○長崎市手数料条例
平成12年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第227条の規定により本市が徴収する手数料について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26条例7・一部改正)
2 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)に定める事務の手数料は、別表第2のとおりとする。
(件数)
第3条 別表第1第1号の手数料の件数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市税に関する証明は、1納税義務者について1税目及び1年度ごとに1件とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が1件とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(3) 使用料その他の税外収入に関する証明は、1種目及び1年ごとに1件とする。
2 別表第1第7号の手数料の件数は、土地に係るものは1筆を、建物に係るものは1棟を、その他の物件に係るものは1種類を、納税義務者に係るものは1納税義務者を1件とする。ただし、単に土地、建物その他の物件を有しない旨の証明は、1件とする。
3 別表第1第15号の手数料の件数は、土地に係るものは1筆を、家屋に係るものは1棟を、償却資産に係るものは1種類を1件とする。
4 別表第1第240号の手数料の件数は、1所有者からのその所有する犬又はねこの引取りについて、成犬又は成ねこ(生後91日以上の犬又はねこをいう。以下同じ。)にあつては1頭又は1匹ごとに、子犬又は子ねこ(生後90日以下の犬又はねこをいう。以下同じ。)にあつては10頭又は10匹までごとに1件とする。
(平14条例43・平16条例11・平21条例42・平22条例3・平23条例10・平24条例4・平24条例42・平26条例45・平27条例3・平27条例63・平28条例17・平29条例11・平30条例6・平30条例43・令元条例35・令元条例62・令3条例46・令5条例10・令5条例31・令6条例5・一部改正)
(徴収時期)
第4条 手数料は、請求又は申請の際徴収する。
(郵便又は信書便による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の交付を請求する者は、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を負担しなければならない。
(平15条例28・一部改正)
(返還)
第6条 既納の手数料は、返還しない。
(平20条例47・平21条例23・平21条例42・平22条例3・平23条例10・平24条例4・平24条例42・平26条例45・平27条例3・平27条例63・平30条例6・平30条例43・令元条例35・令3条例46・令5条例10・令5条例31・令6条例5・一部改正)
(減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が請求したとき。
(2) 官公署から請求があつたもので、市長が必要があると認めるとき。
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の規定による証明書の交付を求められたとき。
(4) その他市長が必要があると認めたとき。
(平19条例10・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に請求又は申請があつたものから適用する。
附則(平成12年6月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成13年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1中第128号、第134号、第136号から第139号まで、第141号、第149号及び第155号の改正規定並びに同表中第160号を削り、第161号を第160号とし、第162号から第165号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、市長が定める日から施行する。
(平成13年規則第71号で平成13年5月18日から施行)
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行(前項ただし書の規定による施行を含む。)の日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成14年3月29日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第43号)
この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第23―2号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年7月18日条例第28号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第2に5号を加える改正規定は平成16年7月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第28号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第89号)
この条例は、平成17年1月4日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市手数料条例別表第1第166号及び第167号の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成18年3月31日条例第9号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市手数料条例別表第1第170号の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成18年12月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1第16号から第18号までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例別表第1第104号から第107号までの規定は、平成19年4月1日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成19年3月29日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行(同法附則第1条本文の規定による施行をいう。)の日から施行する。
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に請求又は申請があつたものから適用する。
附則(平成19年9月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は平成19年10月20日から、第2条の規定は平成20年1月1日から施行する。
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成20年3月21日条例第11号)
この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第35号)
この条例は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成21年6月29日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成21年9月28日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条の規定の施行の日から、第2条及び附則第2項の規定は平成22年4月1日から施行する。
(施行の日=平成21年10月23日)
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の長崎市手数料条例の規定は、平成22年4月1日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成22年3月25日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成23年3月22日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成24年3月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長崎市手数料条例の規定は、平成24年4月1日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成24年11月30日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の長崎市手数料条例の規定は、平成25年4月1日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成25年2月28日条例第3号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1第194号イ、第195号イ及び第210号の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものについて適用し、同日前に申請があつたものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定及び別表第1の改正規定(同表第92号の改正規定を除く。) 公布の日
(2) 別表第1第92号の改正規定 平成26年6月12日
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものについて適用し、同日前に申請があつたものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年10月14日条例第45号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、第1条中長崎市手数料条例別表第1の改正規定(同表第194号ア中「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改める部分、同表第220号中「手数料」の次に「(構造又は設備の変更を伴うものに限る。)」を加える部分、同表第222号中「介護保険法」を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)」に改める部分並びに同表第223号及び第224号中「介護保険法」を「旧介護保険法」に改める部分に限る。)及び第2条の規定(長崎市消費生活条例第31条第1項の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成27年4月1日
(3) 第3条の規定 平成27年5月29日
(4) 第4条の規定 平成27年6月1日
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の長崎市手数料条例別表第1第193号及び第194号の規定は、前項第4号に掲げる規定の施行の日以後に申請があつたものから適用する。
附則(平成27年9月30日条例第43号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第63号)
この条例中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第42号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第30号)
この条例は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第24号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に申請があつたものについて適用し、同日前に申請があつたものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年9月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第43号)
この条例は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があつたものについて適用し、施行日前に申請があつたものについては、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 長崎市手数料条例
附則(令和元年6月24日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものについて適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月18日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものについて適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年8月14日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第62号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(第51号及び第56号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月21日条例第32号)
この条例は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第37号)
この条例は、令和2年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表第96号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第213号から第216号までの改正規定 令和3年4月1日
(2) 別表第1第92号、第94号、第96号、第100号、第102号及び第103号の改正規定 令和3年8月1日
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例(前項各号に掲げる規定にあつては、当該規定)の施行の日以後に申請されるものについて適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。
3 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができるとされている者が、同条に規定する有効期間の満了の日までの間に、当該営業に相当する同令による改正後の食品衛生法施行令(次項において「新令」という。)第35条の営業について、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正後の食品衛生法(次項において「新法」という。)第55条第1項の許可の申請をする場合にあつては、当該申請を許可の更新に係るものとみなして、それぞれ新条例別表第1第26号から第57号までに規定する許可申請手数料の更新の額を適用する。
4 この条例の施行の際現に長崎県食品衛生に関する条例(平成12年長崎県条例第57号)第3条第1項の規定による許可(同項第1号に掲げる魚介類加工業に係るものに限る。)を受けて営業を行つている者が、新令第35条第16号の営業について新法第55条第1項の許可を受けようと申請をする場合は、令和6年5月31日までの間、当該申請を許可の更新に係るものとみなして、新条例別表第1第41号に規定する水産製品製造業許可申請手数料の更新の額を適用する。
附則(令和3年6月30日条例第27号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものについて適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年7月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第33号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表第205号から第209号までの改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の認定を受けている者に係る同法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものについて適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年7月18日条例第31号)
この条例は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和5年10月6日条例第65号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第81号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1第12号及び第13号の改正規定は、同年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものについて適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年12月26日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び次項の規定 公布の日
(2) 第2条及び附則第3項の規定 令和7年4月1日
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文又は第12条第1項の許可に係る第1条の規定による改正前の長崎市手数料条例別表第1第226号及び第227号の規定の適用については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の長崎市手数料条例の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に申請されるものについて適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平12条例33・平12条例49・平13条例5・平14条例8・平14条例43・平15条例23―2・平15条例28・平15条例44・平16条例11・平16条例89・平17条例23・平18条例9・平18条例31・平18条例45・平19条例10・平19条例25・平20条例11・平20条例35・平20条例47・平21条例23・平21条例42・平22条例3・平23条例10・平23条例49・平24条例4・平24条例42・平25条例46・平26条例7・平26条例45・平27条例3・平27条例43・平27条例63・平28条例17・平28条例42・平29条例11・平29条例30・平30条例6・平30条例36・平30条例43・平31条例13・令元条例35・令元条例60・令元条例62・令2条例17・令2条例32・令2条例37・令3条例9・令3条例27・令3条例46・令4条例27・令4条例33・令4条例43・令5条例10・令5条例31・令5条例65・令6条例5・令6条例48・一部改正)
手数料の種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 手数料の対象事務の根拠となる法令等 | |||
(1) 税その他の公課に関する証明手数料 | 窓口又は郵送で交付するもの | 1件 | 300円(1通をもつて2件以上の証明の請求があつたときは、1件を増すごとに150円を加えた金額) | ||||
多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であつて、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)で交付するもの | 1件 | 円 200 | |||||
(2) 営業、職業に関する証明手数料 |
| 1件 | 300 |
| |||
(3) 本籍、居住に関する証明手数料 |
| 1件 | 300 |
| |||
(4) 身元、身分に関する証明手数料 |
| 1件 | 300 |
| |||
(5) 資格、経歴に関する証明手数料 |
| 1件 | 300 |
| |||
(6) 字図の閲覧手数料 |
| 1簿冊 | 300円(写しを交付する場合にあつては、1枚につき100円を加えた金額) |
| |||
(7) 土地、建物その他の物件に関する証明手数料又は写しの交付手数料 |
| 1件 | 300円(1通をもつて2件以上の証明の請求があつたときは、1件を増すごとに150円を加えた金額) |
| |||
(8) 非農地証明手数料 |
| 1筆 | 円 500 |
| |||
(9) 危険物タンク検査手数料 | 水張検査 | 1件 | 6,000 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のもの | 1件 | 6,000 | ||||
容量600リットルを超えるもの | 1件 | 1万1,000 | |||||
(10) 指定可燃物タンク検査手数料 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のもの | 1件 | 6,000 | |||
容量1万リットルを超え100万リットル以下のもの | 1件 | 1万1,000 | |||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のもの | 1件 | 1万5,000 | |||||
容量200万リットルを超えるもの | 1件 | 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のもの | 1件 | 円 6,000 | ||||
容量600リットルを超え1万リットル以下のもの | 1件 | 1万1,000 | |||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のもの | 1件 | 1万5,000 | |||||
容量2万リットルを超えるもの | 1件 | 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||
(11) 印鑑登録証の交付手数料 |
| 1件 | 円 300 | ||||
(12) 印鑑に関する証明手数料 | 窓口又は郵送で交付するもの | 1件 | 300 | ||||
多機能端末機で交付するもの | 1件 | 200 | |||||
(13) 認可地縁団体の印鑑に関する証明手数料 | 1件 | 300 | |||||
(14) 削除 | |||||||
(15) 固定資産課税台帳記載事項に関する証明手数料 |
| 1件 | 300円(1通をもつて2件以上の証明の請求があつたときは、1件を増すごとに150円を加えた金額) | 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3 | |||
(16) 住民基本台帳の閲覧手数料 |
| 1住民票 | 円 300 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項 | |||
(17) 住民票の写しの交付手数料 | 窓口又は郵送で交付するもの | 1件 | 300 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項、第2項及び第8項並びに第15条の4第1項、第3項及び第4項 | |||
多機能端末機で交付するもの | 1件 | 200 | |||||
(17)の2 除票の写しの交付手数料 | 1件 | 300 | |||||
(18) 住民票又は除票に記載をした事項に関する証明書の交付手数料 | 1件 | 300 | |||||
(19) 他市町村の住民票の写しの交付手数料 |
| 1住民票 | 300 | 住民基本台帳法第12条の4第1項 | |||
(20) 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 窓口又は郵送で交付するもの | 1件 | 300 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項並びに第21条の3第1項、第3項及び第4項 | |||
多機能端末機で交付するもの | 1件 | 200 | |||||
(20)の2 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1件 | 300 | |||||
(21) 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件 | 13万 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハ | |||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件 | 19万 | |||||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件 | 26万 | |||||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件 | 39万 | |||||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件 | 51万 | |||||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件 | 66万 | |||||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上 | 1件 | 87万 | |||||
(22) 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件 | 6,200 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第63条第3項第6号若しくは第68条の69第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ(中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)若しくは第62条の3第4項第15号ニ(中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものを除く。) | |||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件 | 8,600 | |||||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件 | 1万3,000 | |||||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 1件 | 3万5,000 | |||||
新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のとき | 1件 | 4万3,000 | |||||
新築住宅の床面積の合計が5万平方メートルを超えるとき | 1件 | 5万8,000 | |||||
(23) 優良宅地造成認定申請手数料 |
| 1件 | 8万6,000 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イ | |||
(24) 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件 | 6,200 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ(中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。若しくは第62条の3第4項第15号ニ(中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。) | |||
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件 | 8,600 | |||||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件 | 1万3,000 | |||||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 1件 | 3万5,000 | |||||
新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき | 1件 | 4万3,000 | |||||
(25) 住宅用家屋証明申請手数料 |
| 1件 | 1,300 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項 | |||
(26) 飲食店営業許可申請手数料 | 下記以外の営業 | 新規 | 1件 | 1万6,000 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条 | ||
