○長久手市障害者医療費支給条例
昭和48年10月1日
条例第21号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の福祉の増進を図るため、障害者の医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者
(2) 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち法施行規則第5条第1項第2号の規定による障害名が腎臓機能障害とされている者又は同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされている者
(3) 知能指数が50以下の知的障害者
(4) 自閉症状群と診断されている者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のもの
(6) 精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者で、自立支援医療受給者証(精神通院)を所持しているもの
(7) 精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者(前2号に掲げる者を除く。)
(受給資格者)
第3条 この条例による障害者医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する障害者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であるものとする。
2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる障害者については、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者
(4) 長久手市子ども医療費支給条例(昭和48年長久手町条例第9号)に規定する子どものうち、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(5) 第2条第5号から第7号までに規定する精神障害者で長久手市子ども医療費支給条例に規定する子ども又は長久手市母子・父子家庭等医療費支給条例(昭和53年長久手町条例第23号)により医療費の支給を受けることができる者
(6) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(平25条例11・平26条例28・平26条例29・平30条例34・一部改正)
3 前2項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の療養に要する費用の額の算定方式例の例により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(平25条例11・一部改正)
2 前項の規定により受給者証の交付を受けた者は、医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(支給の方法)
第7条 市長は、受給資格者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定により支払があったときは、受給資格者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(届出義務)
第8条 受給資格者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、市長に届け出なければならない。
2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに、市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(報告)
第8条の2 市長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(支給金の返還)
第9条 市長は、受給資格者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段による医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還させることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、障害者の医療費の支給について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(平26条例28・追加)
附則(昭和57年条例第28号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長久手町障害者医療費支給条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長久手町障害者医療費支給条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第23号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長久手町障害者医療費支給条例の規定は、平成7年4月1日以後に行われた医療について適用する。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長久手町障害者医療費支給条例の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成16年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長久手町障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療について適用する。
付則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長久手町障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療について適用する。
付則(平成18年条例第33号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前になされた改正前の長久手町乳幼児医療費支給条例第5条に規定する申請は、改正後の条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。
4 施行日において、改正後の長久手町乳幼児医療費支給条例、長久手町母子家庭等医療費の支給に関する条例及び長久手町障害者医療費支給条例により新たに受給者証の交付を受けることができる者の当該受給者証の交付申請及び当該受給者証の交付は、施行日前に行うことができる。
附則(平成19年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の長久手町障害者医療費支給条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により交付された受給者証は、この条例の施行後も、なお効力を有する。
3 施行日までに、出生の日以後4年(出生の日が月の末日以外の日である場合にあっては、出生の日以後4年を経過する日の属する月の末日までの期間)を経過した者のうち、旧条例の適用を受ける者にあっては、改正後の長久手町障害者医療費支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第24号)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
3 施行日前になされた改正前の長久手町障害者医療費支給条例第6条に規定する申請は、改正後の長久手町障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)第6条の規定によりなされた申請とみなす。
4 施行日において新条例により新たに受給者証の交付を受けることができる者の当該受給者証の交付申請及び当該受給者証の交付は、施行日前に行うことができる。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。