○成田市景観条例施行規則
平成25年12月19日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。),景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「令」という。)及び成田市景観条例(平成25年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める工作物は,次に掲げるものとする。
(1) 鉄塔,鉄柱,コンクリート柱,煙突,装飾塔,記念塔,製造施設,貯蔵施設,遊戯施設その他これらに類するもの
(2) 擁壁,塀,柵その他これらに類するもの
(3) 地上に設置する太陽光発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る鉄柱等を除く。)であって,太陽光をエネルギー源とするものをいう。)
(平30規則50・令3規則63・一部改正)
(景観計画の提案)
第3条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年/農林水産省/国土交通省/環境省/令第1号)第4条に規定する提案書は,景観計画提案書(別記第1号様式)とする。
(届出書等)
第4条 法第16条第1項の規定による届出は,景観計画区域内行為届出書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する届出書に添える立面図は,建築物又は工作物の外観の全てを表示する面数の立面図で,産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8721に定める色相,明度及び彩度の3属性の値を表示したものとする。
(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図,造成計画図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
(平30規則54・一部改正)
(適合通知)
第6条 市長は,法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは,景観計画区域内行為適合通知書(別記第4号様式)により当該届出を行った者にその旨を通知するものとする。
(平30規則50・一部改正)
(事前協議)
第8条 条例第16条に規定する規則で定める規模の行為は,次に掲げるものとする。
(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為で,地盤面からの高さが20メートルを超えるもの
(2) 法第16条第1項第1号に規定する行為で,延べ面積が3,000平方メートル以上のもの
(3) 法第16条第1項第3号に規定する行為で,当該行為に係る一団の土地の区域の面積が5,000平方メートル以上のもの
3 条例第16条の規定による協議は,法第16条第1項の規定による届出をしようとする日の30日前までに開始するものとする。
(身分証明書)
第9条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(別記第6号様式)とする。
2 前項に規定する報告書(行為の完了に係るものに限る。以下同じ。)には,当該報告書に係る行為が完了した後の状況を示す写真並びに撮影の位置及び方向を示した図面を添えなければならない。
(景観重要建造物等の指定の提案)
第11条 令第7条第1項及び第12条第1項に規定する提案書は,景観重要建造物(景観重要樹木)指定提案書(別記第8号様式)とする。
(景観重要建造物等の指定の通知等)
第12条 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は,景観重要建造物(景観重要樹木)指定通知書(別記第9号様式)により行うものとする。
2 法第27条第3項の規定において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項の規定において準用する法第30条第1項の規定による通知は,景観重要建造物(景観重要樹木)指定解除通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
3 法第21条第2項又は第30条第2項に規定する標識は,景観重要建造物又は景観重要樹木の景観を損なわない意匠とするとともに,道路その他の公共の場所から公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物等の現状変更)
第13条 令第9条第1項及び第14条第1項に規定する申請書は,景観重要建造物(景観重要樹木)現状変更許可申請書(別記第11号様式)とする。
(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
第14条 法第43条の規定による届出は,景観重要建造物(景観重要樹木)所有者変更届出書(別記第13号様式)により行うものとする。
(景観地域づくり団体の認定の申請等)
第15条 条例第26条第1項第3号に規定する規則で定める要件は,次に掲げるものとする。
(1) 団体の名称
(2) 活動の目的
(3) 活動の内容
(4) 活動の区域
(5) 事務所の所在地
(6) 役員の定数,任期,職務の分担及び選任に関する事項
(7) 構成員に関する事項
(8) 会議に関する事項
(9) 会計に関する事項
(1) 団体規約
(2) 活動の区域を示す図面
(3) 役員及び構成員の名簿
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
(1) 条例第27条第2項第2号アからキまでに掲げる事項を記載した協定書
(2) 当該協定の対象となる土地の区域を示す図面
(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
(1) 市が発行する広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3号,第7条,別表第1及び別表第2の規定は,平成30年12月2日から着手する行為について適用し,同日前に着手する行為については,なお従前の例による。
附則(平成30年12月12日規則第54号)
この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条第3号の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(平30規則50・旧別表・一部改正)
届出対象行為 | 届出対象規模 |
法第16条第1項第1号に規定する行為 | 地盤面からの高さが13メートルを超えるもの又は延べ面積が1,000平方メートル以上のもの |
法第16条第1項第2号に規定する行為 | 鉄塔,鉄柱,コンクリート柱,煙突,装飾塔,記念塔,製造施設,貯蔵施設,遊戯施設その他これらに類するもので,地盤面からの高さが15メートルを超えるもの |
擁壁,塀,柵その他これらに類するもので,地盤面からの高さが2メートルを超え,かつ,延長が30メートルを超えるもの | |
地上に設置する太陽光発電設備で,太陽電池モジュールの面積の合計が1,000平方メートル以上のもの | |
法第16条第1項第3号に規定する行為 | その行為に係る一団の土地の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの |
法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為のうち,条例第13条第1項第1号に掲げるもの | その行為に係る一団の土地の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの |
法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為のうち,条例第13条第1項第2号に掲げるもの | 市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)にあっては,その行為に係る一団の土地の区域の面積が500平方メートル以上のもの |
市街化区域以外の区域にあっては,その行為に係る一団の土地の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの |
別表第2
(平30規則50・追加)
届出対象行為 | 届出対象規模 |
法第16条第1項第1号に規定する行為 | 全てのもの |
法第16条第1項第2号に規定する行為 | 鉄塔,鉄柱,コンクリート柱,煙突,装飾塔,記念塔,製造施設,貯蔵施設,遊戯施設その他これらに類するもので,地盤面からの高さが4メートルを超えるもの |
擁壁,塀,柵その他これらに類するもので,地盤面からの高さが1.2メートルを超えるもの | |
地上に設置する太陽光発電設備で,全てのもの | |
法第16条第1項第3号に規定する行為 | その行為に係る一団の土地の区域の面積が500平方メートル以上のもの |
法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為のうち,条例第13条第1項第1号に掲げるもの | その行為に係る一団の土地の区域の面積が500平方メートル以上のもの |
法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為のうち,条例第13条第1項第2号に掲げるもの | その行為に係る一団の土地の区域の面積が500平方メートル以上のもの |
別記
(令3規則63・一部改正)

(平30規則50・令3規則63・一部改正)


(令3規則63・一部改正)


(平30規則50・令3規則63・一部改正)



(令3規則63・一部改正)

(令3規則63・一部改正)



(令3規則63・一部改正)


(令3規則63・一部改正)

(令3規則63・一部改正)


(令3規則63・一部改正)


(令3規則63・一部改正)


(令3規則63・一部改正)


(令3規則63・一部改正)


