○成田市教育支援センター設置条例

平成17年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 本市は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により,不登校児童生徒の学校復帰を支援するため,教育支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

成田市ふれあいるーむ21

成田市花崎町143番地6

(業務)

第3条 教育支援センターの業務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 不登校児童生徒の適応指導に関すること。

(2) 不登校児童生徒及びその保護者の相談に関すること。

(3) 不登校児童生徒及びその保護者と学校との連絡調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,不登校児童生徒の学校復帰を支援するため必要な業務

(職員)

第4条 教育支援センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

成田市教育支援センター設置条例

平成17年3月28日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第9号