○長崎大学情報公開取扱規程

平成16年4月1日

規程第27号

(趣旨)

第1条 長崎大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。),独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号。以下「施行令」という。)又はその他の法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「法人文書」とは,法第2条第2項に規定する法人文書をいう。

2 この規程において「部局等」とは,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の6までに規定する本部等,同基本規則第33条から第35条まで及び第38条から第40条の4までに規定する教育研究組織,同基本規則第46条に規定する学域,事務局並びに監査室をいう。

(受付)

第3条 本学が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,広報戦略本部において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1) 学長は,本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,長崎大学法人文書管理規程(平成23年規程第15号)第17条第1項に規定する長崎大学法人文書ファイル管理簿を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。

(2) 学長は,開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別に定める法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,長崎大学における法人文書の開示方法及び開示手数料に関する規程(平成16年規程第28号。以下「手数料規程」という。)第3条に規定する開示請求手数料を納付させるものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。

(3) 学長は,開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等の長に送付するものとする。

(開示決定等の検討)

第4条 学長は,法人文書の開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たり,当該法人文書を保有する部局等の長に意見を求めるとともに,必要に応じて,長崎大学情報公開委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(開示決定等)

第5条 学長は,法第10条第1項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示決定等をするものとする。

2 学長は,法第10条第2項の規定により開示決定等を更に30日以内の期間で延長するときは,別に定める法人文書開示等決定延期通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

3 学長は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について,開示決定等をする期間を延長するときは,別に定める法人文書開示等決定特例延期通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

4 学長は,法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するとき又は法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは,別に定める法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

5 学長は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別に定める第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知により当該第三者に通知しなければならない。

6 学長は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別に定める第三者に係る法人文書開示決定通知により当該第三者に通知しなければならない。

7 学長は,開示決定等をしたときは,別に定める法人文書開示決定通知書,法人文書部分開示決定通知書又は法人文書不開示決定通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

(開示の実施)

第6条 学長は,法人文書の開示を受ける者から法第15条第3項の規定により別に定める開示の実施方法の申出書が提出されたとき,法第15条第3項及び施行令第9条第2項の規定により別に定める開示を受ける旨の申出書が提出されたとき又は法第15条第5項の規定により別に定める更なる開示の申出書が提出されたときは,法人文書の開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

2 学長は,前項の規定により開示を実施するときは,手数料規程第3条に規定する開示実施手数料を納付させるものとする。

3 法人文書の開示は,原則として,広報戦略本部において実施する。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合又は利用者の居所等の都合により広報戦略本部まで出向くことができない場合には,当該法人文書を保有する部局等において実施できる。

4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,広報戦略本部において法人文書の写しを送付するものとする。

5 前項の規定により,法人文書の写しを送付するときは,郵送料を郵便切手により納付させるものとする。

(開示実施手数料の減額等)

第7条 前条第2項の規定にかかわらず,学長は,次の各号の一に該当する場合は,開示実施手数料を減額又は免除することができる。この場合において,必要に応じ,委員会に意見を求めるものとする。

(1) 手数料規程第4条の規定により開示を受ける者から別に定める開示実施手数料減額(免除)申請書により開示実施手数料の減額又は免除の申請があったとき。

(2) 手数料規程第4条の規定により開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。

2 学長は,開示実施手数料の減額又は免除の申請に対する決定をしたときは,別に定める開示実施手数料減額(免除)決定通知書又は別に定める開示実施手数料減額(免除)に関する通知書により当該法人文書の開示を受ける者に通知しなければならない。

(移送された事案)

第8条 他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(審査請求)

第9条 学長は,開示決定等又は開示請求に係る不作為について,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求があったときは,必要に応じて,委員会の意見を求めるものとする。

2 学長は,法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは,別に定める情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知により次の各号に掲げる者に通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る法人文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 学長は,審査請求に対する決定をしたときは,別に定める審査請求に対する決定通知書により審査請求人に通知しなければならない。

(情報提供)

第10条 学長は,法第22条に掲げる情報であって施行令第12条第2項に規定するものについては,記録した文書,図画又は電磁的記録を作成し,かつ,国民が利用しやすい方法により提供するものとする。

2 前項に規定するもののほか,学長は,本学の諸活動に関し国民の理解を深めるため,その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか,情報公開の実施の細部に関し必要な事項は,別に定めることができる。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第31号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第30号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第18号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第27号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第22号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規程第30号)

1 この規程は,平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月26日規程第11号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日規程第39号)

この規程は,平成25年10月1日から施行する。

(平成28年1月5日規程第1号)

この規程は,平成28年1月5日から施行する。

(平成28年3月29日規程第19号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月2日規程第43号)

この規程は,平成28年8月2日から施行する。

(平成28年12月22日規程第57号)

この規程は,平成28年12月22日から施行し,改正後の長崎大学情報公開取扱規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日規程第13号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規程第54号)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月26日規程第36号)

1 この規程は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第18号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第23号)

この規程は,令和2年4月1日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令和2年6月15日規程第32号)

この規程は,令和2年6月15日から施行し,改正後の長崎大学情報公開取扱規程,長崎大学特定個人情報管理規程,長崎大学ホームページ管理運用規程,長崎大学文書処理規程,長崎大学公印規程,長崎大学の部局における事務の専決に関する規程,長崎大学旅行命令権の委任に関する規程,長崎大学会計実施規程,長崎大学防災管理規程,長崎大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程,長崎大学電気工作物保安規程,長崎大学水道施設管理規程及び長崎大学事務局等文書決裁規程の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月30日規程第34号)

この規程は,令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第33号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規程第51号)

この規程は,令和6年10月1日から施行する。

長崎大学情報公開取扱規程

平成16年4月1日 規程第27号

(令和6年10月1日施行)