○那覇市建築審査会条例
1960年10月5日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、那覇市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会の運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(部会)
第4条 法第94条第1項に規定する審査請求に関する事項又は審査会に付議された事項のうち、特定の事項を調査審議させるため、必要に応じ、審査会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。
(招集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、緊急やむを得ない場合を除き、開会の3日前までに会議の日時、場所及び議事事項を示して委員に招集を通知しなければならない。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査会を招集しなければならない。
(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められたとき。
(2) 法第94条第1項に規定する審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の総数の2分の1以上から審査会に付議する事項を示して招集の請求があったとき。
4 前項に定めるほか、会長において必要があると認めるときはいつでも審査会を招集することができる。
(議事)
第6条 会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開会することはできない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 審査会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開する。ただし、法第94条第3項の規定に基づき口頭審査を行う場合を除くほか、採決の評議その他議長が公開を不適当と認めるときはこの限りでない。
(幹事及び書記)
第9条 審査会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて審査会の事務を処理する。
4 書記は、幹事の命を受けて審査会の事務に従事する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この条例は、1960年10月15日から施行する。
付則(1969年7月11日条例第16号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(1972年4月11日条例第9号)
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
付則(昭和54年4月11日条例第25号抄)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月25日条例第55号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。