○宿・日直手当の支給額に関する規程
昭和28年5月14日
規程第1号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
(宿日直手当の支給額)
第2条 職員が宿直勤務に服した場合の宿直手当の支給額は、
別表第1による。
第3条 職員が日直勤務に服した場合の日直手当の支給額は、
別表第2による。
附 則
1 この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
2 超過勤務手当並びに休日給に関する規程は、本規程施行と同時に廃止する。
附 則(昭33.10.31規程2)
この規程は、昭和33年11月1日から施行する。
附 則(昭34.3.17規程2)
この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭36.3.28規程3)
この規程は、昭和36年1月1日から適用する。
附 則(昭39.4.25規程5)
この規程は、令達の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭40.4.28規程5)
この規程は、令達の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭43.3.11規程3)
この規程は、令達の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭46.1.26規程4)
この規程は、令達の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附 則(昭47.4.1規程8)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭48.10.31規程10)
この規程は、令達の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附 則(昭49.12.19規程7)
この規程は、令達の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭52.3.24規程1)
1 この規程は、令達の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 改正前の宿・日直手当の支給額に関する規程の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿・日直手当は、改正後の宿・日直手当の支給額に関する規程の規定による宿・日直手当の内払とみなす。
附 則(昭62.12.19規程8)
1 この規程は、令達の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正前の宿・日直手当の支給額に関する規程の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿・日直手当は、改正後の宿・日直手当の支給額に関する規程の規定による宿・日直手当の内払とみなす。
附 則(平3.12.20規程7)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平4.12.22規程3)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平6.12.27規程15)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平7.12.25規程6)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平8.12.24規程8)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平9.12.24規程11)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平10.3.25規程3)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平10.12.21規程6)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平11.12.20規程6)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平19.3.29規程3)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。