更新 | 1件 | 1万2,000 | |||||
自動車、仮設等による営業 | 1件 | 7,200 | |||||
臨時の営業 | 1件 | 2,000 | |||||
(27) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 1件 | 7,200 | |||||
(28) 食肉販売業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 9,600 | ||||
更新 | 1件 | 7,200 | |||||
(29) 魚介類販売業許可申請手数料 | 下記以外の営業 | 新規 | 1件 | 9,600 | |||
更新 | 1件 | 7,200 | |||||
自動車による営業 | 1件 | 7,200 | |||||
(30) 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(31) 集乳業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 9,600 | ||||
更新 | 1件 | 7,200 | |||||
(32) 乳処理業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(33) 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(34) 食肉処理業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(35) 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(36) 菓子製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万4,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万500 | |||||
(37) アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万4,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万500 | |||||
(38) 乳製品製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(39) 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(40) 食肉製品製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(41) 水産製品製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万6,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万2,000 | |||||
(42) 氷雪製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(43) 液卵製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万4,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万500 | |||||
(44) 食用油脂製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(45) みそ又はしようゆ製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万6,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万2,000 | |||||
(46) 酒類製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万6,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万2,000 | |||||
(47) 豆腐製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万4,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万500 | |||||
(48) 納豆製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万4,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万500 | |||||
(49) 麺類製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万4,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万500 | |||||
(50) そうざい製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(51) 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(52) 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(53) 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(54) 漬物製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万4,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万500 | |||||
(55) 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(56) 食品の小分け業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 1万4,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万500 | |||||
(57) 添加物製造業許可申請手数料 | 新規 | 1件 | 2万1,000 | ||||
更新 | 1件 | 1万5,800 | |||||
(58) 削除 | |||||||
(59) 削除 | |||||||
(60) 削除 | |||||||
(61) 理容所又は美容所の検査手数料 |
| 1件 | 1万6,000 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条 | |||
(62) 埋火改葬に関する証明手数料 |
| 1件 | 300 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項 | |||
(63) 興行場営業許可申請手数料 | 常設の営業 | 1件 | 2万 | 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項 | |||
臨時又は仮設の営業 | 1件 | 6,000 | |||||
(64) 旅館業許可申請手数料 |
| 1件 | 2万2,000 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項 | |||
(65) 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 |
| 1件 | 7,400 | 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項 | |||
(66) 浴場業許可申請手数料 |
| 1件 | 2万2,000 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項 | |||
(67) 死亡獣蓄取扱場設置許可申請手数料 |
| 1件 | 1万3,000 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項 | |||
(68) 化製場設置許可申請手数料 |
| 1件 | 2万1,000 | ||||
(69) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 |
| 1件 | 7,000円(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該申請件数に7,000円を乗じて得た金額) | 化製場等に関する法律第9条第1項 | |||
(70) 病院開設許可手数料 |
| 1件 | 円 4万1,000 | 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項 | |||
(71) 診療所開設許可手数料 |
| 1件 | 1万8,000 | ||||
(72) 助産所開設許可手数料 |
| 1件 | 1万1,000 | ||||
(73) 病院検査手数料 | 下記以外の場合 | 1件 | 4万3,000 | 医療法第27条 | |||
構造設備の軽微な変更等で申請者が自ら検査する場合 | 1件 | 2万2,000 | |||||
(74) 診療所検査手数料 | 下記以外の場合 | 1件 | 2万2,000 | ||||
構造設備の軽微な変更等で申請者が自ら検査する場合 | 1件 | 1万1,000 | |||||
(75) 助産所検査手数料 | 下記以外の場合 | 1件 | 1万6,000 | ||||
構造設備の軽微な変更等で申請者が自ら検査する場合 | 1件 | 8,000 | |||||
(76) 死体保存許可手数料 |
| 1件 | 3,400 | 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項 | |||
(77) クリーニング所検査手数料 |
| 1件 | 1万6,000 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2 | |||
(78) 犬の登録手数料 |
| 1頭 | 3,000 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項 | |||
(79) 狂犬病予防注射済票交付手数料 |
| 1件 | 550 | 狂犬病予防法第5条第2項 | |||
(80) 犬の鑑札の再交付手数料 |
| 1件 | 1,600 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2 | |||
(81) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 |
| 1件 | 340 | 狂犬病予防法施行令第3条 | |||
(82) 一般と畜場設置許可申請手数料 |
| 1件 | 2万2,000 | と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項 | |||
(83) 簡易と畜場設置許可申請手数料 |
| 1件 | 1万 | と畜場法第4条第2項 | |||
(84) と畜検査手数料 | 普通と畜の場合 | 牛又は馬 | 1頭 | 500 | と畜場法第14条第1項から第5項まで | ||
生後1年未満の牛又は馬 | 1頭 | 250 | |||||
豚 | 1頭 | 250 | |||||
山羊又はめん羊 | 1頭 | 150 | |||||
勤務時間外又は切迫と畜の場合 | 牛又は馬 | 1頭 | 1,300 | ||||
生後1年未満の牛又は馬 | 1頭 | 1,000 | |||||
豚 | 1頭 | 650 | |||||
山羊又はめん羊 | 1頭 | 400 | |||||
(85) 衛生検査所登録申請手数料 |
| 1件 | 8万 | 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項 | |||
(86) 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 |
| 1件 | 8,200 | ||||
(87) 衛生検査所登録証明書再交付手数料 |
| 1件 | 8,200 | ||||
(88) 衛生検査所登録変更申請手数料 |
| 1件 | 6万1,000 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項 | |||
(89) 薬局開設許可申請手数料 | 1件 | 2万9,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項 | ||||
(90) 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件 | 1万1,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項 | ||||
(91) 薬局製造販売医薬品の製造販売業許可申請手数料 | 1件 | 5,700 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項 | ||||
(92) 薬局製造販売医薬品の製造販売業許可更新申請手数料 | 1件 | 4,400 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項 | ||||
(93) 薬局製造販売医薬品の製造業許可申請手数料 | 1件 | 1万1,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項 | ||||
(94) 薬局製造販売医薬品の製造業許可更新申請手数料 | 1件 | 5,600 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項 | ||||
(95) 薬局製造販売医薬品の製造販売承認申請手数料 | 1品目 | 90 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項 | ||||
(96) 薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 1品目 | 90 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項 | ||||
(97) 医薬品販売業許可申請手数料 |
| 1件 | 2万9,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項 | |||
(98) 医薬品販売業許可更新申請手数料 |
| 1件 | 1万1,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項 | |||
(99) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可申請手数料 | 1件 | 2万9,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項 | ||||
(100) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 | 1件 | 1万1,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項 | ||||
(101) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業の営業所外従事許可申請手数料 | 1件 | 3,800 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の2第2項(非常勤の学校薬剤師又は薬剤師会が開設した薬局等における夜間・休日等の調剤を行う薬剤師を兼ねる場合を除く。) | ||||
(102) 薬局開設許可証の書換え交付手数料 | 1件 | 2,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項 | ||||
(103) 薬局開設許可証の再交付手数料 | 1件 | 2,900 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項 | ||||
(104) 薬局製造販売医薬品の製造販売業許可証の書換え交付手数料 | 1件 | 2,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項 | ||||
(105) 薬局製造販売医薬品の製造販売業許可証の再交付手数料 | 1件 | 2,900 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項 | ||||
(106) 薬局製造販売医薬品の製造業許可証の書換え交付手数料 | 1件 | 2,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項 | ||||
(107) 薬局製造販売医薬品の製造業許可証の再交付手数料 | 1件 | 2,900 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項 | ||||
(108) 医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付手数料 |
| 1件 | 2,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項 | |||
(109) 医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業の許可証の再交付手数料 |
| 1件 | 2,900 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項 | |||
(110) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業の営業所外従事許可証の書換え交付手数料 | 1件 | 2,000 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の2第2項(非常勤の学校薬剤師又は薬剤師会が開設した薬局等における夜間・休日等の調剤を行う薬剤師を兼ねる場合を除く。) | ||||
(111) 高度管理医療機器等販売業又は貸与業の営業所外従事許可証の再交付手数料 | 1件 | 2,900 | |||||
(112) 毒物劇物販売業登録申請手数料 |
| 1件 | 1万4,700 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項 | |||
(113) 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 |
| 1件 | 6,400 | 毒物及び劇物取締法第4条第3項 | |||
(114) 毒物劇物販売業登録票の書換え交付手数料 |
| 1件 | 2,400 | 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項及び第2項 | |||
(115) 毒物劇物販売業登録票の再交付手数料 |
| 1件 | 4,000 | 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項及び第2項 | |||
(116) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 |
| 1件 | 14,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項 | |||
(117) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 |
| 1件 | 22,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項 | |||
(118) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 |
| 1件 | 12,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項 | |||
(119) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 |
| 1件 | 20,000 | ||||
(120) 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件 | 13万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項 | |||
上記以外のもの | 1件 | 11万 | |||||
(121) 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件 | 12万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項 | |||
上記以外のもの | 1件 | 10万 | |||||
(122) 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料 |
| 1件 | 3万3,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項 | |||
(123) 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料 |
| 1件 | 2万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項 | |||
(124) 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受け許可申請手数料 |
| 1件 | 7万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項 | |||
(125) 一般廃棄物処理施設設置者の法人合併又は分割認可申請手数料 |
| 1件 | 7万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項 | |||
(126) 産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料 |
| 1件 | 3万3,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3 第1項 | |||
(127) 産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料 |
| 1件 | 2万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項 | |||
(128) 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受け許可申請手数料 |
| 1件 | 7万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4 | |||
(129) 産業廃棄物処理施設設置者の法人合併又は分割認可申請手数料 |
| 1件 | 7万 | ||||
(130) 使用済自動車の引取業者登録申請手数料 |
| 1件 | 3,000 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項 | |||
(131) 使用済自動車の引取業者登録更新申請手数料 |
| 1件 | 3,000 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項 | |||
(132) 使用済自動車のフロン類回収業者登録申請手数料 |
| 1件 | 5,000 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項 | |||
(133) 使用済自動車のフロン類回収業者登録更新申請手数料 |
| 1件 | 5,000 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項 | |||
(134) 浄化槽清掃業許可申請手数料 |
| 1件 | 2,000 | 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項 | |||
(135) 浄化槽保守点検業登録手数料 |
| 1件 | 3万2,500 | ||||
(136) 汚染土壌処理業許可申請手数料 |
| 1件 | 24万 | 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項 | |||
(137) 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 |
| 1件 | 22万4,000 | 土壌汚染対策法第22条第4項 | |||
(138) 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 |
| 1件 | 22万2,000 | 土壌汚染対策法第23条第1項 | |||
(139) 譲渡及び譲受の場合における汚染土壌処理業者の地位の承継の承認申請手数料 | 1件 | 7万 | 土壌汚染対策法第27条の2第1項 | ||||
(140) 合併及び分割の場合における汚染土壌処理業者の地位の承継の承認申請手数料 | 1件 | 7万 | 土壌汚染対策法第27条の3第1項 | ||||
(141) 相続の場合における汚染土壌処理業の承認申請手数料 | 1件 | 7万 | 土壌汚染対策法第27条の4第1項 | ||||
(142) 食鳥処理事業許可申請手数料 |
| 1件 | 1万9,000 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条 | |||
(143) 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 |
| 1件 | 1万 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項 | |||
(144) 食鳥検査手数料 |
| 1羽 | 4 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項まで | |||
(145) 確認規程認定申請手数料 |
| 1件 | 5,500 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項 | |||
(146) 確認規程変更認定申請手数料 |
| 1件 | 2,300 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項 | |||
(147) 計量器定期検査手数料 | 非自動はかり | ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであつて、ひよう量が1トン以下のもの | ひよう量が100キログラム以下のもの | 1個 | 1,400 | 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項 | |
ひよう量が250キログラム以下のもの | 1個 | 1,800 | |||||
ひよう量が500キログラム以下のもの | 1個 | 2,200 | |||||
ひよう量が500キログラムを超えるもの | 1個 | 3,100 | |||||
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 1個 | 250 | |||||
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの | ひよう量が100キログラム以下のもの | 1個 | 500 | ||||
ひよう量が250キログラム以下のもの | 1個 | 900 | |||||
ひよう量が500キログラム以下のもの | 1個 | 1,500 | |||||
ひよう量が1トン以下のもの | 1個 | 2,100 | |||||
ひよう量が2トン以下のもの | 1個 | 3,700 | |||||
ひよう量が5トン以下のもの | 1個 | 6,900 | |||||
ひよう量が10トン以下のもの | 1個 | 1万700 | |||||
ひよう量が20トン以下のもの | 1個 | 1万5,000 | |||||
ひよう量が30トン以下のもの | 1個 | 1万9,100 | |||||
ひよう量が40トン以下のもの | 1個 | 2万1,600 | |||||
ひよう量が50トン以下のもの | 1個 | 2万9,800 | |||||
ひよう量が50トンを超えるもの | 1個 | 5万1,200 | |||||
最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひよう量の1万分の1未満のものにあつては、アからウまでに掲げる金額の2倍の額とする。 | |||||||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個 | 円 10 | |||||
(148) 適正計量管理事業所指定検査手数料 |
