○南陽市消防団の設置等に関する条例

昭和42年4月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この市に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

南陽市消防団

市の区域全域

南陽市消防団の設置等に関する条例

昭和42年4月1日 条例第77号

(平成23年3月17日施行)