○長崎市議会基本条例

平成22年12月14日

条例第37号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 議会及び議員の活動原則等(第4条―第6条)

第3章 市民と議会との関係(第7条)

第4章 市長等と議会との関係(第8条)

第5章 議会の機能強化(第9条)

第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第10条―第12条)

第7章 最高規範性及び見直し手続(第13条・第14条)

附則

長崎市議会は、日本国憲法に定める地方自治の本旨に基づき、市長との二元代表制の特性を基礎とする議会の機能を高めることにより、市民主体の市政及び自立した自治体構築を推進し、市民の生活の安定及び福祉の向上並びに住民自治の発展に寄与するとともに、被爆都市の議会として、「長崎を最後の被爆地に」するため、世界の恒久平和実現を目指す。

このために、本市議会は、情報の公開、市民の参画機会の保障、政策の立案、市政への関与など、より一層、市民の負託にこたえなければならない。また、本市議会議員は、市民の公共的な意思の代表者として自覚を持ち、倫理を重んじ、自主・自立を原則として活動しなければならない。

本市議会は、これらの理念と目的を達成することを誓い、議会の最高規範として、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の基本理念及び基本方針を定め、議会及び議員の活動原則を明らかにするとともに、市民と議会との関係、議会と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係、その他議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の生活の安定及び福祉の向上並びに住民自治の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は、二元代表制の一翼を担う機関として、真の地方自治の実現を目指すものとする。

(基本方針)

第3条 議会は、前条に規定する基本理念にのつとり、次に掲げる事項を基本方針とする。

(1) 本市の意思決定を行う議決機関として、議会の権能を最大限に発揮すること。

(2) 市民に対し、開かれた議会として、情報を積極的に公開し、可能な限り市民の参画機会を保障すること。

(3) 被爆都市として、「長崎を最後の被爆地に」するため、世界の恒久平和実現に向けて取り組むこと。

第2章 議会及び議員の活動原則等

(議会の活動原則)

第4条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公平性及び透明性を確保し、市民に信頼される開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の代表機関として、市民の多様な意見を的確に把握し、市政への反映に努めること。

(3) 適正な市政運営が行われるよう、市民本位の立場から市長等による事務の執行を監視し、評価すること。

(4) 言論の府及び合議制の機関として、議員間討議を積極的に行い、議会全体の合意形成を目指すこと。

(議員の活動原則)

第5条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉の向上を目指すこと。

(2) 市民の直接選挙によつて選ばれた公職にある者として、倫理を重んじること。

(3) 言論の府及び合議制の機関である議会を構成する一員として、議員間討議を尊重すること。

(4) 議員個人の自主性及び自立性を高めるため、日常の調査、研修等を通じて、自己の能力及び資質の一層の向上に努めること。

(会派)

第6条 議員は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する会派を結成することができる。

2 会派は、政策決定、政策立案、政策提案等に際して、議論を尽くし、その意思を表明することができる。

第3章 市民と議会との関係

第7条 議会は、すべての会議を原則公開とし、市民に対して議会活動に関する情報を積極的に発信し、議会の透明性を高めるよう努めなければならない。

2 議会は、参考人制度等を積極的に活用し、市民等の意見を聴くよう努めなければならない。

3 議会は、市民の多様な参画機会の創出に努めなければならない。

4 議会は、必要な政策立案及び政策提案により、住民自治の発展に努めなければならない。

第4章 市長等と議会との関係

第8条 議会審議における市長等と議会との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議及び委員会における審議、審査等は、論点及び争点を明確にして行うものとする。

(2) 市長等及びその補助職員は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問又は質疑に対して反問することができる。

(3) 議会は、市長が提案する政策、予算、決算等については、市長に対し、必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。

(4) 議会は、本会議及び委員会における議員の要望等への対応状況について、市長に報告を求めるものとする。

第5章 議会の機能強化

第9条 議会は、市長等による事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提案に関する議会の機能を強化するものとする。

2 議会は、議員間討議が積極的に行われるよう会議を運営するものとする。

3 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、必要な機関を設置することができる。

4 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、共通認識及び合意形成を図り、もつて政策立案及び政策提案を推進するため、政策討論会を開催することができる。

5 議会は、他の自治体の議会と政策、議会運営等について意見交換等を行うことにより、積極的に交流及び連携を図るものとする。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第10条 議会は、この条例の理念を議員間で共有するため、議員の任期開始後、速やかにこの条例等に関する研修を行うものとする。

2 議会は、議員の政策立案及び政策提案の能力向上のため、研修の充実強化を図るものとする。

(議会事務局の体制整備)

第11条 議会は、議会の政策立案及び政策提案の機能を向上させるとともに、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能及び組織体制の充実に努めるものとする。

(議会図書室)

第12条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

第7章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第13条 この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する他の条例等を解釈し、又は制定し、若しくは改廃するに当たつては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

2 前項の規定の趣旨にのつとり、議員の政治倫理、政務活動費、議員定数、議員報酬、議決すべき事件等については、別に定める。

(平25条例1・一部改正)

(見直し手続)

第14条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の規定について議会運営委員会において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、平成23年5月2日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

長崎市議会基本条例

平成22年12月14日 条例第37号

(平成25年3月1日施行)