○練馬区自転車の適正利用に関する条例

昭和60年12月12日

条例第49号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 自転車の放置禁止(第9条―第15条)

第3章 自転車駐車場の利用等(第16条―第21条)

第4章 自転車駐車場の付置義務(第22条―第34条)

第5章 民営自転車駐車場の助成(第35条)

第6章 総合計画および自転車駐車対策協議会(第36条・第37条)

第7章 雑則(第38条・第39条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自転車の適正利用について必要な対策を講ずることにより、駅周辺道路等の公共の場所における通行の障害を除去するとともに、災害時の緊急活動および避難行動の場を確保し、もって練馬区における安全で住みよい生活環境の維持・向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車および同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 道路等 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他現に公共の目的に使用されている場所をいう。

(3) 放置 自転車の利用者が道路等に自転車を置き、かつ、自転車から離れて、これを直ちに移動させることができない状態をいう。

(4) 撤去 区が放置自転車を他の場所に移送することをいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、自転車の適正な利用を推進し、区民の良好な生活環境を確保するため、自転車駐車場の設置、道路等における自転車の放置防止その他の施策の実施に努めなければならない。

(区民の責務)

第4条 区民は、自転車の適正な利用に努めるとともに、区長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の利用者等の責務)

第5条 自転車の利用者または所有者(以下「利用者等」という。)は、道路等に自転車を放置することのないように努めるとともに、区長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の利用者等は、その利用する自転車に住所および氏名を明記するように努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、鉄道利用者の利便に供するため、自転車駐車場の設置に努めるとともに、区長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者または管理者の責務)

第7条 公共施設、百貨店、スーパーマーケット、金融機関、遊技場等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者または管理者は、当該施設の利用者の利便に供するため、自転車駐車場の設置に努めるとともに、区長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の小売業者の責務)

第8条 自転車の小売を業とする者は、自転車の購入者に対し、当該自転車に利用者等の住所および氏名を明記することの勧奨に努めるとともに、区長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 自転車の放置禁止

(放置禁止区域の指定)

第9条 区長は、区民の良好な生活環境を確保するために必要があると認めたときは、自転車の放置状況および自転車駐車場の整備状況を勘案し、放置禁止区域を指定することができる。

2 区長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 放置禁止区域を変更し、または指定の解除をする場合には、前項の規定を準用する。

(自転車の放置禁止)

第10条 自転車の利用者等は、放置禁止区域内に自転車を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車に対する措置)

第11条 区長は、放置禁止区域内に自転車が放置されているときは、当該自転車を撤去することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車に対する措置)

第12条 区長は、放置禁止区域外に自転車が放置され、通行の障害となっていると認めたときは、当該自転車の利用者等に対し、放置することのないよう指導するものとする。

2 区長は、前項の措置を講じてもなお自転車が放置されているときは、撤去する旨警告した後、放置自転車を撤去することができる。

3 区長は、区民および通行者に著しく急迫の危険を及ぼしている箇所に限り、前2項の規定にかかわらず、放置自転車を直ちに撤去することができる。

(撤去した自転車に対する措置)

第13条 区長は、第11条または前条第2項もしくは第3項の規定により自転車を撤去したときは、撤去した旨を表示するとともに、当該自転車を保管しなければならない。

2 区長は、前項の規定により自転車を保管したときは、撤去した自転車について練馬区規則(以下「規則」という。)で定める事項を告示するとともに、自転車の利用者等の確認に努め、確認ができた自転車についてはその利用者等に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。

(費用の徴収)

第14条 区長は、第11条または第12条第2項もしくは第3項の規定による自転車の撤去ならびに前条第1項の規定による撤去した旨の表示および自転車の保管に要した費用(以下「撤去料」という。)として、別表第1に定める額を当該自転車を引き取りにきた利用者等から徴収することができる。

(引取りのない自転車の処理)

第15条 区長は、第13条第2項による通知後も引取りのない自転車および告示後も利用者等が判明しない自転車については、自転車の形状等個々の態様を勘案し、法令の定めるところにより処理するものとする。

第3章 自転車駐車場の利用等

(利用登録)

第16条 区が設置し、または管理する自転車駐車場のうち、区長が特に必要があると認めて指定する自転車駐車場(以下「特定自転車駐車場」という。)を利用しようとする者は、利用登録を受けなければならない。

2 前項の利用登録を受けることのできる者の範囲、登録の有効期間その他登録に必要な事項は、規則で定める。

(登録手数料)