| 1件 | 7,400 | 計量法第127条第3項 | |||
(149) 海難報告書の認証手数料 |
| 1件 | 300 | 水難救護法(明治32年法律第95号)第10条第2項 | |||
(150) 建築物に関する確認申請等手数料 | ア 建築物を建築する場合(イ及びウに掲げる場合並びにエ及びオに掲げる移転する場合を除く。)は、当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第18条第3項(第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。) | |||||
(ア) 30平方メートル以内のもの | 1件 | 8,000 | |||||
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 1万8,000 | |||||
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 3万1,000 | |||||
(エ) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 4万2,000 | |||||
(オ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 6万6,000 | |||||
(カ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 9万7,000 | |||||
(キ) 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | 23万1,000 | |||||
(ク) 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 1件 | 33万5,000 | |||||
(ケ) 5万平方メートルを超えるもの | 1件 | 56万1,000 | |||||
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号又は第2項の規定が適用される建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第11条第1項又は第2項(これらの規定を建築物省エネ法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける建築物及び建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物を除く。)を建築する場合(ウに掲げる場合を除く。)は、当該建築に係る床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(ア) 一戸建て住宅で200平方メートル未満のもの | 1件 | アの規定による金額に1万1,000円を加算した金額 | |||||
(イ) 一戸建て住宅で200平方メートル以上のもの | 1件 | アの規定による金額に1万2,000円を加算した金額 | |||||
(ウ) 共同住宅等で300平方メートル未満のもの | 1件 | アの規定による金額に2万1,000円を加算した金額 | |||||
(エ) 共同住宅等で300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | アの規定による金額に3万3,000円を加算した金額 | |||||
(オ) 共同住宅等で2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | アの規定による金額に5万3,000円を加算した金額 | |||||
(カ) 共同住宅等で5,000平方メートル以上のもの | 1件 | アの規定による金額に6万9,000円を加算した金額 | |||||
ウ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)は、当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、アに掲げる区分 | 1件 | アに掲げる区分による金額 | |||||
エ 建築物を移転(建築基準法第86条の7第4項の政令で定める範囲の移転に限る。)し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(オに掲げる場合を除く。)は、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、アに掲げる区分 | 1件 | アに掲げる区分による金額 | |||||
オ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、アに掲げる区分 | 1件 | アに掲げる区分による金額 | |||||
(151) 建築物に関する完了検査申請等手数料 | ア 建築物を建築した場合(イに掲げる場合及びウに掲げる移転した場合を除く。)は、当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | 円 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第17項 | ||||
(ア) 30平方メートル以内のもの | 1件 | 2万 | |||||
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 2万6,000 | |||||
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 3万8,000 | |||||
(エ) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 4万3,000 | |||||
(オ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 5万9,000 | |||||
(カ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 8万 | |||||
(キ) 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | 19万3,000 | |||||
(ク) 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 1件 | 28万2,000 | |||||
(ケ) 5万平方メートルを超えるもの | 1件 | 49万3,000 | |||||
イ 建築物省エネ法第10条第1項の規定が適用される建築物(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条第4号ハに該当する場合(特定建築行為(建築物省エネ法第11条第1項に規定する特定建築行為をいう。)に係る住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の建設住宅性能評価に限る。)及び建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物を除く。次号において同じ。)を建築した場合は、当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(ア) 30平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に4,000円を加算した金額 | |||||
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に4,000円を加算した金額 | |||||
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に4,000円を加算した金額 | |||||
(エ) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に6,000円を加算した金額 | |||||
(オ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に1万円を加算した金額 | |||||
(カ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に1万4,000円を加算した金額 | |||||
(キ) 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に3万4,000円を加算した金額 | |||||
(ク) 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に4万9,000円を加算した金額 | |||||
(ケ) 5万平方メートルを超えるもの | 1件 | アの規定による金額に8万6,000円を加算した金額 | |||||
ウ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合は、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、アに掲げる区分 | 1件 | アに掲げる区分による金額 | |||||
(152) 中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請等手数料 | ア 建築物(当該建築物が建築基準法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物である場合に限る。ウにおいて同じ。)を建築した場合(移転した場合を除く。)は、当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | 円 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第17項 | ||||
(ア) 30平方メートル以内のもの | 1件 | 1万6,000 | |||||
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 2万3,000 | |||||
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 3万5,000 | |||||
(エ) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 4万 | |||||
(オ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 5万5,000 | |||||
(カ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 7万6,000 | |||||
(キ) 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | 18万2,000 | |||||
(ク) 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 1件 | 26万8,000 | |||||
(ケ) 5万平方メートルを超えるもの | 1件 | 47万4,000 | |||||
イ 建築物省エネ法第10条第1項の規定が適用される建築物を建築した場合は、当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(ア) 30平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に4,000円を加算した金額 | |||||
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に4,000円を加算した金額 | |||||
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に4,000円を加算した金額 | |||||
(エ) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に6,000円を加算した金額 | |||||
(オ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に1万円を加算した金額 | |||||
(カ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に1万4,000円を加算した金額 | |||||
(キ) 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に3万4,000円を加算した金額 | |||||
(ク) 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 1件 | アの規定による金額に4万9,000円を加算した金額 | |||||
(ケ) 5万平方メートルを超えるもの | 1件 | アの規定による金額に8万6,000円を加算した金額 | |||||
ウ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合は、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、アに掲げる区分 | 1件 | アに掲げる区分による金額 | |||||
(153) 建築物に関する中間検査申請等手数料 | 中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 |
|
| 建築基準法第7条の3第1項又は同法第18条第20項 | |||
(ア) 30平方メートル以内のもの | 1件 | 円 1万5,000 | |||||
(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 2万 | |||||
(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 3万2,000 | |||||
(エ) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 3万8,000 | |||||
(オ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 5万2,000 | |||||
(カ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 7万 | |||||
(キ) 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | 15万9,000 | |||||
(ク) 1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 1件 | 23万9,000 | |||||
(ケ) 5万平方メートルを超えるもの | 1件 | 43万 | |||||
(154) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 |
| 1件 | 12万 | 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は同法第18条第24項第1号若しくは第2号(同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。) | |||
(155) 道路位置指定申請手数料 |
| 1件 | 5万 | 建築基準法第42条第1項第5号 | |||
(156) 道路位置指定変更申請手数料 |
| 1件 | 5万 | ||||
(157) 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件 | 2万6,000 | 建築基準法第43条第2項第1号 | ||||
(158) 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 |
| 1件 | 3万3,000 | 建築基準法第43条第2項第2号 | |||
(159) 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 |
| 1件 | 3万3,000 | 建築基準法第44条第1項第2号 | |||
(160) 道路内における建築認定申請手数料 |
| 1件 | 2万6,000 | 建築基準法第44条第1項第3号 | |||
(161) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第44条第1項第4号 | |||
(162) 壁面線外における建築許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第47条ただし書 | |||
(163) 用途地域における建築等許可申請手数料 |
| 1件 | 18万 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。) | |||
(164) 用途地域における建築等許可を受けた建築物に関する増築等許可申請手数料 | 1件 | 12万 | 建築基準法第48条第16項第1号 | ||||
(165) 用途地域における日常生活に必要な建築物に関する建築許可申請手数料 | 1件 | 14万 | 建築基準法第48条第16項第2号 | ||||
(166) 特殊建築物等敷地許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。) | |||
(167) 建築物の延べ面積の特例認定申請手数料 | 1件 | 2万5,800 | 建築基準法第52条第6項第3号 | ||||
(168) 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 |
| 1件 | 15万4,200 | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項 | |||
(169) 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 1件 | 3万2,600 | 建築基準法第53条第4項、第5項又は第6項第3号 | |||
(170) 建築物の敷地面積の許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。) | |||
(171) 建築物の高さの特例認定申請手数料 |
| 1件 | 2万5,800 | 建築基準法第55条第2項 | |||
(172) 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件 | 15万4,200 | 建築基準法第55条第3項 | ||||
(173) 建築物の高さの許可申請手数料 |
| 1件 | 15万4,200 | 建築基準法第55条第4項各号 | |||
(174) 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書 | |||
(175) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 1件 | 2万7,000 | 建築基準法第57条第1項 | |||
(176) 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件 | 15万4,200 | 建築基準法第58条第2項 | ||||
(177) 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第59条第1項第3号 | |||
(178) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第59条第4項 | |||
(179) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第59条の2第1項 | |||
(180) 再開発等促進区内等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 1件 | 2万7,000 | 建築基準法第68条の3第1項、第2項又は第3項 | |||
(181) 再開発等促進区内等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第68条の3第4項 | |||
(182) 地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 1件 | 2万7,000 | 建築基準法第68条の4第1項 | |||
(183) 地区計画又は沿道地区計画の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第68条の5の3第2項 | |||
(184) 地区計画等の区域内における建築物の容積率、各部分の高さ又は建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 1件 | 2万7,000 | 建築基準法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は同法第68条の5の6 | |||
(185) 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 |
| 1件 | 16万 | 建築基準法第68条の7第5項 | |||
(186) 1年以内の仮設興行場等建築許可申請手数料 |
| 1件 | 12万300 | 建築基準法第85条第6項 | |||
(187) 1年を超える仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件 | 16万300 | 建築基準法第85条第7項 | ||||
(188) 一団地内の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件 | 6万3,600円 | 建築基準法第86条第1項 | |||
建築物の数が3以上である場合 | 1件 | 6万3,600円に2を超える建築物の数に2万3,700円を乗じて得た金額を加算した金額 | |||||
(189) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 1件 | 6万3,600円 | 建築基準法第86条第2項 | |||
建築物の数が2以上である場合 | 1件 | 6万3,600円に1を超える建築物の数に2万3,700円を乗じて得た金額を加算した金額 | |||||
(190) 一団地内の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件 | 19万9,100円 | 建築基準法第86条第3項 | |||
建築物の数が3以上である場合 | 1件 | 19万9,100円に2を超える建築物の数に2万3,700円を乗じて得た金額を加算した金額 | |||||
(191) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 1件 | 19万9,100円 | 建築基準法第86条第4項 | |||
建築物の数が2以上である場合 | 1件 | 19万9,100円に1を超える建築物の数に2万3,700円を乗じて得た金額を加算した金額 | |||||
(192) 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 1件 | 6万3,600円 | 建築基準法第86条の2第1項 | |||
建築物の数が2以上である場合 | 1件 | 6万3,600円に1を超える建築物の数に2万3,700円を乗じて得た金額を加算した金額 | |||||
(193) 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 1件 | 19万9,100円 | 建築基準法第86条の2第2項 | |||
建築物の数が2以上である場合 | 1件 | 19万9,100円に1を超える建築物の数に2万3,700円を乗じて得た金額を加算した金額 | |||||
(194) 一敷地内許可建築物以外の建築物の容積率、各部分の高さ又は高さの特例許可申請手数料 | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 1件 | 19万9,100円 | 建築基準法第86条の2第3項 | |||
建築物の数が2以上である場合 | 1件 | 19万9,100円に1を超える建築物の数に2万3,700円を乗じて得た金額を加算した金額 | |||||
(195) 一団地内の建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 |
| 1件 | 6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た金額を加算した金額 | 建築基準法第86条の5第1項 | |||
(196) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 1件 | 円 2万7,000 | 建築基準法第86条の6第2項 | |||
(197) 既存の一の建築物に関する増築等を含む2以上の工事の全体計画認定申請手数料 |
| 1件 | 2万7,000 | 建築基準法第86条の8第1項 | |||
(198) 既存の一の建築物に関する増築等を含む2以上の工事の全体計画変更認定申請手数料 |
| 1件 | 2万7,000 | 建築基準法第86条の8第3項 | |||
(199) 既存の一の建築物に関する用途の変更に伴う2以上の工事の全体計画認定申請手数料 | 1件 | 2万7,000 | 建築基準法第87条の2第1項 | ||||
(200) 既存の一の建築物に関する用途の変更に伴う2以上の工事の全体計画変更認定申請手数料 | 1件 | 2万7,000 | 建築基準法第87条の2第2項 | ||||
(201) 既存建築物の用途を一時的に興行場等に変更する場合の許可申請手数料 | 1件 | 12万300 | 建築基準法第87条の3第6項 | ||||
(202) 既存建築物の用途を一時的に特別興行場等に変更する場合の許可申請手数料 | 1件 | 16万300 | 建築基準法第87条の3第7項 | ||||
(203) 建築設備に関する確認申請等手数料 | ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) |
|
| 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項若しくは同法第18条第3項又は同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における同法第6条第1項若しくは同法第18条第3項 | |||
(ア) 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) | 1件 | 1万3,000 | |||||
(イ) 小荷物専用昇降機 | 1件 | 6,000 | |||||
イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 |
|
| |||||
(ア) 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) | 1件 | 9,000 | |||||
(イ) 小荷物専用昇降機 | 1件 | 4,000 | |||||
(204) 建築設備に関する完了検査申請等手数料 | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)を設置した場合 | 1件 | 1万7,000 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項若しくは同法第18条第17項又は同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における同法第7条第1項若しくは同法第18条第17項 | |||
小荷物専用昇降機を設置した場合 | 1件 | 1万1,000 | |||||
(205) 工作物に関する確認申請等手数料 | ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) | 1件 | 1万3,000 | 建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第6条第1項又は同法第18条第3項 | |||
イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 1件 | 9,000 | |||||
(206) 工作物に関する完了検査申請等手数料 |
| 1件 | 1万2,000 | 建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第7条第1項又は同法第18条第17項 | |||
(207) 既存建築物の大規模修繕等に係る敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件 | 2万6,000 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項 | ||||
(208) 既存建築物の大規模修繕等に係る道路内における建築認定申請手数料 | 1件 | 2万6,000 | 建築基準法施行令第137条の12第7項 | ||||
