○七尾市和倉温泉観光会館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、七尾市和倉温泉観光会館条例(平成16年七尾市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長)
第2条 和倉温泉観光会館(以下「会館」という。)に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 市長は、前項の申請書のほか必要な書類を添付させることができる。
3 第1項の申請書が利用日の6月前に提出されたときは、これを受理しない。
(許可の順序)
第5条 利用許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、協議又は抽選により定める。ただし、公共又は公用のため市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の変更又は取消し)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館の利用の変更又は取消しをしようとするときは、和倉温泉観光会館利用変更・取消し承認願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 市及び付属行政委員会が直接利用するとき 免除
(2) 市及び付属行政委員会が共同して公益上に利用するとき 5割減額
(3) 市長が特に必要と認めるとき 市長が別に定める額
(使用料の還付)
第8条 条例第11条の規定により、使用料を還付することができる場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用できないとき 使用料の全額
(2) 利用取消承認願を次に掲げる日までに提出し、承認を受けたとき 使用料金の70パーセント
ア 大ホール、リハーサル室及び楽屋にあっては利用日前30日
イ 中ホール、会議室、和室、エントランスホール及びホワイエにあっては利用日前5日
(会場責任者の配置)
第9条 利用者は、会館内外の秩序を保つため会場責任者を配置しなければならない。ただし、市長がその必要を認めないときは、この限りでない。
(利用者等の遵守事項)
第10条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された以外の施設及び附属設備器具等を利用しないこと。
(2) 許可なくして火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁、柱、扉等にはり紙、くぎ打等をしないこと。
(4) 許可なくして物品の販売及び寄付金の募集を行わないこと。
(5) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
(6) 定められた以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。
(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会館の職員の指示に従うこと。
(利用後の確認)
第11条 条例第13条により、利用した施設及び設備器具(以下「施設等」という。)を原状に回復したときは、速やかに会館職員に連絡し確認を受けなければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第12条 利用者は、会館の施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは直ちにその理由を付して市長に届け出なければならない。
(広告等の掲示禁止)
第13条 会館及びその敷地内において、何人も無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布をしてはならない。
(職員の立入り)
第14条 市長は、会館の管理上必要と認めるときは利用している施設に会館職員を立ち入らせることができる。
2 前項の規定により、利用している施設に立ち入る会館職員は、その身分を示す証票を携帯し、利用者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
3 利用者は、第1項による会館職員の立入りを拒むことができない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。