところにより、その費用を弁償する。
(平22条例17・追加)
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し又は疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で、第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したときは、同項の規定による支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第6項」と読み替えるものとする。
(平18条例27・一部改正)
(専従休職者の給与)
第27条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替)
第28条 給与は、職員の申し出により、口座振替の方法により支給することができる。
(委任事項)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
2から5まで 削除
(平18条例27)
6 削除
(平22条例17)
7 削除
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
8 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年守口市条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭和34年度における職員の昇給期間に関する臨時特例条例の廃止)
9 昭和34年度における職員の昇給期間に関する臨時特例条例(昭和34年守口市条例第14号)は、廃止する。
(準用規定)
10 第8条の2の規定は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員について準用する。
(昇給期間の特例)
11 昭和53年1月1日前に在職する職員で、その者が同日前に受けている号給又は給料月額を受けるに至つた時から同日以後における最初の第7条第4項又は第6項の規定による昇給の昇給期間については、当該各項の規定にかかわらず、当該期間に6月加えるものとする。
(昇給期間の特例)
12 昭和57年4月1日前に在職する職員で、その者が同日前に受けている号給又は給料月額を受けるに至つた時から同日以後における最初の第7条第4項又は第6項の規定による昇給の昇給期間については、当該各項の規定にかかわらず、当該期間に3月加えるものとする。
(住居手当の加算)
13 職員に支給する住居手当については、昭和60年3月31日までに限り、2,300円を加算する。
(昇給期間の特例)
14 昭和61年4月1日前に在職する職員で、その者が同日前に受けている号給又は給料月額を受けるに至つた時から同日以後における最初の第7条第4項又は第6項の規定による昇給の昇給期間については、当該各項の規定にかかわらず、当該期間に6月加えるものとする。
15 職員が職務の級の最高号給を超えて昇給する場合の昇給期間は、当該職員が56歳に達する日の属する年度の末日までの間、第7条第6項の規定にかかわらず、当分の間、12月とする。
(昇給期間の特例)
16 平成2年4月1日前に在職する職員で、その者が同日前に受けている号給又は給料月額を受けるに至つた時から同日以後における最初の第7条第4項又は第6項の規定による昇給の昇給期間については、当該各項の規定にかかわらず、当該期間に3月加えるものとする。
(昇給期間の特例)
17 平成13年1月1日前に在職する職員で、その者が同日前に受けている号給又は給料月額を受けるに至つた時から同日以後における最初の第7条第4項、第6項又は第7項の規定による昇給の昇給期間については、当該各項の規定にかかわらず、当該期間に12月加えるものとする。
(平成19年4月1日以降に新たに職員となった者の号給の上限)
18 平成19年4月1日以降に新たに職員となった者に対する別表の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる職務の級ごとに、それぞれ同表の右欄に定める号給を上限とする。
職務の級
号給
2級
125
3級
113
4級
93
5級
85
(平18条例27・追加)
(平成19年1月1日に職務の級が引き下がつた者の特例)
19 平成19年1月1日に職務の級が3級又は4級から新たに2級に格付けされた者については、当分の間、第19条第5項中「3級」とあるのは「2級」とする。
(平18条例27・追加)
(給料月額の特例)
20 平成21年4月1日から平成22年11月30日までの間における職員の給料月額は、第4条並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、第4条の規定により定められる額の当該各号に定める割合に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、なお従前の例による。
(1) 給料表の職務の級が6級以上の職員 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にあつては100分の6、平成22年4月1日から平成22年11月30日までの間にあつては100分の5
(2) 新たに給料表の適用を受けることとなつた日が平成16年4月1日以後である職員のうち、その職務の級が1級又は2級の職員 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にあつては100分の3、平成22年4月1日から平成22年11月30日までの間にあつては100分の2
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にあつては100分の5、平成22年4月1日から平成22年11月30日までの間にあつては100分の4
(平21条例13・追加、平22条例17・一部改正)
21 平成22年12月1日から平成24年3月31日までの間における職員の給料月額は、第4条並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、なお従前の例による。
(1) 職務の級が7級又は8級の職員 100分の4
(2) 職務の級が6級の職員 100分の3
(3) 職務の級が5級の職員 100分の2
(4) 職務の級が4級の職員で管理職手当を支給されるもの 100分の1
(平22条例17・追加)
22 第20項各号及び前項各号に掲げる職員の区分に異動を生じた場合は、当該異動後の職員の区分に応じた割合は、当該異動を生じた日の属する月の翌月以後の給料月額について適用する。ただし、当該異動を生じた日が月の1日である場合は、その月以後の給料月額について適用する。
(平21条例13・追加、平22条例17・旧第21項繰下・一部改正)
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
23 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の130」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の130」とあるのは「100分の70」」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
(平21条例15・追加、平22条例17・旧第22項繰下)
附 則(平11.12.16条例24)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第18条第2項及び第19条第2項〔中略〕の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替期間における異動者の給料月額等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、その職務の級の最高の号給を超える給料月額へ異動した職員又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の職員給与条例の規定による異動の日における給料月額及びそれらを受けることとなつた期間は、任命権者が定める。
(給与の内払)
5 改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例措置)
6 平成12年3月に支給する期末手当に限り、改正後の職員給与条例第19条第2項、改正後の議会の議員並びに特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第3項の規定の適用については、それぞれ同項中「3月に支給する場合においては100分の55」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の25」とする。
(教育長等に対する準用)
7 前項の規定は、守口市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和27年守口市条例第93号)及び守口市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和46年守口市条例第33号)の規定により、平成12年3月に支給する期末手当について準用する。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平12.3.23条例14抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平12.10.6条例19)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平12.12.14条例23)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、〔中略〕第19条第2項及び第20条第2項〔中略〕の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成13年3月に支給する期末手当に限り、改正後の職員給与条例第19条第2項、改正後の議会の議員並びに特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条第3項の規定の適用については、それぞれ同項中「3月に支給する場合においては100分の55」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の35」とする。
