○成田市商工業の振興に関する条例
平成20年3月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,商工業の発展が地域の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ,商工業の振興に関する基本的な事項を定めることにより,商工業の基盤の安定及び強化並びにその健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 市内で商工業を営む者をいう。
(2) 商店街 市内において小売業,飲食業,サービス業等を営む店舗が集積している地域をいう。
(3) 商工団体 商工会議所その他の市内における商工業の振興を目的とする団体をいう。
(基本理念)
第3条 商工業の振興は,事業者自らが創意工夫及び自助努力を重ねるとともに,市,事業者及び商工団体が連携協力し,推進されなければならない。
2 商工業の振興は,本市における地域の特性の活用及び文化との調和を図るとともに,地域社会の発展,就業機会の拡大及び就労環境の向上に寄与するよう推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は,次に掲げる商工業の振興に関する施策を実施するものとする。
(1) 事業者の経営基盤を安定させるための施策
(2) 商店街の活性化のための施策
(3) 地域工業の活性化のための施策
(4) 勤労者の福利厚生の向上を図るための施策
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める施策
2 市は,前項各号に掲げる施策の実施に当たっては,国及び千葉県その他の地方公共団体との連携を図るとともに,事業者及び商工団体との連携及び協力に努めるものとする。
(事業者等の役割)
第5条 事業者は,自らの創意工夫により経営基盤の安定及び強化,経営の革新,人材の育成,従業員の福利厚生の充実等に努めるものとする。
2 事業者は,商工業の振興の中心的役割を果たす商工団体に積極的に加入するよう努めるものとする。
3 事業者は,市及び商工団体が行う商工業の振興のための事業に参加し,協力するよう努めるものとする。
4 商工団体は,事業者の事業活動に関する支援を行うとともに,市等と協力し,商工業の振興のための施策を実施するよう努めるものとする。
5 事業者及び商工団体は,自らの事業活動を通じて地域社会への貢献に努めるものとする。
(市民の協力)
第6条 市民は,商工業の発展が自らの生活の向上及び地域社会の活性化に寄与することを認識し,その振興に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。