○長崎市事業所税条例

昭和51年9月3日

条例第31号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の30の規定に基づき、事業所税を課する。

(納税義務者等)

第2条 事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、市内において、当該事業を行う者に課する。この場合において、事業所税は、資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。

(平15条例25・一部改正)

(納税管理人)

第3条 事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例21・全改)

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第4条 前条第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について、正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(平10条例21・平23条例32・一部改正)

(課税標準)

第5条 事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

(平15条例25・一部改正)

(税率)

第6条 事業所税の税率は、資産割にあつては1平方メートルにつき600円、従業者割にあつては100分の0.25とする。

(昭55条例16・昭61条例12・平15条例25・一部改正)

(徴収の方法)

第7条 事業所税は、申告納付の方法によつて徴収する。

(申告納付)

第8条 事業所税の納税義務者は、法第701条の46第1項及び第701条の47第1項の規定により、申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 事業所等において事業を行う法人又は個人で各課税標準の算定期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、次の各号の一に該当する者は、前項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該各課税標準の算定期間前の課税標準の算定期間について、納付すべき事業所税額があつたもの

(2) 当該各課税標準の算定期間の末日において、事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超えるもの又は従業者の数が80人を超えるもの

(平15条例25・一部改正)

(事業所税に係る不申告に関する過料)

第8条の2 事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて法第701条の46第1項若しくは第3項又は法第701条の47第1項若しくは第3項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(平23条例32・追加)

(賦課徴収に関する申告の義務)

第9条 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該新設又は廃止の日から1月以内に、その旨その他必要な事項を市長に申告しなければならない。

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、新たに貸付けを行うこととなつた事業所用家屋に関し、当該貸付けを行つた日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

(平15条例25・一部改正)

(賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第10条 前条の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(平23条例32・一部改正)

(減免)

第11条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、事業所税を減免することができる。

2 前項の規定により事業所税の減免を受けようとする者は、納期限までに年度、税額、減免を必要とする事由その他必要な事項を記載した申請書に、その事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(長崎市行政手続条例の適用除外)

第12条 事業所税の賦課徴収に関する処分その他公権力の行使に当たる行為及び行政指導(長崎市行政手続条例(平成8年長崎市条例第12号)第2条第7号に規定する行政指導をいう。)に係る同条例の規定の適用については、長崎市税条例(昭和25年長崎市条例第57号)の例による。

(平8条例12・追加)

(市税条例の適用)

第13条 この条例に定めるものを除くほか、事業所税の賦課徴収については、長崎市税条例の定めるところによる。

(平8条例12・旧第12条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 事業に係る事業所税に関する部分は、昭和51年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用し、新増設に係る事業所税に関する部分は、昭和51年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

3 この条例施行の際、現に事業所用家屋を貸し付けている者については、当該貸付けを昭和51年10月1日において新たに貸し付けたものとみなして、第9条第2項の規定を適用する。

(昭和55年5月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(事業所税に関する経過措置)

5 第2条の規定による改正後の長崎市事業所税条例(以下「新事業所税条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和55年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新事業所税条例第2条に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び同日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

6 新事業所税条例第6条第2項の規定は、昭和55年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(事業所税に関する経過措置)

6 第3条の規定による改正後の長崎市事業所税条例第6条第1項の規定は、昭和61年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(平成8年6月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(事業所税に関する経過措置)

17 施行日前に行われた事業所用家屋(地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「改正前の地方税法」という。)第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(改正前の地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

(平成23年9月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中長崎市税条例目次の改正規定、同条例第16条第1項、第25条の4第1項、第31条の10第1項、第38条第1項、第47条第1項及び第59条第1項の改正規定、同条例第66条の次に1条を加える改正規定、同条例第73条の次に1条を加える改正規定、同条例第75条第1項及び第98条第1項の改正規定、同条例第2章第6節中第104条の2を第104条の2の2とし、第104条の次に1条を加える改正規定並びに同条例附則第12条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第8項の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

長崎市事業所税条例

昭和51年9月3日 条例第31号

(平成23年11月27日施行)