○那珂川町交通安全対策会議条例
平成17年10月1日
条例第19号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、那珂川町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 那珂川町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、那珂川町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 管轄土木事務所長
(2) 管轄警察署長
(3) 町長が指名する町の職員
(4) 教育委員会の教育長
6 前項第3号の委員の定数は、5人以内とする。
7 委員は、非常勤とする。
(平19条例5・一部改正)
(幹事)
第4条 会議に交通安全に関する総合的な施策の調査・研究のため必要があるときは幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について会長及び委員を補佐する。
4 幹事は、調査・研究が終了したときは、解任されるものとする。
5 幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。