(209) マンションの容積率に関する特例許可申請手数料 | 1件 | 16万 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項 | ||||
(210) マンション管理計画認定申請手数料又は認定更新申請手数料 | ア マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第5条の4各号に掲げる基準に適合していることを証する書類として市長が別に定めるものを添付する場合 | (ア) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画(以下「長期修繕計画」という。)の数が1である場合 | 1件 | 3,500 | マンション管理適正化法第5条の3第1項又は第5条の6第1項 | ||
(イ) 長期修繕計画の数が2以上である場合 | 1件 | 3,500円に1を超える長期修繕計画の数に1,500円を乗じて得た金額を加算した金額 | |||||
イ ア以外の場合 | (ア) 長期修繕計画の数が1である場合 | 1件 | 2万4,900円 | ||||
(イ) 長期修繕計画の数が2以上である場合 | 1件 | 2万4,900円に1を超える長期修繕計画の数に1万4,300円を乗じて得た金額を加算した金額 | |||||
(211) マンション管理計画変更認定申請手数料 | ア マンション管理適正化法第5条の4の認定を受けた管理計画(以下「認定管理計画」という。)に係る長期修繕計画の数が1である場合 | 1件 | 1万2,400円(長期修繕計画を追加する場合にあつては、1万2,400円に当該追加する長期修繕計画の数に1万4,300円を乗じて得た金額を加算した金額) | マンション管理適正化法第5条の7第1項 | |||
イ 認定管理計画に係る長期修繕計画の数が2以上である場合 | 1件 | 1万2,400円に1を超える長期修繕計画の数に7,100円を乗じて得た金額を加算した金額(長期修繕計画を追加する場合にあつては、当該金額に当該追加する長期修繕計画の数に1万4,300円を乗じて得た金額を加算した金額) | |||||
(212) 長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料 | ア 新築であつて長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第6条第2項に規定する申出がない場合 | (ア) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書(以下「確認書」という。)若しくは品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価書(以下「性能評価書」という。)又はこれらの写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 円 1万2,600 | 長期優良住宅法第5条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項又は第7項 | |
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 500平方メートル以内のもの | 1件 | 2万2,500 | |||||
(b) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 3万5,500 | |||||
(c) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 1件 | 6万2,400 | |||||
(d) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件 | 9万6,200 | |||||
(e) 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | 14万9,900 | |||||
(f) 1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 1件 | 24万9,500 | |||||
(g) 2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 1件 | 31万9,100 | |||||
(h) 3万平方メートルを超えるもの | 1件 | 36万2,300 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 4万5,400 | ||||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 500平方メートル以内のもの | 1件 | 10万6,100 | |||||
(b) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 16万9,500 | |||||
(c) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 1件 | 33万4,400 | |||||
(d) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件 | 59万8,500 | |||||
(e) 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | 102万8,400 | |||||
(f) 1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 1件 | 190万2,200 | |||||
(g) 2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 1件 | 271万7,700 | |||||
(h) 3万平方メートルを超えるもの | 1件 | 332万9,100 | |||||
イ 新築であつて長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出があつた場合 | (ア) 確認書若しくは性能評価書又はこれらの写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 第150号に掲げる区分(以下「建築物確認区分」という。)による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、第203号に掲げる区分(以下「建築設備確認区分」という。)による金額を加算した額)に1万2,600円を加算した金額 | |||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、ア(ア)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)にア(ア)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に4万5,400円を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、ア(イ)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)にア(イ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
ウ 増築又は改築であつて長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出がない場合(ただし、アア又はイにより認定を受けた場合にあつては、次号ウ又はエの規定による。) | (ア) 確認書又はその写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 円 1万8,600 | |||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 500平方メートル以内のもの | 1件 | 3万3,500 | |||||
(b) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 5万4,900 | |||||
(c) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 1件 | 9万1,200 | |||||
(d) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件 | 14万6,000 | |||||
(e) 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | 22万2,600 | |||||
(f) 1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 1件 | 37万7,800 | |||||
(g) 2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 1件 | 47万8,400 | |||||
(h) 3万平方メートルを超えるもの | 1件 | 54万3,100 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 6万7,800 | ||||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 500平方メートル以内のもの | 1件 | 15万8,900 | |||||
(b) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 25万3,900 | |||||
(c) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 1件 | 50万1,300 | |||||
(d) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件 | 89万7,400 | |||||
(e) 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | 154万2,300 | |||||
(f) 1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 1件 | 285万3,000 | |||||
(g) 2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 1件 | 407万6,200 | |||||
(h) 3万平方メートルを超えるもの | 1件 | 499万3,300 | |||||
エ 増築又は改築であつて長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出があつた場合(ただし、ア又はイにより認定を受けた場合にあつては、次号ウ又はエの規定による。) | (ア) 確認書又はその写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に1万8,600円を加算した金額 | |||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、ウ(ア)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)にウ(ア)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に6万7,800円を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、ウ(イ)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)にウ(イ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
オ 建築行為を伴わない既存住宅であつて長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出がない場合 | (ア) 確認書若しくは性能評価書又はこれらの写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 円 1万8,600 | |||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 500平方メートル以内のもの | 1件 | 3万3,500 | |||||
(b) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 5万4,900 | |||||
(c) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 1件 | 9万1,200 | |||||
(d) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件 | 14万6,000 | |||||
(e) 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | 22万2,600 | |||||
(f) 1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 1件 | 37万7,800 | |||||
(g) 2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 1件 | 47万8,400 | |||||
(h) 3万平方メートルを超えるもの | 1件 | 54万3,100 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 6万7,800 | ||||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 500平方メートル以内のもの | 1件 | 15万8,900 | |||||
(b) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 25万3,900 | |||||
(c) 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 1件 | 50万1,300 | |||||
(d) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件 | 89万7,400 | |||||
(e) 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件 | 154万2,300 | |||||
(f) 1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 1件 | 285万3,000 | |||||
(g) 2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 1件 | 407万6,200 | |||||
(h) 3万平方メートルを超えるもの | 1件 | 499万3,300 | |||||
カ 建築行為を伴わない既存住宅であつて長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出があつた場合 | (ア) 確認書若しくは性能評価書又はこれらの写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に1万8,600円を加算した金額 | |||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、オ(ア)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)にオ(ア)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に6万7,800円を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、オ(イ)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)にオ(イ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(213) 認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請手数料 | ア 前号ア又はイにより認定を受けた住宅で長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出がない場合 | (ア) 確認書若しくは性能評価書又はこれらの写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 円 6,300 | 長期優良住宅法第8条第2項において準用する同法第5条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項又は第7項 | |
b 共同住宅等の場合は、認定を受けた長期優良住宅建築等計画(以下この号において「認定建築等計画」という。)の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号ア(ア)bに掲げる区分 | 1件 | 前号ア(ア)bに掲げる区分による金額 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 円 2万2,700 | ||||
b 共同住宅等の場合は、認定建築等計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号ア(イ)bに掲げる区分 | 1件 | 前号ア(イ)bに掲げる区分による金額 | |||||
イ 前号ア又はイにより認定を受けた住宅で長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出があつた | (ア) 確認書若しくは性能評価書又はこれらの写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に6,300円を加算した金額 | |||
b 共同住宅等の場合は、認定建築等計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号イ(ア)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に前号イ(ア)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に2万2,700円を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等の場合は、認定建築等計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号イ(イ)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に前号イ(イ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
ウ 前号ウ又はエにより認定を受けた住宅で長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出がない場合 | (ア) 確認書又はその写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 円 9,300 | |||
b 共同住宅等の場合は、認定建築等計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号ウ(ア)bに掲げる区分 | 1件 | 前号ウ(ア)bに掲げる区分による金額 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 円 3万3,900 | ||||
b 共同住宅等の場合は、認定建築等計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号ウ(イ)bに掲げる区分 | 1件 | 前号ウ(イ)bに掲げる区分による金額 | |||||
エ 前号ウ又はエにより認定を受けた住宅で長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出があつた場合 | (ア) 確認書又はその写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に9,300円を加算した金額 | |||
b 共同住宅等の場合は、認定建築等計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号ウ(ア)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に前号ウ(ア)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に3万3,900円を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等の場合は、認定建築等計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号ウ(イ)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に前号ウ(イ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
オ 前号オ又はカにより認定を受けた住宅で長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出がない場合 | (ア) 確認書若しくは性能評価書又はこれらの写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 円 9,300 | |||
b 共同住宅等の場合は、認定を受けた長期優良住宅維持保全計画(以下この号において「認定維持保全計画」という。)の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号オ(ア)bに掲げる区分 | 1件 | 前号オ(ア)bに掲げる区分による金額 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 円 3万3,900 | ||||
b 共同住宅等の場合は、認定維持保全計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号オ(イ)bに掲げる区分 | 1件 | 前号オ(イ)bに掲げる区分による金額 | |||||
カ 前号オ又はカにより認定を受けた住宅で長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出があつた場合 | (ア) 確認書若しくは性能評価書又はこれらの写しの添付がある場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に9,300円を加算した金額 | |||
b 共同住宅等の場合は、認定維持保全計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号オ(ア)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に前号オ(ア)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(イ) (ア)以外の場合 | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に3万3,900円を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等の場合は、認定維持保全計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、前号オ(イ)bに掲げる区分 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に前号オ(イ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(214) 譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画等の認定変更申請手数料 |
| 1件 | 円 3,000 | 長期優良住宅法第9条第1項 | |||
(215) 区分所有住宅の管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画等の認定変更申請手数料 | 1件 | 3,000 | 長期優良住宅法第9条第3項 | ||||
(216) 長期優良住宅建築等計画等の認定計画実施者の地位の継承の承認申請手数料 |
| 1件 | 3,000 | 長期優良住宅法第10条 | |||
(217) 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 1件 | 16万 | 長期優良住宅法第18条 | ||||
(218) 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 | ア 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭素化促進法」という。)第54条第2項に規定する申出がない場合 | (ア) 一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。以下同じ。)の住宅のみの場合(ただし、住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物の全体の申請を併せて行う場合にあつては、(ウ)の規定による。) | a 建築物省エネ法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関が当該計画が低炭素化促進法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下「低炭素建築物適合証」という。)の提出がない場合であつて、評価手法が標準計算法のとき | 1件 | 3万3,800 | 低炭素化促進法第53条第1項 | |
b 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が仕様・計算併用法のとき | 1件 | 2万4,900 | |||||
c 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が仕様基準のとき | 1件 | 1万7,200 | |||||
d 低炭素建築物適合証の提出がある場合 | 1件 | 4,600 | |||||
(イ) 共同住宅等の住棟全体の場合 | a 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が標準計算法のとき | (a) 当該共同住宅等の共用部分の床面積の合計(以下この号において「共用部分床面積」という。)が300平方メートル以内の場合は、当該共同住宅等の住戸の数の合計(以下「共同住宅等住戸数」という。)に応じ、次に掲げる区分 | |||||
Ⅰ 1戸の場合 | 1件 | 14万1,900 | |||||
Ⅱ 1戸を超え5戸以下の場合 | 1件 | 17万6,400 | |||||
Ⅲ 5戸を超え10戸以下の場合 | 1件 | 20万4,200 | |||||
Ⅳ 10戸を超え25戸以下の場合 | 1件 | 24万3,400 | |||||
Ⅴ 25戸を超え50戸以下の場合 | 1件 | 30万2,400 | |||||
Ⅵ 50戸を超え100戸以下の場合 | 1件 | 38万6,600 | |||||
Ⅶ 100戸を超え200戸以下の場合 | 1件 | 48万5,400 | |||||
Ⅷ 200戸を超え300戸以下の場合 | 1件 | 60万2,800 | |||||
Ⅸ 300戸を超える場合 | 1件 | 68万9,000 | |||||
(b) 共用部分床面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分による金額(以下この号において「(イ)a(a)の規定による金額」という。)に7万300円を加算した金額 | |||||
(c) 共用部分床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)の規定による金額に16万9,800円を加算した金額 | |||||
(d) 共用部分床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)の規定による金額に24万8,700円を加算した金額 | |||||
(e) 共用部分床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)の規定による金額に31万8,300円を加算した金額 | |||||
(f) 共用部分床面積が2万5,000平方メートルを超える場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)の規定による金額に38万8,600円を加算した金額 | |||||
b 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が仕様・計算併用法のとき | (a) 共用部分床面積が300平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、次に掲げる区分 | 円 | |||||
