○成田市表彰規則
平成18年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,別に定めるもののほか,市政の発展,市民福祉の向上等に功労のあった者又は市民の模範となる行為があった者を表彰し,もって本市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 この規則により市長が行う表彰は,功労彰,功績彰及び徳行彰とする。
(功労彰)
第3条 功労彰は,次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
(1) 市長,副市長又は教育長の職に12年以上ある者又はあった者
(2) 市議会議員の職に12年以上ある者又はあった者
(3) 教育委員会委員,選挙管理委員会委員,監査委員,農業委員会委員,固定資産評価員又は固定資産評価審査委員会委員の職に12年以上ある者又はあった者
(4) 市の公益及び振興発展に尽力し,功労顕著な者
(平29規則65・一部改正)
(功績彰)
第4条 功績彰は,次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
(1) 市の公益及び発展に尽力し,功績多大な者
(2) 前号に掲げるもののほか,功績多大な者
(徳行彰)
第5条 徳行彰は,徳行優れた者に授与する。
(在職年数の算定)
第6条 在職年数の算定は,毎年11月1日を基準日とし,次に掲げるとおりとする。
(1) 1カ月に満たない端数は,1カ月とする。
(2) 在職年数に中断がある場合は,前後の在職期間を合算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねたときは,その上位のものにより計算する。
(表彰の方法)
第7条 表彰は,表彰状を授与して行い,第3条の規定により表彰を受ける者(以下「市政功労者」という。)には,併せて記章を贈る。
2 表彰を行ったときは,市の広報をもって公表する。
3 被表彰者と決定した者が表彰を受ける前に死亡したときは,表彰状を遺族に贈る。
(表彰の時期)
第8条 表彰は,毎年市長が定める日に実施する。
2 委員会の運営については,委員会において別に定める。
(市政功労者の待遇)
第11条 市政功労者に対しては,次に掲げる待遇をするものとする。
(1) 市の公の式典への招待
(2) 慶弔の際における礼遇
(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める待遇
2 市長は,市政功労者が刑に処せられ,又は体面を汚す行為等があったときは,前項の待遇を停止することができる。
(表彰の記録)
第13条 市長は,表彰を受けた者の氏名,事績その他必要な事項を表彰台帳(別記第2号様式)に記録し,保存するものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。
(下総町及び大栄町の編入に伴う経過措置)
3 下総町及び大栄町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,下総町表彰条例(昭和46年下総町条例第5号)又は大栄町篤行者表彰規則(昭和43年大栄町規則第11号)の規定により表彰を受けた者は,この規則の相当規定により表彰を受けた者とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(成田市表彰規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長に選任されたものとみなされる者が助役として在職した年数は,副市長として在職した年数とみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に助役であった者が施行日後に副市長となった場合における当該助役として在職した年数は,副市長として在職した年数に通算する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月16日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1号から第3号までの規定は,平成28年11月2日以後に同条第1号から第3号までのいずれかに該当する者に係る表彰について適用する。
別記