(教育長等に対する準用)
5 前項の規定は、守口市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和27年守口市条例第93号)及び守口市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和46年守口市条例第33号)の規定により、平成13年3月に支給する期末手当について準用する。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平13.10.5条例19抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。〔以下略〕
附 則(平13.12.14条例23)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第19条第2項及び第3項〔中略〕の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)〔中略〕は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成14年3月に支給する期末手当に限り、改正後の職員給与条例第19条第2項〔中略〕の規定の適用については、それぞれ同項中「3月に支給する場合においては100分の55」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の50」とする。
(教育長等に対する準用)
4 前項の規定は、守口市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和27年守口市条例第93号)及び守口市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和46年守口市条例第33号)の規定により、平成14年3月に支給する期末手当について準用する。
(委任事項)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平14.12.13条例29抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条〔中略〕の規定並びに附則第3項〔中略〕の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項〔中略〕の規定の適用については、これらの規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平15.3.26条例7)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平15.12.1条例14)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成15年12月に支給する期末手当に限り、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項〔中略〕の規定の適用については、これらの規定中「100分の160」とあるのは「100分の145」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」と、「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。
(教育長等に対する準用)
4 前項の規定は、守口市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和27年守口市条例第93号)及び守口市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和46年守口市条例第33号)の規定により、平成15年12月に支給する期末手当について準用する。
(委任事項)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平17.3.25条例21抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。〔以下略〕
附 則(平17.12.16条例45抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第20条第2項の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の議会の議員並びに特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)及び第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(勤勉手当の内払)
4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定に基づいて、平成17年12月に支給する勤勉手当は、改正後の職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の職員給与条例第20条第2項から第4項まで又は第26条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される勤勉手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、勤勉手当は、支給しない。
(1) 平成17年12月1日に在職している職員(市長が定める者を除く。)であつて、その職員が改正前の職員給与条例の規定に基づいて、同月に受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(2) 改正前の職員給与条例の規定に基づいて、平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(教育長等に対する準用)
7 附則第2項の規定は、守口市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和27年守口市条例第93号)及び守口市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和46年守口市条例第33号)の規定により、平成17年12月に支給する期末手当について準用する。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平18.3.27条例12)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18.9.22条例27)
最近改正 平成22年11月30日条例第17号
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第9項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 100分の99.59
(2) 給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものに該当する職員 100分の99.83
職務の級
号給
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
(平22条例17・全改)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(地域手当の特例)
8 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第12条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。
(平21条例24・一部改正)
(住居手当の特例)
9 平成19年4月から平成20年3月まで又は平成20年4月から平成21年3月までに支給する住居手当の額は、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第12条の3により算出した額から2,000円又は4,000円を控除した額をそれぞれ支給するものとする。
(委任事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年守口市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年守口市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例の一部改正)
13 職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(平成16年守口市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(守口市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
14 守口市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年守口市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附則別表第1
給料表の職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級
新級
1級
1級
2級
2級
3級
4級
 
