○守口市旅費支給条例
昭和42年3月23日
条例第13号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
守口市旅費支給条例(昭和27年守口市条例第83号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項の議会の議員並びに第203条の2第1項及び第204条第1項の職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(平20条例16・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が、出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が、出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行なわなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3
第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
2 前項に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの。
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの。
3 第1項に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、旅客運賃及び特別船室料金による。
2 運賃に等級を設ける船舶による旅行の場合には、1等旅客運賃を支給する。
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。
2 航空賃は、市長が公務上緊急の必要、災害その他やむを得ない事情又は最も経済的な経路若しくは方法により旅行すると認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給する。
(車賃)
第14条 車賃の額は、実費による。
(日当)
2 鉄道60キロメートル未満、水路25キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項に規定する定額の2分の1に相当する額による。
(宿泊料)
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(特定旅費)
第17条 大阪府内における日帰り出張については、
第6条の規定にかかわらず特定旅費を支給する。
2 前項の規定により特定旅費を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。
(平19条例9・旧第19条繰上)
(退職者等の旅費)
(1) 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(平19条例9・旧第20条繰上)
(遺族の旅費)
第19条
第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、
第2条第1項第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(平19条例9・旧第21条繰上)
(外国旅行の旅費)
第20条 外国に旅行する場合の旅費については、国家公務員の例に準じ、そのつど市長が定める。
(平19条例9・旧第22条繰上)
(旅費の調整)
第21条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅行に必要とした旅費を支給することができる。
(平19条例9・旧第23条繰上)
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平19条例9・旧第24条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 第11条第1項に規定する特別車両料金及び第12条第1項に規定する特別船室料金は、当分の間、支給しない。ただし、市長、副市長、水道事業管理者、教育長、市議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員及びこれに準ずる者(これらの者に随行して旅行する者を含む。)が、鉄道旅行で片道300キロメートル以上の日帰り旅行を行うときは、この限りでない。
(平18条例28・一部改正)
4 第15条に規定する日当については、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、京都府及び大阪府の地域への日帰り出張に限り、当分の間、支給しない。
(平21条例11・追加)
(議会の議員並びに特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
5 議会の議員並びに特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年守口市条例第10号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう略〕
(平21条例11・旧第4項繰下)
(守口市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)
6 守口市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和27年守口市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(平21条例11・旧第5項繰下)
附 則(昭44.9.13条例24)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭46.12.14条例33抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭49.3.22条例5)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守口市旅費支給条例の規定は、昭和49年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭51.3.27条例5)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に係る旅行について適用する。
附 則(昭52.7.29条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭56.3.26条例7)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守口市旅費支給条例の規定は、昭和56年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平元.6.28条例9)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守口市旅費支給条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平11.10.7条例16)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守口市旅費支給条例の規定は、平成11年11月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平18.12.5条例28)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、第9条の規定による改正後の守口市国民健康保険条例第20条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の守口市職員定数条例第1条の規定(収入役に関するものに限る。)、第3条の規定による改正前の守口市特別職報酬等審議会条例第2条の規定(収入役に関するものに限る。)、第4条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定(収入役に関するものに限る。)、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例の規定(収入役に関するものに限る。)、第6条の規定による改正前の守口市旅費支給条例附則第3項及び別表の規定(収入役に関するものに限る。)、第7条の規定による改正前の特別職の職員の特別退職手当に関する条例第1条及び第3条の規定(収入役に関するものに限る。)並びに第9条の規定による改正前の守口市国民健康保険条例第20条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平19.3.27条例9)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平20.9.25条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平21.3.26条例11)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の守口市旅費支給条例の規定は、平成21年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。