Ⅰ 1戸の場合 | 1件 | 13万3,000 | |||||
Ⅱ 1戸を超え5戸以下の場合 | 1件 | 15万8,000 | |||||
Ⅲ 5戸を超え10戸以下の場合 | 1件 | 17万8,300 | |||||
Ⅳ 10戸を超え25戸以下の場合 | 1件 | 20万8,500 | |||||
Ⅴ 25戸を超え50戸以下の場合 | 1件 | 25万4,400 | |||||
Ⅵ 50戸を超え100戸以下の場合 | 1件 | 32万2,000 | |||||
Ⅶ 100戸を超え200戸以下の場合 | 1件 | 40万3,400 | |||||
Ⅷ 200戸を超え300戸以下の場合 | 1件 | 49万3,300 | |||||
Ⅸ 300戸を超える場合 | 1件 | 55万4,900 | |||||
(b) 共用部分床面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分による金額(以下この号において「(イ)b(a)の規定による金額」という。)に7万300円を加算した金額 | |||||
(c) 共用部分床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)の規定による金額に16万9,800円を加算した金額 | |||||
(d) 共用部分床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)の規定による金額に24万8,700円を加算した金額 | |||||
(e) 共用部分床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)の規定による金額に31万8,300円を加算した金額 | |||||
(f) 共用部分床面積が2万5,000平方メートルを超える場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)の規定による金額に38万8,600円を加算した金額 | |||||
c 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が仕様基準のとき | (a) 共用部分床面積が300平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、次に掲げる区分 | 円 | |||||
Ⅰ 1戸の場合 | 1件 | 12万5,300 | |||||
Ⅱ 1戸を超え5戸以下の場合 | 1件 | 14万600 | |||||
Ⅲ 5戸を超え10戸以下の場合 | 1件 | 15万5,200 | |||||
Ⅳ 10戸を超え25戸以下の場合 | 1件 | 17万5,700 | |||||
Ⅴ 25戸を超え50戸以下の場合 | 1件 | 21万200 | |||||
Ⅵ 50戸を超え100戸以下の場合 | 26万2,600 | ||||||
Ⅶ 100戸を超え200戸以下の場合 | 32万8,300 | ||||||
Ⅷ 200戸を超え300戸以下の場合 | 39万2,600 | ||||||
Ⅸ 300戸を超える場合 | 43万1,700 | ||||||
(b) 共用部分床面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分による金額(以下この号において「(イ)c(a)の規定による金額」という。)に7万300円を加算した金額 | |||||
(c) 共用部分床面積が2,000平方メ―トルを超え5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)の規定による金額に16万9,800円を加算した金額 | |||||
(d) 共用部分床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)の規定による金額に24万8,700円を加算した金額 | |||||
(e) 共用部分床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)の規定による金額に31万8,300円を加算した金額 | |||||
(f) 共用部分床面積が2万5,000平方メートルを超える場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)の規定による金額に38万8,600円を加算した金額 | |||||
d 低炭素建築物適合証の提出がある場合 | (a) 共用部分床面積が300平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、次に掲げる区分 | 円 | |||||
Ⅰ 1戸の場合 | 1件 | 1万3,900 | |||||
Ⅱ 1戸を超え5戸以下の場合 | 1件 | 1万8,600 | |||||
Ⅲ 5戸を超え10戸以下の場合 | 1件 | 2万5,200 | |||||
Ⅳ 10戸を超え25戸以下の場合 | 1件 | 3万5,800 | |||||
Ⅴ 25戸を超え50戸以下の場合 | 1件 | 5万3,700 | |||||
Ⅵ 50戸を超え100戸以下の場合 | 1件 | 8万8,900 | |||||
Ⅶ 100戸を超え200戸以下の場合 | 1件 | 13万5,300 | |||||
Ⅷ 200戸を超え300戸以下の場合 | 1件 | 16万8,400 | |||||
Ⅸ 300戸を超える場合 | 1件 | 17万9,100 | |||||
(b) 共用部分床面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分による金額(以下この号において「(イ)d(a)の規定による金額」という。)に1万7,200円を加算した金額 | |||||
(c) 共用部分床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)の規定による金額に7万300円を加算した金額 | |||||
(d) 共用部分床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)の規定による金額に11万6,700円を加算した金額 | |||||
(e) 共用部分床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)の規定による金額に14万9,800円を加算した金額 | |||||
(f) 共用部分床面積が2万5,000平方メートルを超える場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)の規定による金額に18万9,600円を加算した金額 | |||||
(ウ) 共同住宅等と住宅以外の用途に供する部分を有する建築物(以下「複合建築物」といいう。)又は住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物の全体の場合 | 1件 | 複合建築物における共同住宅等の部分の共用部分を共同住宅等の共用部分とみなして適用する(イ)に掲げる区分による金額(住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の場合にあつては、(ア)に掲げる区分による金額)に、複合建築物又は一戸建て住宅の住宅以外の用途に供する部分を1棟の建築物とみなして適用する(エ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(エ) 住宅の部分を有しない建築物(以下「非住宅建築物」という。)の全体の場合 | a 低炭素建築物適合証の提出がない場合 | 1棟の建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||
(a) 300平方メートル以内の場合 | 1件 | 23万8,700円(ただし、低炭素化促進法第54条第1項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準により、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準が適用されない非住宅建築物(以下「外皮性能の基準を適用しないもの」という。)にあつては、10万8,100円) | |||||
(b) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 38万700円(ただし、外皮性能の基準を適用しないものにあつては、17万8,400円) | |||||
(c) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 54万1,800円(ただし、外皮性能の基準を適用しないものにあつては、27万7,900円) | |||||
(d) 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 | 1件 | 66万4,500円(ただし、外皮性能の基準を適用しないものにあつては、35万6,800円) | |||||
(e) 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 78万3,200円(ただし、外皮性能の基準を適用しないものにあつては、42万6,400円) | |||||
(f) 2万5,000平方メートルを超える場合 | 1件 | 89万3,900円(ただし、外皮性能の基準を適用しないものにあつては、49万6,700円) | |||||
b 低炭素建築物適合証の提出がある場合 | 1棟の建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | 円 | |||||
(a) 300平方メートル以内の場合 | 1件 | 9,300 | |||||
(b) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 2万6,500 | |||||
(c) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 7万9,600 | |||||
(d) 5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合 | 1件 | 12万6,000 | |||||
(e) 1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 15万9,100 | |||||
(f) 2万5,000平方メートルを超える場合 | 1件 | 19万8,900 | |||||
イ 低炭素化促進法第54条第2項に規定する申出があつた場合 | (ア) 一戸建て住宅の住宅のみの場合(ただし、住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物の全体の申請を併せて行う場合にあつては、(ウ)の規定による。) | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した金額)にア(ア)に掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
(イ) 共同住宅等の住棟全体の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した金額)にア(イ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(ウ) 複合建築物又は住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物の全体の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した金額)にア(ウ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(エ) 非住宅建築物の全体の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した金額)にア(エ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(219) 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料 | ア 低炭素化促進法第54条第2項に規定する申出がない場合 | (ア) 一戸建て住宅の住宅のみの場合(ただし、住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物の全体の申請を併せて行う場合にあつては、(ウ)の規定による。) | a 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が標準計算法のとき | 1件 | 円 1万6,900 | 低炭素化促進法第55条第1項 | |
b 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が仕様・計算併用法のとき | 1件 | 1万2,400 | |||||
c 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が仕様基準のとき | 1件 | 8,600 | |||||
d 低炭素建築物適合証の提出がある場合 | 1件 | 2,300 | |||||
(イ) 共同住宅等の住棟全体の場合 | a 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が標準計算法のとき | (a) 当該共同住宅等の共用部分の計画変更に係る床面積の合計の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあつては、これに当該増加する床面積を加算した面積)(以下この号において「共用部分変更床面積」という。)が300平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、次に掲げる区分 | |||||
Ⅰ 1戸の場合 | 1件 | 12万5,000 | |||||
Ⅱ 1戸を超え5戸以下の場合 | 1件 | 14万2,200 | |||||
Ⅲ 5戸を超え10戸以下の場合 | 1件 | 15万6,100 | |||||
Ⅳ 10戸を超え25戸以下の場合 | 1件 | 17万5,700 | |||||
Ⅴ 25戸を超え50戸以下の場合 | 1件 | 20万5,200 | |||||
Ⅵ 50戸を超え100戸以下の場合 | 1件 | 24万7,300 | |||||
Ⅶ 100戸を超え200戸以下の場合 | 1件 | 29万6,700 | |||||
Ⅷ 200戸を超え300戸以下の場合 | 1件 | 35万5,400 | |||||
Ⅸ 300戸を超える場合 | 1件 | 39万8,500 | |||||
(b) 共用部分変更床面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分による金額(以下この号において「(イ)a(a)の規定による金額」という。)に7万300円を加算した金額 | |||||
(c) 共用部分変更床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)の規定による金額に16万9,800円を加算した金額 | |||||
(d) 共用部分変更床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)の規定による金額に24万8,700円を加算した金額 | |||||
(e) 共用部分変更床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)の規定による金額に31万8,300円を加算した金額 | |||||
(f) 共用部分変更床面積が2万5,000平方メートルを超える場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)a(a)の規定による金額に38万8,600円を加算した金額 | |||||
b 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が仕様・計算併用法のとき | (a) 共用部分変更床面積が300平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、次に掲げる区分 | 円 | |||||
Ⅰ 1戸の場合 | 1件 | 12万500 | |||||
Ⅱ 1戸を超え5戸以下の場合 | 1件 | 13万3,000 | |||||
Ⅲ 5戸を超え10戸以下の場合 | 1件 | 14万3,200 | |||||
Ⅳ 10戸を超え25戸以下の場合 | 1件 | 15万8,300 | |||||
Ⅴ 25戸を超え50戸以下の場合 | 1件 | 18万1,200 | |||||
Ⅵ 50戸を超え100戸以下の場合 | 1件 | 21万5,000 | |||||
Ⅶ 100戸を超え200戸以下の場合 | 1件 | 25万5,700 | |||||
Ⅷ 200戸を超え300戸以下の場合 | 1件 | 30万700 | |||||
Ⅸ 300戸を超える場合 | 1件 | 33万1,500 | |||||
(b) 共用部分変更床面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分による金額(以下この号において「(イ)b(a)の規定による金額」という。)に7万300円を加算した金額 | |||||
(c) 共用部分変更床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)の規定による金額に16万9,800円を加算した金額 | |||||
(d) 共用部分変更床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)の規定による金額に24万8,700円を加算した金額 | |||||
(e) 共用部分変更床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)の規定による金額に31万8,300円を加算した金額 | |||||
(f) 共用部分変更床面積が2万5,000平方メートルを超える場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)b(a)の規定による金額に38万8,600円を加算した金額 | |||||
c 低炭素建築物適合証の提出がない場合であつて、評価手法が仕様基準のとき | (a) 共用部分変更床面積が300平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、次に掲げる区分 | 円 | |||||
Ⅰ 1戸の場合 | 1件 | 11万6,700 | |||||
Ⅱ 1戸を超え5戸以下の場合 | 1件 | 12万4,300 | |||||
Ⅲ 5戸を超え10戸以下の場合 | 1件 | 13万1,600 | |||||
Ⅳ 10戸を超え25戸以下の場合 | 1件 | 14万1,900 | |||||
Ⅴ 25戸を超え50戸以下の場合 | 1件 | 15万9,100 | |||||
Ⅵ 50戸を超え100戸以下の場合 | 1件 | 18万5,300 | |||||
Ⅶ 100戸を超え200戸以下の場合 | 1件 | 21万8,200 | |||||
Ⅷ 200戸を超え300戸以下の場合 | 1件 | 25万300 | |||||
Ⅸ 300戸を超える場合 | 1件 | 26万9,900 | |||||
(b) 共用部分変更床面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分による金額(以下この号において「(イ)c(a)の規定による金額」という。)に7万300円を加算した金額 | |||||
(c) 共用部分変更床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)の規定による金額に16万9,800円を加算した金額 | |||||
(d) 共用部分変更床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)の規定による金額に24万8,700円を加算した金額 | |||||
(e) 共用部分変更床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)の規定による金額に31万8,300円を加算した金額 | |||||
(f) 共用部分変更床面積が2万5,000平方メートルを超える場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)c(a)の規定による金額に38万8,600円を加算した金額 | |||||
d 低炭素建築物適合証の提出がある場合 | (a) 共用部分変更床面積が300平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、次に掲げる区分 | 円 | |||||
Ⅰ 1戸の場合 | 1件 | 1万1,600 | |||||
Ⅱ 1戸を超え5戸以下の場合 | 1件 | 1万3,900 | |||||
Ⅲ 5戸を超え10戸以下の場合 | 1件 | 1万7,200 | |||||
Ⅳ 10戸を超え25戸以下の場合 | 1件 | 2万2,500 | |||||
Ⅴ 25戸を超え50戸以下の場合 | 1件 | 3万1,500 | |||||
Ⅵ 50戸を超え100戸以下の場合 | 1件 | 4万9,100 | |||||
Ⅶ 100戸を超え200戸以下の場合 | 1件 | 7万2,300 | |||||
Ⅷ 200戸を超え300戸以下の場合 | 1件 | 8万8,800 | |||||
Ⅸ 300戸を超える場合 | 1件 | 9万4,200 | |||||
(b) 共用部分変更床面積が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分による金額(以下この号において「(イ)d(a)の規定による金額」という。)に1万7,200円を加算した金額 | |||||
(c) 共用部分変更床面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)の規定による金額に7万300円を加算した金額 | |||||
(d) 共用部分変更床面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)の規定による金額に11万6,700円を加算した金額 | |||||
(e) 共用部分変更床面積が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内の場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)の規定による金額に14万9,800円を加算した金額 | |||||
(f) 共用部分変更床面積が2万5,000平方メートルを超える場合は、共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)に掲げる区分 | 1件 | 共同住宅等住戸数に応じ、(イ)d(a)の規定による金額に18万9,600円を加算した金額 | |||||
(ウ) 複合建築物又は住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物の全体の場合 | 1件 | 複合建築物における共同住宅等の部分の共用部分を共同住宅等の共用部分とみなして適用する(イ)に掲げる区分による金額(住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の場合にあつては、(ア)に掲げる区分による金額)に、複合建築物又は一戸建て住宅の住宅以外の用途に供する部分を1棟の建築物とみなして適用する(エ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(エ) 非住宅建築物の全体の場合 | 1件 | 1棟の建築物(複合建築物の場合は共用部分を除く非住宅建築物部分)の計画変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあつては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)について、前号ア(エ)に掲げる区分に応じた金額 | |||||
イ 低炭素化促進法第54条第2項に規定する申出があつた場合 | (ア) 一戸建て住宅の住宅のみの場合(ただし、住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物の全体の申請を併せて行う場合にあつては、(ウ)の規定による。) | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した金額)にア(ア)に掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
(イ) 共同住宅等の住棟全体の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した金額)にア(イ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(ウ) 複合建築物又は住宅以外の用途に供する部分を有する一戸建て住宅の建築物の全体の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場 合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した金額)にア(ウ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(エ) 非住宅建築物の全体の場合 | 1件 | 建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した金額)にア(エ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(220) 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定手数料 | ア 一戸建て住宅の場合 | a 評価手法が標準計算法の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | 円 | 建築物省エネ法第11条第1項又は第12条第2項 | |||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 3万3,800 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 3万7,800 | |||||
b 評価手法が仕様・計算併用法の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 2万5,200 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 2万7,800 | |||||
c 評価手法が仕様基準の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 1万7,200 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 1万8,600 | |||||
イ 共同住宅等の場合 | a 評価手法が標準計算法の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 6万8,300 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 11万4,000 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 19万4,300 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 27万8,500 | |||||
b 評価手法が仕様・計算併用法の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 5万400 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 8万4,900 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 14万7,900 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 21万6,200 | |||||
c 評価手法が仕様基準の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 3万2,500 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 5万6,400 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 10万2,100 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 15万4,500 | |||||