3級
4級
5級
5級
6級
6級
7級
8級

附則別表第2
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
5級
1
3月未満
10
2
18
1
3月以上6月未満
11
3
19
1
6月以上9月未満
12
4
20
1
9月以上12月未満
13
5
21
1
12月以上
14
6
22
1
2
3月未満
14
6
22
1
3月以上6月未満
15
7
24
1
6月以上9月未満
16
8
24
1
9月以上12月未満
17
9
25
1
12月以上
18
10
26
1
3
3月未満
18
10
26
1
3月以上6月未満
19
11
27
1
6月以上9月未満
20
12
28
1
9月以上12月未満
21
13
29
1
12月以上
22
14
30
1
4
3月未満
22
14
30
2
3月以上6月未満
23
15
31
3
6月以上9月未満
24
16
33
4
9月以上12月未満
25
17
34
5
12月以上
26
18
35
6
5
3月未満
26
   
7
3月以上6月未満
27
   
8
6月以上9月未満
28
   
9
9月以上12月未満
29
   
10
12月以上
30
   
11
6
3月未満
30
   
12
3月以上6月未満
30
   
13
6月以上9月未満
31
   
14
9月以上12月未満
31
   
15
12月以上
32
   
16
7
3月未満
     
17
3月以上6月未満
     
18
6月以上9月未満
     
19
9月以上12月未満
     
20
12月以上
     
21
8
3月未満
     
22
3月以上6月未満
     
23
6月以上9月未満
     
24
9月以上12月未満
     
25
12月以上
     
26
9
3月未満
     
27
3月以上6月未満
     
28
6月以上9月未満
     
29
9月以上12月未満
     
30
12月以上
     
31
10
3月未満
     
32
3月以上6月未満
     
33
6月以上9月未満
     
34
9月以上12月未満
     
35
12月以上
     
36
11
3月未満
     
37
3月以上6月未満
     
38
6月以上9月未満
     
39
9月以上12月未満
     
40
12月以上
     
41
12
3月未満
     
42
3月以上6月未満
     
43
6月以上9月未満
     
44
9月以上12月未満
     
45
12月以上
     
46
13
3月未満
     
46
3月以上6月未満
     
47
6月以上9月未満
     
48
9月以上12月未満
     
49
12月以上
     
50
14
3月未満
     
51
3月以上6月未満
     
52
6月以上9月未満
     
53
9月以上12月未満
     
54
12月以上
     
55
15
3月未満
     
56
3月以上6月未満
     
57
6月以上9月未満
     
58
9月以上12月未満
     
59
12月以上
     
61
16
3月未満
     
62
3月以上6月未満
     
63
6月以上9月未満
     
64
9月以上12月未満
     
65
12月以上
     
66
17
3月未満
     
68
3月以上6月未満
     
69
6月以上9月未満
     
70
9月以上12月未満
     
71
12月以上
     
73
18
3月未満
     
74
3月以上6月未満
     
75
6月以上9月未満
     
76
9月以上12月未満
     
77
12月以上
     
77
19
3月未満
     
77
3月以上6月未満
     
77
6月以上9月未満
     
77
9月以上12月未満
     
77
12月以上
     
77
20
3月未満
     
77
3月以上6月未満
     
77
6月以上9月未満
     
77
9月以上12月未満
     
77
12月以上
     
77
21
3月未満
     
77
3月以上6月未満
     
77
6月以上9月未満
     
77
9月以上12月未満
     
77
12月以上
     
77
22
3月未満
     
77
3月以上6月未満
     
77
6月以上9月未満
     
77
9月以上12月未満
     
77
12月以上
     
77
23
3月未満
     
77
3月以上6月未満
     
77
6月以上9月未満
     
77
9月以上12月未満
     
77
12月以上
     
77
24
3月未満
     
77
3月以上6月未満
     
77
6月以上9月未満
     
77
9月以上12月未満
     
77
12月以上
     
77

附則別表第3
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給
経過期間\新級
2級
3級
4級
5級
7級
8級
1
3月未満
34
15
1
1
1
1
3月以上6月未満
35
16
1
1
1
1
6月以上9月未満
36
17
1
1
1
1
9月以上12月未満
37
18
1
1
1
1
12月以上
38
19
1
1
1
1
2
3月未満
38
19
1
1
1
1
3月以上6月未満
39
20
1
1
1
1
6月以上9月未満
40
21
1
1
1
1
9月以上12月未満
41
22
2
1
1
1
12月以上
42
23
3
1
1
1
3
3月未満
43
23
4
1
1
1
3月以上6月未満
44
25
5
1
1
1
6月以上9月未満
45
26
7
1
1
1
9月以上12月未満
46
27
8
1
1
1
12月以上
