○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例
昭和47年5月15日
条例第79号
(目的)
第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第4条第1項の規定に基づく軽自動車税の種別割の徴収方法及び地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づく軽自動車税の種別割の税率等について、那覇市税条例(昭和47年那覇市条例第80号)の特例を設けることを目的とする。
(納期)
第2条 特例法第2条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用販売機関等(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)の所有する原動機付自転車、軽自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対する種別割の納期は、4月1日から同月30日までとする。ただし、市長は、特別の事情がある場合において、これと異なる納期を定めることができる。
(徴収の方法)
第3条 合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する種別割は、那覇市税条例第85条及び地方税法第463条の18の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより、普通徴収又は証紙徴収の方法によって徴収する。
2 合衆国軍隊の所有する軽自動車等のうち、専ら合衆国軍隊以外のものが使用するもので特例法第4条第7項の規定により当該使用者に対して課する種別割の徴収についても前項の方法による。
3 前2項の規定により軽自動車税の種別割を普通徴収の方法により徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
(税率)
第5条 合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対して課する種別割の税率は、那覇市税条例第82条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 原動機付自転車 年額 500円
(2) 軽自動車
ア 4輪以上のもの 年額 3,000円
イ 3輪又は2輪のもの 年額 1,000円
(3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際、米国民政府布令第126号(1954年2月15日)の規定により軽自動車税を課し、または課すべきであった軽自動車等(同一人が法の施行の日の前日から引続き昭和47年6月30日まで所有している軽自動車等に限る。)に対して課する昭和47年度分の軽自動車税については、第4条の規定にかかわらず、同年6月30日に納税義務が発生したものとみなして、那覇市税条例第84条および地方税法第445条の2の規定を適用する。
(軽自動車税の税率の特例)
3 昭和53年度分の軽自動車税に限り電気を動力源とする軽自動車等で内燃機関を有するもの以外のものに対して課する税率は、第2条の規定にかかわらず、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年那覇市条例第23号)による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例第2条に規定する税率とする。
付則(昭和50年5月13日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の改正規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(昭和52年4月18日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第2条 新条例第2条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(軽自動車税の税率の特例)
第3条 昭和52年度分の軽自動車税に限り道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和51年運輸省令第47号。以下「昭和51年の保安基準改正省令」という。)による改正前の道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち、同項の表の第1号に掲げるもの(同号に規定する2サイクルの原動機を有する軽自動車を除く。)で、同項および同条第3項の基準に適合するものまたは昭和51年の保安基準改正省令による改正後の道路運送車両の保安基準第31条第2項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第1号に掲げるもので、同項および同条第3項の基準に適合するものならびに電気を動力源とする軽自動車等で内燃機関を有するもの以外のものに対して課する税率は、第2条の規定にかかわらず、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年那覇市条例第23号)による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例第2条に規定する税率とする。
付則(昭和53年4月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和59年3月31日条例第8号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の規定は、昭和59年度分の軽自動車税から適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(平成11年4月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の規定は、平成11年度分の軽自動車税から適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(平成29年12月28日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中那覇市税条例第61条の次に1条を加える改正規定、同条例付則第3条の3の2の改正規定及び同条例付則第6条の2第16項を同条第18項とし、付則第15項の次に2項を加える改正規定、第4条中アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例第2条の改正規定(「対する軽自動車税」を「対して課する種別割」に改める部分を除く。)、同条例第3条の改正規定(「軽自動車税」を「種別割」に改める部分及び「第446条第1項」を「第463条の18第1項」に改める部分を除く。)、同条例第4条の改正規定(見出しに係る部分及び「掲げる」を「規定する」に改める部分に限る。)及び同条例第5条を削り、第6条を第5条とする改正規定並びに付則第3条の規定 公布の日
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条
3 第4条の規定による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(令和2年3月31日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付則(令和6年3月31日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。