○長崎原爆資料館条例
平成7年12月27日
条例第31号
(設置)
第1条 本市は、原子爆弾により被爆した都市の使命として、被爆の実相と長崎市民の平和への願いを広く国の内外に伝え、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与するため、原爆資料館を設ける。
(名称及び位置)
第2条 原爆資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長崎原爆資料館 | 長崎市平野町7番8号 |
(事業)
第3条 長崎原爆資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 被爆及び平和に関する資料(以下単に「資料」という。)の調査、収集、保存及び展示に関すること。
(2) 平和学習、被爆体験の継承その他平和を考える場の提供に関すること。
(3) 平和を推進するための調査及び研究に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(資料の出品等)
第4条 資料館は、資料の出品、寄贈又は寄託を受けることができる。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 資料館の管理上支障があると認められる者
(4) その他市長が適当でないと認める者
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、資料館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 市長は、前項の指定に当たつては、公募の方法により、これを行うものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる条件を満たすもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定する。
(1) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 資料館の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 資料館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める条件
(平30条例58・全改)
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 資料館の利用の許可その他の資料館の利用に関する業務
(2) 資料館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の運営に関して市長が必要と認める業務
(平30条例58・全改)
(開館時間及び休館日)
第8条 資料館の開館時間及び休館日は、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 前項の承認の基準は、資料館の利用形態、利用者の利便性等を勘案して市長が別に定める。
(平30条例58・全改)
(利用料金)
第9条 資料館の展示室に展示している資料を観覧しようとする者、資料館のホールの利用の許可を受けた者又は資料館の駐車場に自動車を駐車させた者は、資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
3 附属設備の利用に係る利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平30条例58・追加)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金を減免することができる。
(平30条例58・追加)
(模写等又は利用の許可)
第11条 学術研究等のため、資料館の資料(市長が指定するものに限る。第15条において同じ。)の模写、模造、複製、撮影等(以下「模写等」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 資料館のホールを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、模写等又は資料館のホールの利用(以下「利用等」という。)の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 資料館の管理上支障があるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
4 指定管理者は、資料館の管理上必要があると認めるときは、利用等の許可について条件を付することができる。
(平30条例58・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用等の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平30条例58・旧第9条繰下・一部改正)
(利用等の許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用等の許可を取り消し、又は利用等を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用等の許可を受けたとき。
(2) 利用等の許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による処分によつて利用者に損害が生じることがあつても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(平30条例58・旧第10条繰下・一部改正)
(原状回復等)
第14条 利用者は、その利用等が終わつたとき、又はその利用等の許可を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その利用等の場所を原状に復さなければならない。
(平14条例48・旧第13条繰下、平30条例58・一部改正)
(資料の貸出し)
第15条 資料館の資料は、貸出しをしない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平30条例58・追加)
(損害賠償)
第16条 資料館の建物、設備、資料等を汚損し、毀損し、又は滅失させた者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平14条例48・旧第14条繰下、平29条例13・一部改正、平30条例58・旧第15条繰下)
(長崎原爆資料館運営審議会)
第17条 資料館の運営に関する重要事項を調査審議するため、長崎原爆資料館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平27条例18・追加、平30条例58・旧第19条繰下、令元条例68・旧第22条繰上)
(組織)
第18条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長が委嘱する。
(1) 被爆者団体を代表する者
(2) 学識経験のある者
(3) 教育関係者
(4) 市議会議員
(5) 地元自治会を代表する者
(6) 公益団体等を代表する者
(7) 市民
3 市長は、前項第7号に掲げる委員の選任に当たつては、公募の方法により、これを行うものとする。
(平27条例18・追加、平30条例58・旧第20条繰下、令元条例68・旧第23条繰上・一部改正)
(任期)
第19条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平27条例18・追加、平29条例13・一部改正、平30条例58・旧第21条繰下、令元条例68・旧第24条繰上・一部改正)
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 審議会に副会長を置き、会長の指名によりこれを定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平27条例18・追加、平30条例58・旧第22条繰下、令元条例68・旧第25条繰上)
(会議)
第21条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平27条例18・追加、平30条例58・旧第23条繰下、令元条例68・旧第26条繰上)
(小委員会)
第22条 審議会は、必要があると認めるときは、小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、会長の指名する委員をもつて組織する。