47
28
8
1
1
1
4
3月未満
47
28
9
1
2
1
3月以上6月未満
48
29
10
1
3
1
6月以上9月未満
49
30
11
1
4
1
9月以上12月未満
50
31
12
1
5
1
12月以上
51
32
13
1
6
1
5
3月未満
52
32
14
1
7
1
3月以上6月未満
53
33
15
2
8
1
6月以上9月未満
54
35
16
3
9
1
9月以上12月未満
55
36
17
4
10
1
12月以上
56
37
18
5
11
1
6
3月未満
57
37
18
5
12
1
3月以上6月未満
59
38
19
6
13
1
6月以上9月未満
61
39
20
7
14
1
9月以上12月未満
63
40
21
8
15
1
12月以上
66
41
22
8
16
1
7
3月未満
66
41
22
9
16
1
3月以上6月未満
69
43
23
10
17
1
6月以上9月未満
72
44
24
11
18
1
9月以上12月未満
75
45
26
12
19
1
12月以上
79
46
26
12
20
1
8
3月未満
83
46
27
13
20
1
3月以上6月未満
87
48
28
14
21
1
6月以上9月未満
92
49
29
15
22
2
9月以上12月未満
97
50
31
17
23
3
12月以上
101
51
32
18
24
4
9
3月未満
105
51
33
19
24
4
3月以上6月未満
110
53
34
20
25
5
6月以上9月未満
114
54
35
21
26
6
9月以上12月未満
119
55
36
22
27
7
12月以上
130
56
37
23
28
8
10
3月未満
141
56
38
24
28
8
3月以上6月未満
152
58
39
25
29
9
6月以上9月未満
153
59
40
26
30
10
9月以上12月未満
153
61
41
27
31
11
12月以上
153
63
42
28
32
12
11
3月未満
153
64
42
28
32
12
3月以上6月未満
153
67
43
29
33
13
6月以上9月未満
153
69
44
30
34
14
9月以上12月未満
153
72
45
31
35
15
12月以上
153
73
46
32
36
16
12
3月未満
153
73
46
32
36
16
3月以上6月未満
153
76
47
33
37
17
6月以上9月未満
153
80
48
33
38
18
9月以上12月未満
153
84
49
34
39
19
12月以上
153
87
50
35
40
20
13
3月未満
153
87
51
35
40
20
3月以上6月未満
153
91
52
36
41
21
6月以上9月未満
153
96
53
36
42
22
9月以上12月未満
153
100
54
37
43
23
12月以上
153
104
55
38
44
24
14
3月未満
153
104
55
38
45
24
3月以上6月未満
153
108
57
40
46
25
6月以上9月未満
153
112
59
40
47
26
9月以上12月未満
153
116
61
41
48
27
12月以上
153
120
63
42
49
28
15
3月未満
153
120
63
42
50
28
3月以上6月未満
153
122
64
43
51
29
6月以上9月未満
153
125
65
43
52
30
9月以上12月未満
153
128
66
44
53
31
12月以上
153
130
67
44
54
32
16
3月未満
153
130
68
45
55
32
3月以上6月未満
153
133
69
46
56
33
6月以上9月未満
153
136
70
46
57
34
9月以上12月未満
153
140
72
48
58
35
12月以上
153
142
73
49
59
36
17
3月未満
153
144
75
50
60
36
3月以上6月未満
153
145
76
51
61
37
6月以上9月未満
153
147
77
52
61
38
9月以上12月未満
153
148
78
52
61
39
12月以上
153
150
79
53
61
40
18
3月未満
153
154
80
54
61
40
3月以上6月未満
153
156
81
55
61
41
6月以上9月未満
153
158
82
56
61
42
9月以上12月未満
153
159
83
57
61
43
12月以上
153
161
84
57
61
44
19
3月未満
153
165
85
59
61
44
3月以上6月未満
153
167
86
59
61
45
6月以上9月未満
153
168
87
60
61
45
9月以上12月未満
153
170
88
61
61
45
12月以上
153
171
89
62
61
45
20
3月未満
153
175
90
63
61
45
3月以上6月未満
153
177
91
64
61
45
6月以上9月未満
153
178
92
65
61
45
9月以上12月未満
153
180
93
66
61
45
12月以上
153
181
94
67
61
45
21
3月未満
153
184
95
68
61
45
3月以上6月未満
153
187
96
69
61
45
6月以上9月未満
153
189
97
70
61
45
9月以上12月未満
153
190
98
71
61
45
12月以上
153
192
99
72
61
45
22
3月未満
153
195
100
73
61
45
3月以上6月未満
153
196
101
74
61
45
6月以上9月未満
153
198
102
75
61
45
9月以上12月未満
153
199
103
76
61
45
12月以上
153
201
104
77
61
45
23
3月未満
153
203
105
78
   
