○長久手市安心で安全なまちづくり条例

平成20年12月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止について、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪のない安心で安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、それぞれが連携した取組、また、関係する機関、団体と連携した取組を推進し、もって市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤し、通学し、滞在し、又は通過する者をいう。

(2) 事業者 市内に事業所を設置して事業活動を行う者及び自己の居住の用、又は事業活動の用に供する不動産以外の不動産を所有し、占有し、若しくは管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 安心で安全なまちづくりとは、市民、事業者及びボランティア(以下「市民等」という。)と市が、相互の連携及び協力の下に、犯罪を起こしにくくし、犯罪の発生が未然に防止される地域の生活環境を保持していくことをいい、これによって、市民等が安心して安全に暮らせる地域社会を実現することを基本理念とする。

(市の役割)

第4条 市は、関係する機関、団体及び市民等と連携して、安心で安全なまちづくりに関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。

2 前項に規定する施策は、次に掲げる事項についての施策とする。

(1) 安心で安全なまちづくりのための広報及び啓発に関すること。

(2) 安心で安全なまちづくりのための市民等の自主的活動の促進に関すること。

(3) 犯罪の防止に配慮した環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

(市民の役割)

第5条 市民は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 自らの安全は自らが確保するとの意識を高め、地域の連携を図りつつ、安心で安全なまちづくりに関する自主的な活動を推進すること。

(2) 市がこの条例に基づいて実施する安心で安全なまちづくりに関する施策に協力すること。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 事業活動を行うに当たって、自主防犯上必要な措置を積極的に講じ、地域社会の一員として安心で安全なまちづくりを推進すること。

(2) 自己の居住、又は事業活動の用以外に、市内に所有若しくは占有する不動産について、犯罪の防止に配慮した適正な管理を行うこと。

(3) 市がこの条例に基づいて実施する安心で安全なまちづくりに関する施策に協力すること。

(児童等の安全確保)

第7条 市は、市が設置又は管理する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の施設内における児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)の安全を確保するよう努めるものとする。

(安全教育の充実)

第8条 市は、児童等が犯罪による被害を受けないための教育を充実するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第9条 市は、市民等、他の公共団体及び関係機関の協力を得て、安心で安全なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

長久手市安心で安全なまちづくり条例

平成20年12月22日 条例第28号

(平成21年1月1日施行)