○七尾市都市計画法施行条例
平成18年3月29日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、開発行為に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を要する開発行為の規模)
第2条 政令第19条第1項ただし書の規定により条例で定める法第29条第1項第1号の政令で定める規模は、次の表の左覧に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる規模とする。
区域
規模
区域区分が定められていない都市計画区域
本市の都市計画区域
1,500m2
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
平成18年3月29日 条例第43号
(平成18年4月1日施行)