3月以上6月未満
153
205
106
78
   
6月以上9月未満
153
206
107
79
   
9月以上12月未満
153
208
108
80
   
12月以上
153
211
109
82
   
24
3月未満
153
214
110
82
   
3月以上6月未満
153
215
110
82
   
6月以上9月未満
153
217
110
82
   
9月以上12月未満
153
218
110
82
   
12月以上
153
220
111
83
   
25
3月未満
153
221
111
83
   
3月以上6月未満
153
221
112
84
   
6月以上9月未満
153
221
113
85
   
9月以上12月未満
153
221
114
86
   
12月以上
153
221
115
87
   
26
3月未満
153
221
117
89
   
3月以上6月未満
153
221
117
89
   
6月以上9月未満
153
221
118
90
   
9月以上12月未満
153
221
118
90
   
12月以上
153
221
119
91
   
27
3月未満
153
221
119
91
   
3月以上6月未満
153
221
120
92
   
6月以上9月未満
153
221
121
93
   
9月以上12月未満
153
221
122
94
   
12月以上
153
221
123
95
   
附 則(平19.12.20条例23抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第20条第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。附則第5項において同じ。)による改正後の職員給与条例、第3条の規定による改正後の議会の議員並びに特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)及び第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当の内払)
5 第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて、平成19年12月に支給する勤勉手当は、第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(教育長等に対する準用)
7 附則第3項及び前項の規定は、守口市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和27年守口市条例第93号)及び守口市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和46年守口市条例第33号)の規定により、平成19年12月に支給する期末手当について準用する。
(委任事項)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平21.3.26条例10)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平21.3.26条例13)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平21.5.29条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平21.11.30条例24抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 第7条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「給与改正条例」という。)附則第8項の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与改正条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第7条の規定による改正前の給与改正条例の規定に基づいて、平成21年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、第7条の規定による改正後の給与改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(常勤の特別職の職員に対する準用)
4 附則第2項及び第3項の規定は、特別職の職員の給与に関する条例、守口市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和27年守口市条例第93号)及び守口市水道事業管理者の給与に関する条例(昭和46年守口市条例第33号)の規定により、平成21年4月1日以後の分として支給した給与について準用する。
(委任事項)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平22.3.31条例6)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(住居手当の特例)
2 平成22年4月から平成23年3月までに支給する住居手当に関する改正後の第12条の3第1項第2号の規定の適用については、同号中「職員のうち世帯主であるもの 3,000円」とあるのは、「職員 世帯主である職員にあつては3,000円、その他の職員にあつては1,000円」とする。
附 則(平22.11.30条例17)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(特別報酬の特例)
2 この条例の施行の日において在職する消費生活相談員、延長保育士、国民健康保険料収納推進員及びもりぐち児童クラブ指導パートナーは、当該日以前6箇月間当該日における正規の勤務時間を勤務したものとみなして、第25条の3第2項第2号の規定を適用する。

別表(第4条関係)
(平22条例17・全改)
号給\級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
413,000
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
415,500
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
418,000
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
420,500
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,300
422,800
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
378,800
425,200
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,300
427,600
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
383,800
430,000
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
386,400
432,300
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,100
434,600
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
391,800
436,900
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
394,500
439,100
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,100
441,300
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
