○南陽市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年12月21日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)の指定する日までに、市長等に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2) その他市長等が特に必要なものとして規則で定める書類
(1) 公の施設の管理運営が、市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他市長等が別に定める事項
(2) 指定管理者の候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者が、第7条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
(指定管理者の指定等の告示)
第5条 市長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第6条 市長等は、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況等に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者は、管理運営に関する必要な事項について、市長等と協定を締結しなければならない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第7条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた公の施設の施設又は設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(秘密の保持義務)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南陽市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、その管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。