○七尾市統計調査条例
平成16年10月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づいて行う市の行政事務に必要な調査及び統計について規定し、市行政の適確公正な基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の実施)
第2条 市長は、この条例に基づいて調査を行おうとするときは、その名称、目的、事項、範囲、期日若しくは期間及び徴集方法等を定め、あらかじめ告示しなければならない。
(申告の義務)
第3条 市長は、調査の実施に当たり、人又は法人に対して申告を求めることができる。
2 前項の規定により申告を求められた者は、所定の申告をしなければならない。
(調査区及び調査員)
第4条 市長は、調査を行うため必要があるときは、調査区を設け、又は調査員を置くことができる。
2 調査員は、市長の指揮監督を受けて、担当区域内の調査事務に従事する。
(実地調査)
第5条 調査に従事する職員又は調査員は、調査のため必要があると認めるときは、資料の提出を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。
(秘密の保護)
第6条 調査に従事する職員又は調査員は、調査によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(使用制限)
第7条 何人も、調査のために集められた調査票を、告示した目的以外に使用してはならない。
(結果の公表)
第8条 市長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、公表して支障があると認めた場合には、これを公表しないことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第2項の規定により申告を求められた場合に申告をせず、又は申告を妨げ、若しくは虚偽の申告をした者
(2) 第5条の規定による調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対して応じず、若しくは虚偽の陳述をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。