ウ 建築物エネルギー消費性能基準に適合させるべき評価対象が照明設備の一次エネルギー消費量のみの場合又は当該評価対象がない場合 | a 非住宅建築物の評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 1万8,600 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 3万7,100 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 9万4,200 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 14万1,900 | |||||
(e) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 17万6,400 | |||||
(f) 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 21万8,800 | |||||
b 非住宅建築物の評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 2万2,500 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 4万2,400 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 10万800 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 14万9,200 | |||||
(e) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 18万4,300 | |||||
(f) 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 22万8,100 | |||||
エ アからウまで以外の場合 | a 非住宅建築物の評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 8万6,200 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 14万4,600 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 23万4,100 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 30万5,700 | |||||
(e) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 36万7,400 | |||||
(f) 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 43万1,000 | |||||
b 非住宅建築物の評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 22万5,500 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 36万4,700 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 52万600 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 64万1,300 | |||||
(e) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 75万8,000 | |||||
(f) 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 86万4,800 | |||||
オ 住宅及び非住宅建築物の複合建築物の場合 | 1件 | 住宅及び非住宅建築物に該当する部分の床面積ごとにアからエまでに該当する金額を合計した金額 | |||||
(221) 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定変更手数料 | ア 一戸建て住宅の場合 | a 評価手法が標準計算法の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | 円 | 建築物省エネ法第11条第2項又は第12条第3項 | |||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 1万6,900 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 1万8,900 | |||||
b 評価手法が仕様・計算併用法の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 1万2,600 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 1万3,900 | |||||
c 評価手法が仕様基準の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 8,600 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 9,300 | |||||
イ 共同住宅等の場合 | a 評価手法が標準計算法の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 3万4,100 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 5万7,000 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 9万7,100 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 13万9,200 | |||||
b 評価手法が仕様・計算併用法の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 2万5,200 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 4万2,400 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 7万3,900 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 10万8,100 | |||||
c 評価手法が仕様基準の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 1万6,200 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 2万8,200 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 5万1,000 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 7万7,200 | |||||
ウ 建築物エネルギー消費性能基準に適合させるべき評価対象が照明設備の一次エネルギー消費量のみの場合又は当該評価対象がない場合 | a 非住宅建築物の評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 9,300 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 1万8,500 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 4万7,100 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 7万900 | |||||
(e) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 8万8,200 | |||||
(f) 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 10万9,400 | |||||
b 非住宅建築物の評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 1万1,200 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 2万1,200 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 5万400 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 7万4,600 | |||||
(e) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 9万2,100 | |||||
(f) 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 11万4,000 | |||||
エ アからウまで以外の場合 | a 非住宅建築物の評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 4万3,100 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 7万2,300 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 11万7,000 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 15万2,800 | |||||
(e) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 18万3,700 | |||||
(f) 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 21万5,500 | |||||
b 非住宅建築物の評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 11万2,700 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 18万2,300 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 26万300 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 32万600 | |||||
(e) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 37万9,000 | |||||
(f) 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 43万2,400 | |||||
オ 住宅及び非住宅建築物の複合建築物の場合 | 1件 | 住宅及び非住宅建築物に該当する部分の床面積ごとにアからエまでに該当する金額を合計した金額 | |||||
(222) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 | ア 建築物省エネ法第30条第2項に規定する申出がない場合 | (ア) 建築物省エネ法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が当該計画が建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下「建築物省エネ適合証」という。)又は性能評価書の添付があるもの((オ)又は(キ)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | 円 | 建築物省エネ法第29条第1項 | ||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 4,600 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 4,600 | |||||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 9,300 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 1万9,900 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 4万4,400 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 7万9,600 | |||||
(イ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((ウ)、(エ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除。) | a 一戸建て住宅で評価手法が標準計算法の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 3万3,800 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 3万7,800 | |||||
b 共同住宅等で評価手法が標準計算法の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 6万8,300 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 11万4,000 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 19万4,300 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 27万8,500 | |||||
(ウ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)、(エ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が仕様・計算併用法の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 2万4,900 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 2万7,500 | |||||
b 共同住宅等で評価手法が仕様・計算併用法の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 4万9,800 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 8万4,000 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 14万6,300 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 21万3,900 | |||||
(エ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)、(ウ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が仕様基準の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 1万7,200 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 1万8,500 | |||||
b 共同住宅等で評価手法が仕様基準の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 3万2,500 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 5万6,300 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 10万2,100 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 15万4,500 | |||||
(オ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((ア)又は(キ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
a 300平方メートル未満のもの | 1件 | 9,300 | |||||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 2万6,500 | |||||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 7万9,600 | |||||
d 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 12万6,000 | |||||
e 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 15万9,100 | |||||
f 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 19万8,900 | |||||
(カ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)から(エ)まで又は(ク)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
a 300平方メートル未満のもの | 1件 | 8万6,200 | |||||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 14万4,500 | |||||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 23万4,100 | |||||
d 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 30万5,700 | |||||
e 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 36万7,400 | |||||
f 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 43万1,000 | |||||
(キ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((ア)又は(オ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
a 300平方メートル未満のもの | 1件 | 9,300 | |||||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 2万6,500 | |||||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 7万9,600 | |||||
d 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 12万6,000 | |||||
e 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 15万9,100 | |||||
f 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 19万8,900 | |||||
(ク) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)から(エ)まで又は(カ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
a 300平方メートル未満のもの | 1件 | 22万5,500 | |||||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 36万4,700 | |||||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 52万600 | |||||
d 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 64万1,300 | |||||
e 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 75万8,000 | |||||
f 2万5,000平方メートル以上のもの | 86万4,700 | ||||||
(ケ) 住宅及び非住宅建築物の複合建築物 | 1件 | 住宅及び非住宅建築物に該当する部分の床面積ごとに(ア)から(ク)までに該当する金額を合計した金額 | |||||
イ 建築物省エネ法第30条第2項に規定する申出がある場合 | (ア) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((オ)又は(キ)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(ア)aに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||
b 共同住宅等の場合 | 1件 | 当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(ア)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(イ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((ウ)、(エ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が標準計算法の場合 | 1件 | 当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(イ)aに掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等で評価手法が標準計算法の場合 | 1件 | 当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(イ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(ウ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)、(エ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が仕様・計算併用法の場合 | 1件 | 当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(ウ)aに掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等で評価手法が仕様・計算併用法の場合 | 1件 | 当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(ウ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(エ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)、(ウ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が仕様基準の場合 | 1件 | 当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(エ)aに掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等で評価手法が仕様基準の場合 | 1件 | 当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(エ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(オ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((ア)又は(キ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合 | 1件 | 当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(オ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
(カ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)から(エ)まで又は(ク)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合 | 1件 | 当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(カ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
(キ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((ア)又は(オ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合 | 1件 | 当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(キ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
(ク) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)から(エ)まで又は(カ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合 | 1件 | 当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(ク)に掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
(ケ) 住宅及び非住宅建築物の複合建築物 | 1件 | 住宅及び非住宅建築物に該当する部分の床面積ごとに(ア)から(ク)までに該当する金額を合計した金額 | |||||
(223) 複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 | 1件 | 計画に係る一の建築物ごとの前号に掲げる区分に応じた金額を合計した金額 | 建築物省エネ法第29条第3項 | ||||
(224) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料 | ア 建築物省エネ法第30条第2項に規定する申出がない場合 | (ア) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((オ)又は(キ)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | 円 | 建築物省エネ法第31条第1項 | ||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 2,300 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 2,300 | |||||
b 共同住宅等の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 4,600 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 9,900 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 2万2,200 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 3万9,800 | |||||
(イ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((ウ)、(エ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が標準計算法の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 1万6,900 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 1万8,900 | |||||
b 共同住宅等で評価手法が標準計算法の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 3万4,100 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 5万7,000 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 9万7,100 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 13万9,200 | |||||
