○那珂市特別会計設置条例

平成16年12月7日

条例第103号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に掲げる事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、設置する。

(1) 那珂市国民健康保険特別会計(事業勘定) 国民健康保険事業

(2) 那珂市公園墓地事業特別会計 公園墓地事業

(3) 那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定) 介護保険事業

(4) 那珂市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計は、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年1月21日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計廃止に伴う経過措置)

2 平成30年度上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、一般会計に引き継ぐものとする。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年条例第22号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

那珂市特別会計設置条例

平成16年12月7日 条例第103号

(令和6年10月1日施行)