○成田市教育支援センター設置条例
平成17年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 本市は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により,不登校児童生徒の学校復帰を支援するため,教育支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
成田市ふれあいるーむ21 | 成田市花崎町143番地6 |
(業務)
第3条 教育支援センターの業務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 不登校児童生徒の適応指導に関すること。
(2) 不登校児童生徒及びその保護者の相談に関すること。
(3) 不登校児童生徒及びその保護者と学校との連絡調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,不登校児童生徒の学校復帰を支援するため必要な業務
(職員)
第4条 教育支援センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。