399,400
443,300
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
401,700
445,300
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,100
447,300
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
406,400
449,300
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
408,500
451,100
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
410,600
452,900
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
412,700
454,700
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
414,800
456,500
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
416,800
458,000
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
418,800
459,500
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
420,800
461,000
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
422,900
462,500
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
424,500
463,900
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
426,100
465,300
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
427,700
466,600
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,500
429,400
467,800
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,400
430,700
468,600
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,300
432,000
469,400
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
385,100
433,300
470,200
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,900
434,600
471,000
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
388,600
435,900
471,800
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
390,300
437,200
472,600
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
392,000
438,400
473,400
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,200
393,700
439,700
474,200
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,600
394,900
440,600
475,000
39
194,200
251,200
293,700
340,500
367,100
396,100
441,500
475,800
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,600
397,300
442,400
476,600
41
196,900
254,200
297,400
344,400
370,100
398,400
443,200
477,400
42
198,200
255,600
299,100
346,300
371,300
399,600
444,000
478,100
43
199,500
257,000
300,800
348,200
372,500
400,800
444,800
478,900
44
200,800
258,400
302,500
350,100
373,700
402,000
445,600
479,700
45
202,000
259,700
304,200
352,000
374,700
403,000
446,400
480,500
46
203,300
261,100
305,900
353,600
375,600
403,700
447,200
 
47
204,600
262,500
307,600
355,200
376,500
404,400
448,000
 
48
205,900
263,900
309,300
356,800
377,400
405,100
448,800
 
49
207,100
265,200
310,600
358,500
378,400
405,900
449,400
 
50
208,200
266,400
312,200
359,700
379,200
406,600
450,200
 
51
209,300
267,700
313,800
360,900
380,000
407,300
451,000
 
52
210,400
269,000
315,400
362,000
380,800
408,000
451,800
 
53
211,600
270,100
317,100
363,000
381,700
408,800
452,400
 
54
212,600
271,400
318,700
364,100
382,400
409,500
453,200
 
55
213,600
272,700
320,300
365,100
383,100
410,200
454,000
 
56
214,600
274,000
321,900
366,200
383,800
410,900
454,800
 
57
215,400
275,200
323,400
367,100
384,500
411,600
455,400
 
58
216,400
276,300
324,600
367,800
385,100
412,300
456,200
 
59
217,300
277,400
325,800
368,500
385,800
413,000
457,000
 
60
218,300
278,500
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397,600
         
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398,000
         
212
   
398,400
         
213
   
398,900
         
214
   
399,300
         
215
   
399,700
         
216
   
400,100
         
217
   
400,600
         
218
   
401,000
         
219
   
401,400
         
220
   
401,800
         
221
   
402,300
         
再任用職員
249,500円