第17条 前条第1項の特定自転車駐車場の利用登録を受けた者は、登録手数料として、別表第2に定める額を納付しなければならない。

2 区長は、特に必要があると認めたときは、登録手数料を減額し、または免除することができる。

3 既納の登録手数料は返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を返還することができる。

(利用登録の取消し)

第18条 区長は、第16条第1項の利用登録を受けた者が、つぎの各号の一に該当するときは、その利用登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用登録を受けたとき。

(2) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長の指示に従わないとき。

(自転車駐車場の不適正利用に対する措置)

第19条 区長は、自転車駐車場(特定自転車駐車場を除く。)に相当の期間継続して置かれている自転車があるときは、当該自転車の利用者等に対し移動するよう警告した後、これを撤去することができる。

2 区長は、特定自転車駐車場につぎの各号の一に該当する自転車があるときは、これを撤去することができる。

(1) 利用登録を受けていない自転車

(2) 利用登録の有効期間を経過した自転車

(3) 利用登録を取り消された自転車

3 前2項により撤去した場合には、第13条から第15条までの規定を準用する。

(自転車駐車場の利用の制限および休止)

第20条 区長は、自転車駐車場の効果的な利用を図るため必要があると認めたときは、原動機付自転車について自転車駐車場の利用を制限することができる。

2 区長は、自転車駐車場の整備その他特に必要があると認めたときは、自転車駐車場の利用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第21条 自転車駐車場の施設をき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、または免除することができる。

第4章 自転車駐車場の付置義務

(区域の指定)

第22条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第5条第4項の規定に基づく条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、練馬区内における都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域のうち第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域以外の地域とする。

(平17条例97・一部改正)

(施設を新築する場合の自転車駐車場の設置)

第23条 指定区域内において、つぎの表中ア欄の用途に供する施設で同表中イ欄の規模のものを新築しようとする者は、同表中ウ欄により算定した規模の自転車駐車場を当該施設もしくはその敷地内または当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。

ア 施設の用途

イ 施設の規模

ウ 自転車駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗、飲食店

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

銀行

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

遊技場

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

映画館、劇場、ボーリング場

店舗面積が900平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積45平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

備考

1 この表において「銀行」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に規定する長期信用銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫、労働金庫法(昭和28年法律第227号)に規定する労働金庫、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する信用協同組合および農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合をいう。

2 この表において「遊技場」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号および第5号に規定する施設をいう。

3 この表における「小売店舗」には、自転車の大量の駐車需要を生じさせない施設で規則で定めるものは含まないものとする。

2 前項の表中店舗面積の算定方法は、規則で定める。

(平17条例97・平28条例48・一部改正)

(混合用途施設に係る自転車駐車場の規模)

第24条 前条第1項の表中ア欄の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表中ウ欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車駐車場の規模を同欄により算定した自転車駐車場の規模とみなして、同条の規定を適用する。

(大規模施設に係る自転車駐車場の規模)

第25条 店舗面積が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、第23条の規定にかかわらず、店舗面積が5,000平方メートルまでの部分について同条第1項の表中ウ欄により算定した自転車駐車場の規模に、店舗面積が5,000平方メートルを超える部分について同表中ウ欄により算定した自転車駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模をもって、同欄により算定した自転車駐車場の規模とする。

2 混合用途施設で各用途の店舗面積の合計(以下本項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築をする場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積が5,000平方メートルに占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗面積とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもって、前条の自転車駐車場の規模とする。

(施設を増築する場合の自転車駐車場の規模)

第26条 つぎの各号に掲げる施設の増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分(第30条の規定に該当するものを含む。)を除く。)をすべて新築したとみなして第23条から前条までの規定により算定した自転車駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車駐車場の規模を控除した規模の自転車駐車場を設置しなければならない。

(1) 第23条第1項の表中ア欄の用途に供する施設についての同表中イ欄の規模となる増築または当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築または混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに第23条第1項の表中ウ欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

(施設の用途を変更する場合の自転車駐車場の規模)

第26条の2 つぎに掲げる施設の用途を変更しようとする者は、当該用途の変更後の施設をすべて新築したとみなして第23条から第25条までの規定により算定した自転車駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車駐車場の規模を控除した規模の自転車駐車場の設置に努めるものとする。

(1) 第23条第1項の表中ア欄の用途に供するための用途の変更で同表中イ欄の規模となるもの

(2) 混合用途施設となる用途の変更または混合用途施設についての用途の変更で、当該用途の変更後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに第23条第1項の表中ウ欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

