○習志野市環境審議会条例
平成17年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 本市における環境の保全及び創造に関する施策を円滑に推進するため、本市に環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 環境基本計画に関する事項
(2) 環境の保全に関する事項(環境基本法(平成5年法律第91号)第44条に規定する事項を含む。)
(3) 一般廃棄物の処理に関する事項(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7に規定する事項を含む。)
(4) 自然の保護及び緑化の推進に関する事項
(5) 省エネルギー対策に関する事項
(6) 地球温暖化防止対策に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、環境施策を推進する上で必要な事項
(平23条例16・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平23条例16・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平23条例16・一部改正)
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(部会)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもつて組織する。
3 部会に部会長を置き、当該部会を組織する委員の互選により定める。
4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
5 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する当該部会に属する委員がその職務を代理する。
(平23条例16・一部改正)
(諮問の付議)
第7条 会長は、市長の諮問を受けた場合は、当該諮問を前条の規定により設置した部会に付議することができる。
(平23条例16・一部改正)
(部会の決議)
第8条 部会の決議は、会長の同意を得て審議会の決議とすることができる。
2 会長は、前項の同意をしたときは、その同意に係る決議を審議会に報告するものとする。
(資料提出の要求等)
第9条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出及び協力を求めることができる。
(庶務)
第10条 審議会の事務は、環境行政に係る総合管理担当課において処理する。
2 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平23条例16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
(習志野市環境審議会条例の廃止)
2 習志野市環境審議会条例(平成6年条例第21号)は、廃止する。
(習志野市廃棄物減量等推進審議会条例の廃止)
3 習志野市廃棄物減量等推進審議会条例(平成5年条例第4号)は、廃止する。
(習志野市自然保護及び緑化の推進に関する条例の一部改正)
4 習志野市自然保護及び緑化の推進に関する条例(昭和47年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成23年10月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。