○七尾市及び中能登町における公立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成25年4月1日

七尾鹿島公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「補償法」という。)第5条第1項の規定に基づき、七尾市及び中能登町における公立学校の学校医等の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求(以下「審査の請求」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が補償法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次条に掲げる事項を記載し、審査を請求しようとする者(以下「審査請求人」という。)が正副各1通を書類記録その他の資料を添えて七尾鹿島公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(審査請求書の記載事項)

第3条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職、所属地方公共団体及び所属学校

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する当局の措置

(4) 請求の趣旨及び理由

(5) 請求の年月日

(6) 代理人を選任したときはその者の氏名、住所及び職業

(審理の方式)

第4条 審査の請求の審理は、書面により行うものとする。ただし、審査請求人の申出があったときは、公平委員会は、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

(取下げ)

第5条 審査請求人は、裁定があるまでは、いつでも審査の請求を取り下げることができる。

2 審査の請求の取下げは、書面でしなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、七尾市等公立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成14年七尾鹿島公平委員会規則第1号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則によりなされたものとみなす。

(令和3年4月2日公平委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

七尾市及び中能登町における公立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成25年4月1日 七尾鹿島公平委員会規則第7号

(令和3年4月2日施行)