(平17条例97・追加)

(敷地が指定区域の内外にわたる施設等に係る自転車駐車場の設置)

第27条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設の全部について第23条から前条までの規定を適用する。

(平17条例97・一部改正)

(自転車駐車場の構造および設備)

第28条 第23条から第26条の2までの規定により設置される自転車駐車場の構造および設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車が有効に駐車できるものでなければならない。

(平17条例97・一部改正)

(自転車駐車場の設置の届出)

第29条 第23条から第26条までの規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ区長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(適用の除外)

第30条 この条例の施行後新たに指定区域となった区域内において、指定区域となった日から起算して6か月以内に施設の新築、増築または用途の変更の工事に着手した者については、第23条から第26条の2までの規定は適用しない。

(平17条例97・一部改正)

(自転車駐車場の管理)

第31条 第23条から第26条の2までの規定により設置された自転車駐車場の所有者または管理者は、当該自転車駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(平17条例97・一部改正)

(報告および立入検査)

第32条 区長は、この条例を施行するため必要な限度において、施設または自転車駐車場の所有者または管理者から報告または資料の提出を求めることができる。

2 区長は、この条例を施行するため必要な限度において、その職員に施設または自転車駐車場に立ち入り、検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第33条 区長は、第23条から第26条まで、第28条または第31条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて自転車駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(公表)

第34条 区長は、つぎの各号の一に該当するときは、その旨を公表しなければならない。

(1) 第32条第1項の報告または資料の提出を求めた場合において、施設または自転車駐車場の所有者または管理者がその求めに応ぜず、または虚偽の報告をしたとき。

(2) 第32条第2項の立入検査をしようとした場合において、関係人が立入検査を拒み、または妨げたとき。

(3) 前条の措置を命じた場合において、命ぜられた者がその命令に従わないとき。

第5章 民営自転車駐車場の助成

(助成)

第35条 区長は、予算の範囲内において、一般の利用に供する民営自転車駐車場の設置に要する費用の一部を設置者に助成することができる。

第6章 総合計画および自転車駐車対策協議会

(総合計画)

第36条 区長は、自転車の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、法第7条第1項に基づき、自転車の駐車対策に関する総合計画(以下「総合計画」という。)を定めることができる。

2 総合計画は、法第7条第2項各号に掲げる事項について定めるものとする。

3 区長は、総合計画を策定するに当たっては、あらかじめ練馬区自転車駐車対策協議会の意見を聴かなければならない。

4 区長は、総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 総合計画において主要な自転車駐車場の設置主体となった者および自転車駐車場の設置に協力すべき鉄道事業者となった者は、総合計画に従って必要な措置を講じなければならない。

(自転車駐車対策協議会)

第37条 自転車の駐車対策に関する重要事項を調査審議するため、法第8条第1項に基づき、区長の附属機関として練馬区自転車駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、区長の諮問に応じ、つぎの各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 総合計画に関すること。

(2) その他自転車の駐車対策に関する重要事項

3 協議会は、つぎに掲げる者につき、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(1) 区民

(2) 区議会議員

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 鉄道事業者の職員

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・一部改正)

第7章 雑則

(関係機関との協議)

第38条 区長は、この条例に規定する施策を実施するために必要があると認めたときは、関係機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成6年10月条例第40号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年12月条例第50号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区自転車の適正利用に関する条例別表第1の規定は、練馬区自転車の適正利用に関する条例第11条または第12条第2項もしくは第3項の規定に基づき撤去した原動機付自転車または自転車(以下「自転車」という。)を平成8年4月1日以後に引き取りにきた自転車の利用者または所有者について適用する。

(平成9年7月条例第47号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年10月条例第49号)

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成17年3月条例第25号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の練馬区自転車の適正利用に関する条例別表第1に規定する撤去料は、平成17年10月1日以後に撤去した原動機付自転車または自転車について適用する。

(平成17年12月条例第97号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年6月条例第48号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平17条例25・一部改正)

自転車の区分

撤去料

原動機付自転車

1台につき 7,000円

自転車

1台につき 4,000円

別表第2(第17条関係)

自転車の区分

登録手数料

原動機付自転車

1台につき 4,000円

自転車

1台につき 3,000円

練馬区自転車の適正利用に関する条例

昭和60年12月12日 条例第49号

(平成28年6月23日施行)