(ウ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)、(エ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が仕様・計算併用法の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 1万2,400 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 1万3,700 | |||||
b 共同住宅等で評価手法が仕様・計算併用法の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 2万4,900 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 4万2,000 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 7万3,100 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 10万6,900 | |||||
(エ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)、(ウ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が仕様基準の場合は、当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
(a) 200平方メートル未満のもの | 1件 | 8,600 | |||||
(b) 200平方メートル以上のもの | 1件 | 9,200 | |||||
b 共同住宅等で評価手法が仕様基準の場合は、当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | |||||||
(a) 300平方メートル未満のもの | 1件 | 1万6,200 | |||||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 2万8,100 | |||||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 5万1,000 | |||||
(d) 5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 7万7,200 | |||||
(オ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((ア)又は(キ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
a 300平方メートル未満のもの | 1件 | 4,600 | |||||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 1万3,200 | |||||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 3万9,800 | |||||
d 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 6万3,000 | |||||
e 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 7万9,500 | |||||
f 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 9万9,400 | |||||
(カ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)から(エ)まで又は(ク)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
a 300平方メートル未満のもの | 1件 | 4万3,100 | |||||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 7万2,200 | |||||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 11万7,000 | |||||
d 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 15万2,800 | |||||
e 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 18万3,700 | |||||
f 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 21万5,500 | |||||
(キ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((ア)又は(オ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
a 300平方メートル未満のもの | 1件 | 4,600 | |||||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 1万3,200 | |||||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 3万9,800 | |||||
d 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 6万3,000 | |||||
e 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 7万9,500 | |||||
f 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 9万9,400 | |||||
(ク) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)から(エ) まで又は(カ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合は、当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる区分 | ||||||
a 300平方メートル未満のもの | 1件 | 11万2,700 | |||||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 | 18万2,300 | |||||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 26万300 | |||||
d 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの | 1件 | 32万600 | |||||
e 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの | 1件 | 37万9,000 | |||||
f 2万5,000平方メートル以上のもの | 1件 | 43万2,300 | |||||
(ケ) 住宅及び非住宅建築物の複合建築物 | 1件 | 住宅及び非住宅建築物に該当する部分の床面積ごとに(ア)から(ク)までに該当する金額を合計した金額 | |||||
イ 建築物省エネ法第30条第2項に規定する申出がある場合 | (ア) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((オ)又は(キ)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅の場合 | 1件 | 当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(ア)aに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||
b 共同住宅等の場合 | 1件 | 当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(ア)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(イ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((ウ)、(エ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が標準計算法の場合 | 1件 | 当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(イ)aに掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等で評価手法が標準計算法の場合 | 1件 | 当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(イ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(ウ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)、(エ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が仕様・計算併用法の場合 | 1件 | 当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(ウ)aに掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等で評価手法が仕様・計算併用法の場合 | 1件 | 当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(ウ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(エ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)、(ウ)、(カ)又は(ク)に掲げる場合を除く。) | a 一戸建て住宅で評価手法が仕様基準の場合 | 1件 | 当該一戸建て住宅の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(エ)aに掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
b 共同住宅等で評価手法が仕様基準の場合 | 1件 | 当該共同住宅等の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(エ)bに掲げる区分による金額を加算した金額 | |||||
(オ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((ア)又は(キ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合 | 1件 | 当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(オ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
(カ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)から(エ)まで又は(ク)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が国土交通大臣が定める簡易な評価方法の場合 | 1件 | 当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(カ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
(キ) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付があるもの((ア)又は(オ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合 | 1件 | 当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(キ)に掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
(ク) 建築物省エネ適合証又は性能評価書の添付がないもの((イ)から(エ)まで又は(カ)に掲げる場合を除く。) | 非住宅建築物で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合 | 1件 | 当該非住宅建築物の床面積の合計に応じ、建築物確認区分による金額(建築設備の設置がある場合にあつては、建築設備確認区分による金額を加算した額)に、ア(ク)に掲げる区分による金額を加算した金額 | ||||
(ケ) 住宅及び非住宅建築物の複合建築物 | 1件 | 住宅及び非住宅建築物に該当する部分の床面積ごとに(ア)から(ク)までに該当する金額を合計した金額 | |||||
ウ 複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の場合 | 1件 | 計画の変更に係る一の建築物ごとのア及びイに掲げる区分に応じた金額を合計した金額 | |||||
(225) 削除 | |||||||
(226) 削除 | |||||||
(227) 削除 | |||||||
(228) 開発行為許可申請手数料 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合は、当該開発区域の面積に応じ、次に掲げる区分 |
| 円 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項 | |||
(ア) 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 8,600 | |||||
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 2万2,000 | |||||
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 4万3,000 | |||||
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 8万6,000 | |||||
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 13万 | |||||
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件 | 17万 | |||||
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 22万 | |||||
(ク) 10ヘクタール以上 | 1件 | 30万 | |||||
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合は、当該開発区域の面積に応じ、次に掲げる区分 |
|
| |||||
(ア) 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 1万3,000 | |||||
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 3万 | |||||
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 6万5,000 | |||||
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 12万 | |||||
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 20万 | |||||
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件 | 27万 | |||||
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 34万 | |||||
(ク) 10ヘクタール以上 | 1件 | 48万 | |||||
ウ その他の場合は、当該開発区域の面積に応じ、次に掲げる区分 |
|
| |||||
(ア) 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 8万6,000 | |||||
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 13万 | |||||
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 19万 | |||||
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 26万 | |||||
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 39万 | |||||
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件 | 51万 | |||||
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 66万 | |||||
(ク) 10ヘクタール以上 | 1件 | 87万 | |||||
(229) 開発行為変更許可申請手数料 |
| 1件 | 次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が、87万円を超えるときは、その手数料の金額は、87万円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあつては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た金額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する金額 ウ その他の変更については、1万円 | 都市計画法第35条の2 | |||
(230) 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 |
| 1件 | 円 4万6,000 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。) | |||
(231) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 |
| 1件 | 2万6,000 | 都市計画法第42条第1項ただし書 | |||
(232) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積に応じ、次に掲げる区分 |
|
| 都市計画法第43条 | |||
ア 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 6,900 | |||||
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 1万8,000 | |||||
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 3万9,000 | |||||
エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 6万9,000 | |||||
オ 1ヘクタール以上 | 1件 | 9万7,000 | |||||
(233) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件 | 1,700 | 都市計画法第45条 | |||
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件 | 2,700 | |||||
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合 | 1件 | 1万7,000 | |||||
(234) 開発登録簿の写しの交付手数料 |
| 1枚 | 470 | 都市計画法第47条第5項 | |||
(235) 鳥獣飼養登録申請手数料若しくは更新申請手数料又は登録票の再交付申請手数料 |
| 1件 | 3,400 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第2項、第5項又は第6項 | |||
(236) 温泉利用許可申請手数料 |
| 1件 | 3万5,000 | 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項 | |||
(237) 温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 |
| 1件 | 7,400 | 温泉法第16条第1項又は第17条第1項 | |||
(238) 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 |
| 1件 | 1万5,000 | 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第26条第1項 | |||
(239) 特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 |
| 1件 | 1万1,000 | 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項 | |||
(240) 犬又はねこの引取手数料 | 成犬又は成ねこ | 1件 | 2,095 | 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項 | |||
子犬又は子ねこ | 1件 | 2,095 | |||||
(241) 指定居宅サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 1万5,000 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項 | ||||
(242) 指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 1万 | 介護保険法第70条の2第1項 | ||||
(243) 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 | 指定地域密着型介護老人福祉施設 | 1件 | 5万8,000 | 介護保険法第78条の2第1項 | |||
上記以外のもの | 1件 | 1万5,000 | |||||
(244) 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 | 指定地域密着型介護老人福祉施設 | 1件 | 1万7,000 | 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項 | |||
上記以外のもの | 1件 | 1万 | |||||
(245) 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件 | 1万5,000 | 介護保険法第79条第1項 | ||||
(246) 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 1万 | 介護保険法第79条の2第1項 | ||||
(247) 指定介護老人福祉施設指定申請手数料 | 1件 | 5万8,000 | 介護保険法第86条第1項 | ||||
(248) 指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 | 1件 | 1万7,000 | 介護保険法第86条の2第1項 | ||||
(249) 介護老人保健施設開設許可申請手数料 | 1件 | 5万8,000 | 介護保険法第94条第1項 | ||||
(250) 介護老人保健施設変更許可申請手数料(構造又は設備の変更を伴うものに限る。) | 1件 | 3万3,000 | 介護保険法第94条第2項 | ||||
(251) 介護老人保健施設開設許可更新申請手数料 | 1件 | 1万7,000 | 介護保険法第94条の2第1項 | ||||
(252) 介護医療院開設許可申請手数料 | 1件 | 5万8,000 | 介護保険法第107条第1項 | ||||
(253) 介護医療院変更許可申請手数料(構造又は設備の変更を伴うものに限る。) | 1件 | 3万3,000 | 介護保険法第107条第2項 | ||||
(254) 介護医療院開設許可更新申請手数料 | 1件 | 1万7,000 | 介護保険法第108条第1項 | ||||
(255) 指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 5,000 | 介護保険法第115条の2第1項 | ||||
(256) 指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 3,000 | 介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項 | ||||
(257) 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 5,000 | 介護保険法第115条の12第1項 | ||||
(258) 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 3,000 | 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項 | ||||
(259) 指定介護予防支援事業者指定申請手数料 | 1件 | 1万5,000 | 介護保険法第115条の22第1項 | ||||
(260) 指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料 |
| 1件 | 1万 | 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項 | |||
(261) 第1号事業に係る指定事業者指定申請手数料 | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護に相当する事業(以下「介護予防相当サービス事業」という。) | 1件 | 5,000 | 介護保険法第115条の45の5第1項 | |||
介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(介護予防相当サービス事業を除く。)であつて、同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)が行うこととされているもの(以下「第1号訪問基準緩和サービス事業」という。) | 1件 | 4,300 | |||||
介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(介護予防相当サービス事業を除く。)であつて、指定事業者が行うこととされているもの(以下「第1号通所基準緩和サービス事業」という。) | 1件 | 4,400 | |||||
(262) 第1号事業に係る指定事業者指定更新申請手数料 | 介護予防相当サービス事業 | 1件 | 3,000 | 介護保険法第115条の45の6第1項 | |||
第1号訪問基準緩和サービス事業 | 1件 | 2,300 | |||||
第1号通所基準緩和サービス事業 | 1件 | 2,400 | |||||
(263) サービス付き高齢者向け住宅の登録申請手数料又は登録更新申請手数料 | 住宅の戸数が10戸以下である場合 | 1件 | 2万7,000 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項又は第2項 | |||
住宅の戸数が11戸以上20戸以下である場合 | 1件 | 3万 | |||||
住宅の戸数が21戸以上30戸以下である場合 | 1件 | 3万4,000 | |||||
住宅の戸数が31戸以上40戸以下である場合 | 1件 | 3万7,000 | |||||
住宅の戸数が41戸以上50戸以下である場合 | 1件 | 4万1,000 | |||||
住宅の戸数が51戸以上70戸以下である場合 | 1件 | 4万8,000 | |||||
住宅の戸数が71戸以上100戸以下である場合 | 1件 | 5万9,000 | |||||
住宅の戸数が101戸以上である場合 | 1件 | 6万9,000 | |||||
(264) その他の諸証明手数料 |
| 1件 | 300 |
|
別表第2(第2条関係)
(平16条例11・平16条例28・平17条例10・平18条例9・平20条例24・平22条例3・平22条例26・平23条例10・平24条例4・平25条例3・平26条例7・平30条例6・令元条例41・令3条例9・令5条例81・令6条例5・一部改正)
手数料の種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 手数料の対象事務の根拠となる法令 | |