3 前2項に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(平27条例18・追加、平30条例58・旧第24条繰下、令元条例68・旧第27条繰上)
(関係人の出席等)
第23条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係人に資料の提出を求めることができる。
(平27条例18・追加、平30条例58・旧第25条繰下、令元条例68・旧第28条繰上)
(庶務)
第24条 審議会の庶務は、原爆被爆対策部において処理する。
(平27条例18・追加、平27条例56・一部改正、平30条例58・旧第26条繰下、令元条例68・旧第29条繰上)
(市長による管理)
第25条 市長は、指定管理者の指定をすることができないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じたときは、第6条第1項の規定にかかわらず、管理の業務を自ら行うものとする。
2 前項の場合における第8条第1項、第9条第1項及び第3項、第10条、第11条、第13条並びに別表第2の規定の適用については、第8条第1項中「市長の承認を得て指定管理者が」とあるのは「市長が別に」と、第9条第1項中「資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない」とあるのは「別表第1に掲げる観覧料、別表第2に掲げる使用料又は別表第3に掲げる駐車料金(以下「観覧料等」という。)を市長に納入しなければならない」と、同条第3項中「利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「使用料については、市長が別に」と、第10条中「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料等」と、第11条及び第13条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、別表第2備考2から備考4までの規定中「金額」とあるのは「使用料」と、同表備考5中「実費に相当する額とする」とあるのは「実費を徴収する」と、同表備考6中「金額」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする」とあるのは「市長が定める」とし、第8条第2項並びに第9条第2項及び第4項の規定は適用しない。
(平30条例58・追加、令元条例68・旧第30条繰上)
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平14条例48・旧第18条繰下、平27条例18・旧第19条繰下、平30条例58・旧第27条繰下、令元条例68・旧第31条繰上)
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(平成16年10月1日から平成19年9月30日までの観覧料の特例)
3 第6条第1項の規定にかかわらず、平成16年10月1日から平成19年9月30日までの間、市内に住所を有する者の観覧料は、無料とする。
(平16条例15・追加)
附則(平成11年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の長崎市公会堂条例の規定、第3条の規定による改正後の長崎市チトセピアホール条例の規定、第4条の規定による改正後の長崎原爆資料館条例の規定、第5条の規定による改正後の長崎ブリックホール条例の規定及び第6条の規定による改正後の長崎市市民生活プラザ条例の規定は、平成14年4月1日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月26日条例第48号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条、第8条及び第12条の規定 平成27年4月1日
附則(平成27年12月28日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等とみなす。
附則(平成30年12月26日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日前に改正前の長崎原爆資料館条例の規定によりなされた利用の許可その他の行為は、改正後の長崎原爆資料館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(利用料金に関する経過措置)
2 改正後の長崎原爆資料館条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受ける者の利用料金について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者の利用料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第3の規定は、施行日以後の入庫に係る駐車場の利用について適用し、施行日前の入庫に係る駐車場の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平16条例15・平30条例58・一部改正)
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 (15人以上) | |
一般 | 円 200 | 円 1人につき 160 |
小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 100 | 1人につき 80 |
備考 「一般」とは、15歳以上の者(中学校及び高等学校の生徒を除く。)をいう。
別表第2(第9条関係)
(平14条例16・平25条例51・平30条例58・平31条例11・一部改正)
利用時間 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
平日 | 円 8,852 | 円 11,796 | 円 14,163 |
土曜日、日曜日又は休日 | 10,622 | 14,153 | 16,992 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 利用者が入場者から入場料金その他これに類する料金を徴収する場合の金額は、この表に掲げる金額の倍額とする。
3 利用者がこの表に掲げる利用時間帯のいずれかの全部をその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額は、この表に掲げる額(備考2の適用があるときは、当該適用後の額)の4割に相当する額とする。この場合において、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
4 利用者がこの表に掲げる利用時間帯を連続して利用する場合においては、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの利用に係る金額は、徴収しない。
5 利用者が特別の設備をする場合に、備付けの器具以外の器具を使用して電気又は水道を使用するときは、実費に相当する額とする。
6 利用時間を超過して利用する場合の金額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする。
別表第3(第9条関係)
(平14条例48・追加、平25条例51・平30条例58・平31条例11・一部改正)
区分 | 駐車料金 | |
最初の1時間まで | その後30分までごと | |
バス | 円 520 | 円 520 |
マイクロバス | 260 | 260 |
普通自動車 小型自動車 軽自動車 | 100 | 100 |
備考
1 「バス」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員30人以上のものをいう。
2 「マイクロバス」とは、省令別表第1に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人以上29人以下のものをいう。
3 「普通自動車」とは、省令別表第1に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人以上のものを除いたものをいう。
4 「小型自動車」とは、省令別表第1に規定する小型自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。
5 「軽自動車」とは、省令別表第1に規定する軽自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。