(1) 船員手帳の交付、再交付又は書換え手数料 |
| 1件 | 円 1,950 | 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号 | |
(2) 船員手帳訂正手数料 |
| 1件 | 430 | ||
(3) 戸籍手数料 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 窓口又は郵送で交付するもの | 1通 | 450 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで、第120条第1項、第120条の2第1項及び第126条 |
多機能端末機で交付するもの | 1通 | 350 | |||
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 350 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで及び第126条 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件 | 400 | 戸籍法第120条の3第2項 | ||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通 | 750 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで、第120条第1項、第120条の2第1項及び第126条 | ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 450 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで及び第126条 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件 | 700 | 戸籍法第120条の3第2項 | ||
届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1,400円) | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)、第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条の6第1項及び第126条 | ||
届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 | 円 350 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)及び第120条の6第1項 | ||
(4) 危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請手数料 |
| 1件 | 5,400 | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書 | |
(5) 製造所等設置許可申請手数料 | ア 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 3万9,000 | 消防法第11条第1項前段 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 5万2,000 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 6万6,000 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 7万7,000 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 9万2,000 | |||
イ 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 2万 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 2万6,000 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 3万9,000 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 5万2,000 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 6万6,000 | |||
ウ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 2万 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 1件 | 2万6,000 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 1件 | 3万9,000 | |||
エ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 57万 | |||
オ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この号及び次号において「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この号及び次号において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この号及び次号において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 88万 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 107万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 120万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 152万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 178万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 407万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 534万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 649万 | |||
カ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 145万 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 172万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 192万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 236万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 274万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 564万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 724万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 879万 | |||
キ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 1件 | 593万 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 1件 | 747万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1件 | 1,090万 | |||
ク 屋内タンク貯蔵所 | 1件 | 2万6,000 | |||
ケ 地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 2万6,000 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件 | 3万9,000 | |||
コ 簡易タンク貯蔵所 | 1件 | 1万3,000 | |||
サ 移動タンク貯蔵所(シに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 2万6,000 | |||
シ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件 | 3万9,000 | |||
ス 屋外貯蔵所 | 1件 | 1万3,000 | |||
セ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件 | 5万2,000 | |||
ソ 屋内給油取扱所 | 1件 | 6万6,000 | |||
タ 第1種販売取扱所 | 1件 | 2万6,000 | |||
チ 第2種販売取扱所 | 1件 | 3万3,000 | |||
ツ 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この号から第8号まで及び第12号において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件 | 2万1,000 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 8万7,000 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額 | |||
テ 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 円 3万9,000 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 5万2,000 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 6万6,000 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 7万7,000 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 9万2,000 | |||
(6) 製造所等の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 | 製造所 | 1件 | 前号アに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 消防法第11条第1項後段 | |
貯蔵所 | 1件 | 前号イからスまでに掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつてはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつてはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この号において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。)にあつては、平成25年12月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号において「6年新基準」という。)に適合することとなつた場合にあつては、当該適合することとなつた日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)にあつては、平成29年3月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が同項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなつた場合にあつては、当該適合することとなつた日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、前号ウに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
取扱所 | 1件 | 前号セからテまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(7) 製造所等設置許可完成検査手数料 | ア 製造所 | 1件 | 第5号アに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項 | |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を含む。) | 1件 | 第5号ウに掲げる屋外タンク貯蔵所の指定数量の倍数の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
ウ その他の貯蔵所 | 1件 | 第5号イ及びクからスまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
エ 取扱所 | 1件 | 第5号セからテまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(8) 製造所等の位置、構造又は設備の変更許可完成検査手数料 | ア 製造所 | 1件 | 第5号アに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を含む。) | 1件 | 第5号ウに掲げる屋外タンク貯蔵所の指定数量の倍数の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
ウ その他の貯蔵所 | 1件 | 第5号イ及びクからスまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
エ 取扱所 | 1件 | 第5号セからテまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(9) 製造所等仮使用承認申請手数料 |
| 1件 | 円 5,400 | 消防法第11条第5項ただし書 | |
(10) 製造所等設置許可完成検査前検査手数料 | ア 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 1件 | 6,000 | 消防法第11条の2第1項 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 1件 | 1万1,000 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 1件 | 1万5,000 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 1件 | 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
イ 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 円 6,000 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1件 | 1万1,000 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 1件 | 1万5,000 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 1件 | 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 円 42万 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 56万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 73万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 96万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 109万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 166万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 190万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 212万 | |||
エ 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 53万 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 68万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 103万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 141万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 178万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 343万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 419万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 480万 | |||
オ 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 932万 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,260万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,730万 | |||
(11) 製造所等の位置、構造又は設備の変更許可完成検査前検査手数料 | ア 水張検査 | 1件 | 前号アに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
イ 水圧検査 | 1件 | 前号イに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | 1件 | 前号ウに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
エ 溶接部検査 | 1件 | 前号エに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
オ 岩盤タンク検査 | 1件 | 前号オに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(12) 貯蔵所等保安検査手数料 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 円 32万 | 消防法第14条の3第1項及び第2項 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 46万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 75万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 102万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 130万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 315万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 387万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 446万 | |||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 269万 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 1件 | 323万 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1件 | 483万 | |||
ウ 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 7万 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた金額 | |||
(13) 火薬類製造許可申請手数料 |
| 1件 | 円 22万 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条及び火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号 | |
(14) 火薬類販売営業許可申請手数料 | 競技用紙雷管のみの販売営業に係るもの | 1件 | 2万5,000 | 火薬類取締法第5条 | |
その他の販売営業に係るもの | 1件 | 11万 | |||
(15) 火薬庫設置等許可申請手数料 |
| 1件 | 7万3,000 | 火薬類取締法第12条第1項 | |
(16) 火薬庫変更許可申請手数料 |
| 1件 | 8,300 | ||
(17) 火薬類製造施設完成検査手数料 |
| 1件 | 4万1,000 | 火薬類取締法第15条第1項又は第2項及び火薬類取締法施行令第16条第1項第1号 | |
(18) 火薬庫完成検査手数料 | 設置又は移転の工事に係るもの | 1件 | 4万1,000 | 火薬類取締法第15条第1項又は第2項 | |
構造又は設備の変更の工事に係るもの | 1件 | 2万3,000 | |||
(19) 火薬類譲渡し許可申請手数料 |
| 1件 | 1,200 | 火薬類取締法第17条第1項 | |
(20) 火薬類譲受け許可申請手数料 | 火工品のみの譲受けに係るもの | 1件 | 2,400 | ||
上記以外のもの | 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 1件 | 3,500 | ||
その他の場合 | 1件 | 6,900 | |||
(21) 火薬類輸入許可申請手数料 | 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 1件 | 1万2,000 | 火薬類取締法第24条第1項 | |
その他の場合 | 1件 | 2万5,000 | |||
(22) 煙火消費許可申請手数料 |
| 1件 | 7,900 | 火薬類取締法第25条第1項 | |
(23) 火薬類製造特定施設又は火薬庫保安検査手数料 |
| 1件 | 4万1,000 | 火薬類取締法第35条第1項及び火薬類取締法施行令第16条第1項第1号 | |
(24) 臨時運行許可申請手数料 |
| 1両 | 750 | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。) | |
(25) 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料 | 1件 | 14万7,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項 | ||
(26) 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請手数料 | 1件 | 13万4,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項 | ||
(27) 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 |
| 1件 | 8万1,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 | |
(28) 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 |
| 1件 | 7万3,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項 | |
(29) 産業廃棄物処分業許可申請手数料 |
| 1件 | 10万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項 | |
(30) 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 |
| 1件 | 9万4,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項 | |
(31) 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 |
| 1件 | 7万1,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項 | |
(32) 産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 |
| 1件 | 9万2,000 | ||
(33) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 |
| 1件 | 8万1,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項 | |
(34) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 |
| 1件 | 7万4,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項 | |
(35) 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 |
| 1件 | 10万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項 | |
(36) 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 |
| 1件 | 9万5,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項 | |
(37) 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 |
| 1件 | 7万2,000 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項 | |
(38) 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 |
| 1件 | 9万5,000 | ||
(39) 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの | 1件 | 14万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項 | |
上記以外のもの | 1件 | 12万 | |||
(40) 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの | 1件 | 13万 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項 | |
上記以外のもの | 1件 | 11万 | |||
(41) 使用済自動車の解体業許可申請手数料 |
| 1件 | 7万8,000 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項 | |
(42) 使用済自動車の解体業許可更新申請手数料 |
| 1件 | 7万 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項 | |
(43) 使用済自動車の破砕業許可申請手数料 |
| 1件 | 8万4,000 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項 | |
(44) 使用済自動車の破砕業許可更新申請手数料 |
| 1件 | 7万7,000 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項 | |
(45) 使用済自動車の破砕業変更許可申請手数料 |
| 1件 | 6万7,000 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項 |
備考 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ右欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。